[soudan 07985] 相続税の取得費加算の適用
2025年1月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・R2.4 被相続人死亡相続開始

・R3.2 相続人Aについて裁判所による後見人選任確定

・R3.12 相続税申告期限(申告書提出)

・R6.4 相続により取得した土地建物売却


【質  問】


①相続人AはR3.2に被後見人となりましたので、

相続税の申告期限は、後見人の選定された日から

10か月以内のR3.12となっています。

申告期限から3年以内であるR6.4の相続により取得した

不動産の譲渡について、相続税の取得費加算は、

適用可能という認識で間違いないでしょうか?

②R6.4に譲渡した土地建物(第三者への譲渡です)の

売買契約書は、「土地売買契約書」となっており、

特約条項において「買主は本物件上に建物および付属物があり、

現況のままでの引き渡しになることを承知するものとします」

と記載されています。

売買契約書上、建物の売却価額はないとされていますが、

建物についても相続税はかかっています。この建物について

相続税の取得費加算は適用できるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


相続税基本通達27-4

措置法39



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!