[soudan 08165] 工事請負の注文請書
2025年1月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
塗装業を営む個人事業主
工事請負の注文請書を作成した。
【質 問】
工事請負の注文請書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当すると認識しております。
また、建設工事の請負契約書には印紙税の軽減措置が適用されると認識しております。
そのため、前提の個人事業主が作成した工事請負の注文請書にも
印紙税の軽減措置が適用されるという認識でよろしいでしょうか。
基本的なことで恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
印紙税法別表第1課税物件表の適用に関する通則5
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
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