税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは相続で非上場株式を取得し、
令和6年中に発行会社Bに対して当該株式を譲渡した。
・当該譲渡は相続税の申告期限3年以内である。
・発行会社Bは、「みなし配当課税の特例」を適用できることを知らず、
当該譲渡(発行会社から見れば自己株式取得)のみなし配当について
源泉税を控除した額の金銭をAに支払い、源泉税は署に納付した。
・Aにとっては、「みなし配当課税の特例」及び
「相続財産を取得した場合の取得費の特例」を併用した方が有利である。
【質 問】
発行会社Bが令和7年1月までに「相続財産に係る非上場株式を
その発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を
署に提出すれば、Aは「みなし配当課税の特例」を受けることは可能でしょうか?
もし可能であるならば、「みなし配当課税の特例」及び
「相続財産を取得した場合の取得費の特例」を併用して税額を計算し、
みなし配当の源泉税額を控除する形で確定申告(還付)を行っても大丈夫でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.1477?相続により取得した非上場株式を
その発行会社に譲渡した場合の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
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