[soudan 08121] 自社利用ソフトウェア開発に係る試験研究費
2025年1月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和3年税制改正により、自社利用ソフトウェアの製作費について、
・会計上は費用計上
・税務上は申告調整により資産計上
した場合、その製作費について「試験研究費の税額控除」の対象になる、と理解しております。
【質 問】
「試験研究費の税額控除」の対象となるためには、
この自社利用ソフトウェアの製作費についても、新規性や創造性が求められるものでしょうか?
それとも、効率改善を目的とした製作費でも「試験研究費の税額控除」の対象と考えてよろしいでしょうか?
曖昧な質問かと思いますが、また以下に参考条文等示しているところではありますが、その他の判断根拠含めご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
・措置法42の4⑲一イ
・措置通42の4(1)-1
・措基通7-3-15の3
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!