[soudan 08169] 給与支払事務所が支店のみの場合
2025年1月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・本店と支店がある法人
・それぞれの所轄税務署へ給与支払事務所の届出あり
・以前は本店に多くの従業員がいたが、
現在は一般社員1名のみ(支店は代表者含め5名)
・実質、事業の殆どが支店で行われている
・ただし営んでいる事業の関係から、
本店を廃止することはできないが、給与の実態はとくに不要
【質 問】
1.本店に所属する社員が1名いるままで、
本店の給与支払事務所を廃止して、支店のみの
給与支払事務所とすると問題があるでしょうか?
2.1の場合の税務上のペナルティは何が考えられるでしょうか?
3.本店に所属する従業員が居なくなった場合には、
本店の給与支払事務所を廃止して、支店のみの
給与支払事務所としても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法17
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