[soudan 07985] 相続税の取得費加算の適用
2025年1月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R2.4 被相続人死亡相続開始
・R3.2 相続人Aについて裁判所による後見人選任確定
・R3.12 相続税申告期限(申告書提出)
・R6.4 相続により取得した土地建物売却
【質 問】
①相続人AはR3.2に被後見人となりましたので、
相続税の申告期限は、後見人の選定された日から
10か月以内のR3.12となっています。
申告期限から3年以内であるR6.4の相続により取得した
不動産の譲渡について、相続税の取得費加算は、
適用可能という認識で間違いないでしょうか?
②R6.4に譲渡した土地建物(第三者への譲渡です)の
売買契約書は、「土地売買契約書」となっており、
特約条項において「買主は本物件上に建物および付属物があり、
現況のままでの引き渡しになることを承知するものとします」
と記載されています。
売買契約書上、建物の売却価額はないとされていますが、
建物についても相続税はかかっています。この建物について
相続税の取得費加算は適用できるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達27-4
措置法39
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