[soudan 08131] 法定調書の集計方法
2025年1月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


支払調書提出の対象となる報酬等の前払金等の扱いについて


【質  問】


報酬支払の集計に関し、発生主義により集計することについて

少々掘り下げてお伺いいたします。

条文には「支払が確定しているもの」との記載があることから

発生主義による集計となったかと思いますが、

ここでの発生主義には会計と同様の役務提供の有無は影響あります

でしょうか。

例えば不動産賃料の場合には翌1月分の地代等を12月支払い分として

支払調書の集計に含めることが多いかと思いますが、

報酬を前払等で支払った場合にも同じように翌1月の役務提供を待たず

集計に加算してよいものなのでしょうか。

あるいは会計上で前払金等で処理されるものについては、役務提供を受け

完全に費用化される段階で支払調書に集計されるものなのでしょうか。

初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


[soudan 07944]



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