税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算、会社法上の大会社
・2022/3期中に研究開発を実施: 総額20百万円
・当該20百万円の中には、研究開発のための機械や
器具備品を製造するための支出が含まれていた
・2022/3期中に研究開発行為は終了したが、機械や
器具備品は解体・処分せず倉庫に保管していた
・2022/3期の決算上、当該20百万円を全額「研究開発費」勘定で費用処理済
・2022/3期の確定申告上、当該20百万円を「試験研究費の税額控除」
の対象として集計し、当該税額控除を適用済
・後日行われた2022/3期を対象とする法定会計監査及び
税務調査にて、当該「試験研究費の税額控除」に
関する資料は提出し、何ら指摘無し
・2025/3期中において、保管していた機械や器具備品を
事業の用に供することとした(※この事業の用に供することは
2022/3期の研究開発行為時点では想定していなかったものです)
【質 問】
以下、判断・考え方の根拠とともにご教示のほど宜しくお願いします。
1.
過年度において費用処理済の研究開発費用の一部を、
将来事業年度において固定資産として事業の用に供すること
となった場合、その一部費用は固定資産科目で資産計上すべきでしょうか?
2.
上記1.において、固定資産計上することが必要となった場合、
(1) 固定資産の取得価額はどのように考えるべきでしょうか?
(※時価をもって取得価額としようにも、試験研究費の
税額控除の対象となるほどに新規性のあるものであり、
2025/3期においても時価は存在しません。)
(2) 固定資産の相手科目はどのように考えるべきでしょうか?
(3) 2022/3期の法定会計監査において何ら指摘は受けませんでしたが、
2022/3期に遡って、研究開発費から固定資産への振り替えに基づく
決算書の修正、及び株主総会のやり直しをすべきでしょうか?
それとも過年度遡及修正の処理を採るべきでしょうか?
(4) 2022/3期を対象とする税務調査において何ら指摘は受けませんでしたが、
固定資産の計上漏れ(=費用の過大計上)として修正申告を行うべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・「試験研究費の法人税務(九訂版)」大蔵財務協会
・第6章 試験研究費と固定資産
・Ⅱ固定資産の範囲
・Ⅲ固定資産の取得価額
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