税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは代表取締役を務めていた甲社(非上場会社)の清算結了により、
令和6年に個人事業主として開業し、令和6年11月に甲社の清算人より
「残余財産の分配について」通知を受領した。事業所得、給与所得の合計は470万であった。
【質 問】
通知文が
①株主払込額の返還170株 1株@5万円 返還額850万円
②清算配当金 1,600万円 源泉3,267,200円
③勤務時の仮払金控除 6万(甲社勤務時に交通費として
支給されていたもので、使用実績はないものと仮定)
入金額 21,172,800円
である場合、
配当所得1,600万(①返還額850万③仮払金控除6万円は
所得税計算に影響しない)、その他所得470万円で、
合計所得2,070万との認識でよろしいでしょうか。
また、入金が令和6年12月までにあった場合と、
令和7年1月以降にあった場合の処理に違いはあるでしょうか。
基本的な内容で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat21/cat215/cid1035.html
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