[soudan 08095] クライアントの広告費を立て替える際の消費税の有無について
2025年1月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

マーケティングコンサルティング業

【質  問】

マーケティングコンサルティング業を行う顧問先はクライアントの広告運用を代行しており、
meta・googleなどの広告出稿費用を立替え、後日クライアントへ運用手数料と合わせて請求を行っております。

会計処理上立替金ではなく、立て替えた金額を広告費として計上し、請求時に同額をクライアントへの売上として計上する処理をしております。
当該前提において、以下ご教示いただけますでしょうか。

①-1
googleの広告費について、請求元はgoogle合同会社のため消費税の課税取引に該当しますが、
クライアントの経費を立替えているにすぎないため、インボイスQ&A問94を参考に、
請求書上運用手数料とは別建てで立替であることを明示し、
google合同会社の発行する適格請求書と合わせてクライアントへ提出することで、
顧問先のクライアントから受領する売上としてのgoogle広告費、立て替え広告費としてgoogleに支払う広告費は、
それぞれ売上・広告費として会計処理する場合であっても消費税対象外取引として処理することができるという理解でよろしいでしょうか。

①-2
上記の場合において、クライアントは顧問先から請求されたgoogle広告費の
消費税を(顧問先がインボイス登録事業者でないとしても)仕入税額控除することができるという理解でよろしいでしょうか。

②-1
metaの広告費について、課税売上割合等の条件からリバースチャージ方式の適用をしない前提において非課税仕入れとなりますが、
クライアントへの請求時もgoogle同様立替金であることを明示すれば売上として処理する場合でも課税対象外として差し支えないでしょうか。

②-2
上記の場合において、クライアントは当該立て替えられた広告費は
自分でmeta広告費を運用する場合と同様非課税仕入として処理するという理解で問題ないでしょうか。

仮に請求書上で運用手数料などと合算されていると内国取引の課税資産の譲渡等となり課税仕入れとなる理解ですが、
立替金ということが明示されていれば自分でmeta広告費を支払う場合と同様非課税仕入として処理するべきという理解です。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/08.htm



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