[soudan 08121] 自社利用ソフトウェア開発に係る試験研究費
2025年1月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


令和3年税制改正により、自社利用ソフトウェアの製作費について、

・会計上は費用計上

・税務上は申告調整により資産計上

した場合、その製作費について「試験研究費の税額控除」の対象になる、と理解しております。


【質  問】


「試験研究費の税額控除」の対象となるためには、

この自社利用ソフトウェアの製作費についても、新規性や創造性が求められるものでしょうか?


それとも、効率改善を目的とした製作費でも「試験研究費の税額控除」の対象と考えてよろしいでしょうか?


曖昧な質問かと思いますが、また以下に参考条文等示しているところではありますが、その他の判断根拠含めご教示願います。


【参考条文・通達・URL等】


・措置法42の4⑲一イ

・措置通42の4(1)-1

・措基通7-3-15の3



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