[soudan 08162] 「特定の事業用資産の買換えの特例」に適用可否について
2025年1月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.譲渡資産について
・簡易な設備を設けて(雨除けのための屋根程度)土地を駐輪場として活用。
・利用者は特定していないが、継続的に相当の利益を得ている。
・この土地は過去に相続により取得し、当初の取得価額は不明。
そのため売却価格は60百万円のため、取得費は5%で算定予定。

2.買換え資産
・既保有土地を、自動車ディーラーに貸しており、継続的に相当の利益を得ている。
・この自動車ディーラーは借りた土地の一部に事務所建物を設置し、
また一部は、展示用自動車の設置スペースとして利用している。
・当該既保有土地の隣地が売りに出たため、本件個人が隣地を約40百万円で購入。
・購入したこの隣地を、この自動車ディーラーに追加で賃貸。
・上記自動車ディーラーは、追加で借りた土地を自動車の展示用スペースとして利用予定。
・追加の展示用スペースは、事前にアスファルト敷きするなどし、
一定の整備を行う予定であるが、この整備に係る費用の負担は
貸主とするか借主とするかはまだ決まっていない。

【質  問】

<質問1>
・上記前提条件のおける「譲渡資産」と「買換資産」には
特例の適用はできるでしょうか。
・特に買換資産において、一定の建物、構築物の敷地の用に
供されるものが要件となっており、既に供されている土地の隣地を
追加で購入・賃貸したようなケースにおいて買換資産として
認められるかどうかがわかりませんでした。
※事前届出や土地の面積、保有期間など他の要件は
満たしているものとしてご検討いただけますと幸いです。

<質問2>
買換えの特例が適用できる場合、買換資産の取得価額の算定にあたっては、
「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」
のケースに当たりますが、
この場合における「譲渡資産の取得費」は、当初の取得費が不明であるため、
譲渡価額の5%を利用するということでよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm

No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm



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