[soudan 08039] 43条ただし書き道路 の評価
2025年1月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人が、建築基準法43条ただし書き道路(43条2項2号)を所有していました。

この道路を挟み 被相続人及び他人数名がこの道路を用い建物を建築しています。

この道路には協定書があり、道路には建物・構築物は建築不可で道路のみに使用する。

道路には路線価は付与されていません。

又、住宅地図上、その南北に走るこの道路に接続された道があり

通り抜け私道になり(車通行不可)人や自転車自の往来があります。


【質  問】


上記 ただし書き道路に相続税評価はいずれの選択になりますか

① 通り抜け私道として0円評価

② 私道としての30%評価


③被相続人又相続人が ただし書き道路に接続する土地を所有していない場合には

 上記①②の考え方に違いが生じるものですか

 ご指導宜しくお願い致します


【参考条文・通達・URL等】


特に無



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