[soudan 08169] 給与支払事務所が支店のみの場合
2025年1月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・本店と支店がある法人

・それぞれの所轄税務署へ給与支払事務所の届出あり

・以前は本店に多くの従業員がいたが、

 現在は一般社員1名のみ(支店は代表者含め5名)

・実質、事業の殆どが支店で行われている

・ただし営んでいる事業の関係から、

 本店を廃止することはできないが、給与の実態はとくに不要


【質  問】


1.本店に所属する社員が1名いるままで、

本店の給与支払事務所を廃止して、支店のみの

給与支払事務所とすると問題があるでしょうか?


2.1の場合の税務上のペナルティは何が考えられるでしょうか?


3.本店に所属する従業員が居なくなった場合には、

本店の給与支払事務所を廃止して、支店のみの

給与支払事務所としても問題ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所法17



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