[soudan 08035] 社会保険料を遡及された場合の取り扱いについて
2025年1月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税・所得税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・12月決算法人
・給与計算をする際に、賞与として計算すべきインセンティブなどを
給与に加算して支給していたため、社会保険を過去2年分遡及して支払うことになった。
・追加で支払う社会保険料の金額が、2025年1月に確定し2月に支払い予定
・対象者は、在職している従業員全員(退職者は免除された)

【質問】
①法人の損金算入について
以前の質問(soudan 0253)で、法人の損金算入時期は、
確定時でも計算の対象となった期でもよいということで、回答を拝見しました。
今回2年分を遡及されますが、会社負担分の処理は以下3パターンが選択可能でしょうか。
特に、(2)と(3)どちらも可能かご回答いただけると幸いです。

(1)期ごとにわけて、2023年12月期の更正の請求し、2024年12月期の経費とする
(2)2024年12月期に全額を損金算入
(3)2025年12月期に全額を損金算入


②従業員負担分の処理
従業員負担分を会社で負担するか、従業員から徴収するか検討しています。
この場合のそれぞれの処理ついて確認させてください。

(1)従業員から全額徴収する場合
徴収した年の社会保険料として取り扱ってよろしいでしょうか。
(2025年の年末調整時に社会保険料控除としてよいか)

(2)会社が徴収すべき金額を給与として支給する場合
会社が負担した額は賞与として取り扱うと以前の回答を拝見しましたが、
以下の処理で問題はありますでしょうか。

給与計算時に、本来従業員が負担するべき額を給与に加算し、本来徴収すべき額を社会保険料として控除する。
この場合、従業員の所得としては、加算額-社保=0円なのでこの分の所得税は0円となる。

以前の回答で会社が負担する場合は、賞与とすべきとのことですが、
源泉は0円で社保がさらに加算されるという意味で考えるべきでしょうか?

以上です。
宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】
[soudan 02532] 過去遡及の社会保険料を全額法人負担とした場合

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
>控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 



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