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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①H15に、甲に相続発生、その際の被相続人甲は、全て甲の持分で、  一筆の土地と、その土地の上に貸家Aと貸家Bの2棟を所有して貸し付けていた。 ②甲の相続人乙は土地のうち持分1/2と貸家Aを取得し、相続人丙は土地のうち持分1/2と貸家Bを取得した。 ③建物の固定資産は乙と丙がそれぞれで支払通知書が届いていたので、  それぞれで負担していたが、土地の固定資産税は乙が代表して支払っており、丙はその持分相当の固定資産税の1/2を乙に支払っていた。 ④H24に、貸家Aと貸家Bは不動産会社が一括借り上げすることになったが、転貸先の賃借人は従来のまま変わらず。 ⑤H30に、貸家Aの一括借り上げした転貸先の賃借人に入退去があり変更があった。 ⑥甲の相続時から乙の相続時まで、貸家Bの転貸先の最終的な賃借人に変更はない。 ⑦R6に乙に相続が発生した。乙の相続人は丙と丁であり、協議により土地の1/2と貸家Bは丙が相続することが確定した。 【質  問】 ①土地の評価区分は、貸家Aの敷地と貸家Bの敷地で分けて評価することで良いでしょうか? ②貸家Aの敷地の乙持分は、貸家建付地の評価で良いでしょうか? ③貸家Bの敷地の乙持分は、自用地評価でしょうか?貸家建付地の評価でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tactnet.com/news/2021/No.870.html
2025年5月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・新しく顧問契約をした法人のお客様の案件です。・10年以上前に本来売上とするべきものを仮受金で処理しており、現在も仮受金が残ってしまっています。・10年以上前に計上された長期借入金が残っており、社長に聞いても誰に借りたかも分からない状態です。詳しく話を聞くと、社長も第三者から買い取った法人らしく、買い取った時から長期借入金が残っていたが、誰から借りたのかはその時から不明のようです。(そもそも、上記の仮受金のように本来売上とすべきものが借入金として処理されている可能性もありそうですが、もはや事実関係を調べることは不可能です)【質  問】・仮受金の処理について修正申告の期限は過ぎておりますが、今期において前期損益修正益などの科目で益金に算入する必要はありますでしょうか?また、その際前期損益修正益の課税区分については対象外売上として問題ございませんでしょうか?・長期借入金の処理について借入金であれば、10年以上前の借入金ですので、債務としては時効により消滅していると思われます。ですが、そもそも誰に借りたかも分からないような借入金を債務免除益として益金にすることにも疑問が残ります。このような場合でも債務を消滅させようとする場合には債務免除益として益金に参入する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・日本のみに本店所在地のある法人A社が、カナダに在住している  個人デザイナーB(日本国内にPEなし。スタッフ雇用なし。)へ、デザイン業務を依頼する。 ・日本法人A社が日本国内で行う業務に関するデザインである(アシスタント程度の業務提供ではなく成果物を納品してもらう)。 ・契約において、著作権の譲渡を伴うかどうかについて商談中。 【質  問】上記のような場合、源泉所得税の取扱いについてご教示いただけましたら幸いです。 (別件でマレーシア法人への委託でご相談させていただいているのですが、カナダ個人への委託も検討されており。) 1)源泉徴収の有無  源泉徴収は、著作権譲渡するしないにかかわらず、両方のパターンにおいて、  原則として「20.42%」になると考えてよろしいでしょうか?  そのうえで、租税条約に関する届出を提出することにより「10%」に軽減されると考えてよろしいのでしょうか?  ※租税条約においては、著作権の使用料に関する定めのみのように見受けられ、   「著作権を譲渡する場合」と「著作権を譲渡しない場合」それぞれにおいて明確に読み取ることができませんでした。 2)租税条約の届出の頻度について 租税条約の届け出の検討可能性があるとして、頻度としては、 「1取引ごと(1契約ごと)」に届け出を行うと考えてよろしいでしょうか? また、数年にわたって契約が続くとした場合、何年かおきに届け出が必要となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】◆租税条約(カナダ) https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_Canada_JP.pdf
2025年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付資料の農地Bが評価対象地 ・農地は雑種地Cを介して道路(ハ)へ接道している ・自用宅地AからもBへ行き来している ・路線価は道路(イ)の方が道路(ハ)より高い ・農地Bは路線価地域内にある市街地周辺農地に該当 【質  問】雑種地Cが無かったとしたら、道路(イ)へ接道義務を満たす 最小の幅員の通路が設置されている土地として評価することになるかと思いますが、農地BへはCにより道路(ハ)へも出ることができます。 この場合、次のいずれの方法で評価すべきでしょうか。 あるいは有利なものを選択できるものでしょうか。 ①BとCは一団の農地として道路(ハ)に接道する土地として評価 ②BとCはそれぞれ異なる利用区分として評価 仮に②が正しい場合、接道する道路の選定基準 はどのようになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/03.htm【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250513_1.jpg
2025年5月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(法人税・消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・日本法人であるA社が、マレーシアを本店所在地とする法人B社(日本国内にPEなし)へ、デザイン業務を依頼する。 ・日本法人A社が日本国内で行う業務に関するデザインであり、(アシスタント程度の業務提供ではなく)デザインそのものの納品を求める契約となっている。 【質  問】 上記のような場合、源泉所得税および消費税の関係はどのようになりますでしょうか? 1)源泉所得税 国内法においては、著作権の譲渡については「20.42%」の源泉徴収が必要とされています。 次に、マレーシアとの租税条約においては、著作権の譲渡については源泉徴収の対象にはならないように読めるのですが、そのような理解でよろしいでしょうか? その場合、当該デザイン業務報酬については、源泉徴収はされないと考えてよろしいでしょうか? 2)消費税 当該デザイン業務は、マレーシア法人B社で行われることとなるため、消費税の課税対象外と考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第212条第1項 マレーシアとの租税条約 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html#b7
2025年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付の通り、評価宅地前に私道あり ・私道は評価宅地Aの他、B、C、Dと共有になっている ・登記上の地目は公衆用道路 ・固定資産税は非課税 ・私道には路線価が付されている ・一見、突き当り道路ではある ・私道の共有者以外の通行あり(添付資料のA~D以外の周辺宅居住者) 【質  問】袋小路の道路ではありますが、実態は、私道共有者以外の通行があります。私道の評価は、宅地の30%相当でするか、評価しないかどちらでしょうか?一見突き当り道路ではありますが、所有者以外の近隣住人の通行がある他、 手前には1m未満ではありますが、交差する歩道があります。 【参考条文・通達・URL等】評基通24 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250514_1.png
2025年5月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】毎期、税込経理・原則課税・一括比例配分方式で消費税を申告。1,000万円以上の居住用賃貸建物を取得。その取得価額に含める仲介手数料等がある。【質  問】・1,000万円以上の居住用賃貸建物取得に係る仲介手数料等の付随費用の消費税も仕入税額控除の対象外とするのでしょうか?・仲介手数料のような役務の提供に該当する付随費用の消費税は仕入税額控除対象としてよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第10項《居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限》
2025年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・前提条件 〇倍率地域 宅地:1.1 田・畑:周比準 〇土地(登記地目・課税地目・地積) 33-1 田 439㎡(固定資産税評価は田のため低い金額になっています) 33-2 畑 374㎡(同上) 33-3 畑 130㎡(同上) 37-1 宅地 612.97㎡(家屋が建っている) 40 宅地 306.56㎡(上記の家屋が建っています) 〇公図の土地の前の「道」の固定資産税路線価(全国地価マップ) 13,800円/㎡ 【質  問】・質問① 評価単位はどのように考えればよろしいでしょうか。 ・質問② 宅地の評価は固定資産税評価×倍率でよろしいでしょうか。 ・質問③ 田畑は市街地周辺農地の評価になると思います。 「その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、 参考の国税庁のURLにおいて、以下のようになっていると思います。 倍率地域にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。 また、各地調整について参考の国税庁のURLにおいて、以下のようになっていると思います。 路線価地域にある市街地農地や市街地周辺農地を宅地比準方式により 評価する場合のその農地と付近の宅地との形状による条件の差については、 評価する農地の所在する地区について定められている画地調整率を参考として計算して差し支えありません。 また、倍率地域にあるものについては、普通住宅地区の画地調整率を参考とすることができます。 これらより、前面の道の固定資産税路線価×1.1を路線価として、 土地の評価明細に入力をし、奥行価格補正率や不整形地補正率を考慮して、 宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を求めればよろしいでしょうか。 また、このやり方でよく、宅地、田畑を別々に評価する場合、田畑は道に接していません。その場合、不整形地補正率は宅地を含めた全体で求めるのでしょうか。 ・質問④ 現状平坦で田畑になっている場合の控除できる造成費は、一般的に整地費と地盤改良費でしょうか。土盛費・土止費は現地調査で高さが考慮できれば控除できるようなものでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.4623農地の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/15.htm 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250514_2.png
2025年5月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】(交通系ICカードの立替)・従業員所有の交通系ICカードに、本人がチャージ。・チャージ金額を精算し、領収証(1万円)を保存。・交通費以外(物品購入など)には使用していない。(従業員の携帯電話使用料)・従業員の個人名義である。・毎月定額で数千円を給与とともに振込。・携帯会社の請求書・領収書はない。・立替精算書も作成していない。【質  問】【1】交通系ICカードの立替について ①チャージ時点で仕入税額控除は可能でしょうか? ②不可の場合、可能にする方法はございますか?【2】従業員の携帯電話使用料について ①現状で仕入税額控除は可能でしょうか? ②不可の場合、可能にする方法はございますか?【3】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は適用可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則52、53
2025年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相次相続時での、死亡保険金受取人が法定相続人の場合の取扱いについて教えてください。 被相続人 A 相続人 B(Aの妻) 相続人 C(Aの子) 相続人 D(Aの子) 保険契約者A(保険料負担者) 被保険者 A 死亡保険金受取人 法定相続人 Aの死亡の1カ月後にBが亡くなりました。 この保険の死亡保険金を、Bの死亡後に相続人Cが全額受け取っています。 死亡保険金受取人は、固有名詞で指定されておらず、法定相続人と記載されています。 保険証券にも、死亡保険金受取人は、法定相続人となっています。 保険会社に確認したところ、約款などで法定相続人の受け取る順位は決まっていないそうです。 法定相続人の誰かが請求したら、請求した相続人に振込むそうです。 【質  問】Aの相続税申告で、この死亡保険金を法定相続分(1/2)で Bが受け取った保険金として計上する必要はありますでしょうか(生命保険の非課税利用)。 必要があるとすれば、Bの相続税申告時に未収金として、財産計上する必要があるかと思います。 それとも、Aの相続税申告時に、 Cがすべて受け取ったものとして良いでしょうか(生命保険の非課税を利用)。 その場合は、Bの相続税申告時には、なにも計上の必要はないと思います。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付業を営む個人の方です。相続対策のため、銀行から借り入れをして賃貸物件を複数お持ちです。高齢になり、遺言公正証書を信託銀行に依頼しました。【質  問】被相続人 男性(まだ相続は発生していませんが、仮に被相続人とします)相続人 配偶者、長女、長男信託銀行の遺言公正証書の内容によると、上記の相続人以外にも、孫、甥に財産を相続または遺贈させる、と記載があります。孫は不動産を相続または遺贈し、これに係る債務も承継する、と記載されています。孫に債務付きの不動産を相続(遺贈)させることで、相続人の債務免除益が発生する可能性があるが、問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法8条
2025年5月16日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】教育関連の事業で、収益事業と非収益事業を営んでいる3月決算の一般社団法人があります。 収益事業のみを法人税申告しておりますが、人件費が大きく増加しているため、賃上げ税制の適用を検討しております。 【質  問】賃上げ税制の適用にあたり、法人全体で検討するのか、収益事業のみで検討するのか、判断に迷っております。 法人税の申告が収益事業のみである以上、税額控除の適用もその範囲内で行われるべきであり、 収益事業に従事する人員の給与増加分のみを対象に賃上げ税制を検討すべきと考えますが、この考え方で間違いないでしょうか。 明確な法令や通達が見当たらず、ご教示いただきたく存じます。 【参考条文・通達・URL等】No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制):国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm 賃上げ促進税制の概要:経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6_chinagesokushinzeisei.html
2025年5月16日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人が「借地権付建物」を購入しました。売買契約書に消費税の記載もなく取得費内訳がわからないため、固定資産税評価額の比で按分しようと考えています。【質  問】そこで以下2点ご確認です。①按分する際の借地権価格は「固定資産税評価額×借地権割合」で問題ないでしょうか?②土地の固定資産税評価明細を確認できる資料が現在手許にありません。土地の固定資産税路線価を使って固定資産税評価額を算出する方法は認められますか?※具体的な計算は以下のように考えています。a.全体取得費21,000千b.建物の固定資産税評価額(評価明細書より)2,623千c.借地権の固定資産税評価額(路線価より)固定資産税路線価166千×土地面積113㎡×借地権割合60%=11,254千d.按分後取得費建物 :a×b/(b+c)=3,970千借地権:a×c/(b+c)=17,030千【参考条文・通達・URL等】法人税法第31条法人税法施行令第54条租税特別措置法関係通達 35の2-9
2025年5月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社(上場会社)3月決算 前事業年度に取締役に対して権利確定条件付き有償新株予約権を発行した 権利行使価格1000円 有償新株予約権の発行時公正価格は100円と算定され、 新株予約権取得者は同額を払い込んだ (会計処理 借方:現金預金/貸方:新株予約権) 当該有償新株予約権には権利確定条件が付与されている。 具体的には経常利益要件及び時価総額要件が付されていた。 当期においては権利確定条件を満たすことが確実であると見込まれたため その時点以降権利確定条件がなかったとした場合の新株予約権の公正価値 である500円と100円の差額について、 株式報酬費用として費用計上を行った。 (会計処理 借方:株式報酬費用/貸方:新株予約権) 【質  問】 各公正価値に問題がないことを前提として、 有償新株予約権については、取得時の払い込み価格が適正な取得価額となるため、 法人税法第54条の2第1項に定める給与等課税事由は生じないこととなり、 その後に株式報酬費用を計上したとしても当該株式報酬費用が 損金の額に算入されることはないと認識しています。 1. したがって、当期の決算申告において、 株式報酬費用は損金不算入とする取扱いで問題ないでしょうか。 2. また、1を前提とした場合の申告調整の方法ですが、 会計処理の借方:株式報酬費用/貸方:新株予約権を前提に 株式報酬費用を別表4で加算(留保) 新株予約権を別表5(1)に記載しておく方法で正しいでしょうか? 3. この場合、権利行使時もしくは失効時に税務上の確定的な処理を行う ということでよろしいでしょうか? 以下のような処理を想定しています。 例1:権利行使時に、一旦別表4で株式報酬費用の総額を認容減算(留保)、 と併せて同額加算(社外流出) 別表5(1)の新株予約権残高はゼロ。 新株予約権行使による払込資本増加の処理は税務上もそのまま受け入れる。 例2:失効の場合には借方:新株予約権/貸方:特別利益の会計処理を前提に、 減算処理(留保)と別表5(1)の新株予約権を取り消す 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第54条の2 ストックオプションに対する課税(Q&A) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/pdf/01.pdf
2025年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人A社3月決算法人・定時株主総会を6月25に開催(1月延長あり)・支給日:翌月10日(3月分を4月10日支給)【質  問】1.定時株主総会を6月25日に開催、その際に役員報酬を  7月分から改定する決議を行った場合、改定後の支給は8月10日となります。  Q&Aを確認すると決議が3月以内であれば7月の改定は認められるようですが、  支給が8月となった場合も定期同額給与として問題ないでしょうか。2.3月報酬(4月10日支給)については、報酬を末締め翌月支給としていれば、  3月分は債務確定していますので、未払計上は可能という認識ですが問題ないでしょうか【参考条文・通達・URL等】税務通信No3594号56頁役員給与に関するQ&A法人税法34条
2025年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社、卸売業 資本金1億円 大法人による完全支配関係なし、100%グループ内の 複数の大規模法人に発行済み株式の全部を所有されていない。 発行済み株式の2/3以上を複数の大規模法人に所有されている 平均所得が15億円以上のため適用除外事業者に該当 B社、製造業 A社の100%子会社 資本金5,000万 適用除外事業者に該当しない。 【質  問】 質問① A社は中小法人に該当するが中小企業者に該当せず、試験研究費、 賃上げ税制等の中小企業者向けの税制の適用を受けることができない。 留保金課税不適用、交際費の定額控除の適用はあり。 また、適用除外事業者に該当するため法人税の軽減税率の 適用はないとの認識でよろしいでしょうか。 質問② B社はA社が大規模法人に該当しないため中小法人及び 中小企業者に該当するという認識でよろしいでしょうか。 中小企業者に該当しない又は適用除外事業者に該当する法人の 100%子会社の中小企業者等の判定について不安があるため 質問させていただいております。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2024/pdf/03.pdf https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/press/0007pp20220330/
2025年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地:同族会社であるA株式会社(以下、A社)所有建物:被相続人甲(A社の株主、前代取、現在役員ではない)所有・建物は、1階(100㎡)は店舗としてA社に賃貸、2階(100㎡)は自己居住用。・地代は、個人がA社に480千円/年支払っています。・家賃は、A社が個人に480千円/年支払っています。・固定資産税 土地130千円/年、建物120千円/年。・店舗・地代の賃貸開始は昭和59年1月。・土地の相続税評価額(自用地評価)は、26,000千円です。・土地の無償返還の届出は提出されていません。・取引開始時に権利金の受け渡しはありません。【質  問】1.以下の相続税評価についてご教授ください。(1)建物の評価 自用家屋と貸家として面積按分で評価すると考えています。(2)土地の評価 全体を借地権として評価することになるのでしょうか?(3)A社の株式評価における土地の評価額 自用地評価額ー(2)と考えています。2.土地について、小規模宅地評価減適用の可否 上記土地について、借地権等として評価される場合、小規模宅地の評価減の適用について、問題はありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPを参照しましたが、特にございません。
2025年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・先に監査役として10年、最終報酬20万 ・後で取締役として5年、最終報酬60万 ・15年分の退職金を支給予定 ・勤務期間は継続 ・監査役退任時に退職金の未払計上はしていない ・役員退職金規定は一般的なものであり、功績倍率の違いはあるものの、 役職ごとに計算するなどの取決めはない 【質  問】功績倍率法に基づく役員退職金を計算するときは通算か、 各役職ごとの合算とするのでしょうか。 ・通算:60万×15年×2.0 ・役職別:20万×10×1.5+60万×5年×2.0 なお平取から代取になった場合・監査役から平取になった場合や、 監査役が非常勤か・常勤かによって、税務上取扱いは異なるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-27の3、9-2-37 Q11 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_03.pdf
2025年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・3路線に接する宅地の評価 ・正面路線判定後、正面路線決定 ・正面路線に接する部分の容積率が高いため、減額調整を検討中 ・(土地の形状について別紙参照願います) 【質  問】減額調整率を乗じた結果、裏面路線の路線価を下回る見込みです。 その場合は、裏面路線を正面路線として評価するということまでは確認しました。 しかしながら、裏面路線よりも側方路線のほうが路線価が高い場合には、 裏面路線ではなく側方路線を正面路線とするほうが適正なのでしょうか? その場合、他の補正率への影響など注意点はありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達20-7 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/28.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250512_1.png
2025年5月15日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資本金1,000万円の内国法人(以下「当社」)。・当社が日本のメーカーから医療機器(本邦においては承認済)を購入し、 まだ薬事承認が得られていない国に輸出し、現地の協力会社や病院に無償貸与。・そして、国外協力会社や病院に医療機器で治験等を行ってもらい当該国での薬事申請等を行ってもらう。・本医療機器の購入にあたって、国外の協力会社(非居住者)から期間5年で融資を受ける予定。・国外協力会社は「国外関連者」には該当しない。・国外協力会社は法人で、本邦において恒久的施設を有しない。【質  問】前提のような場合において、国外協力会社(非居住者)からの借入に係る支払利息は20.42%で源泉徴収をする必要はあるでしょうか?(※租税条約は考えないものとしてご確認をいただければと思います)所基通161-29「当該業務に係るものの利子の意義」において、法第161条第1項第10号に掲げる「当該業務に係るものの利子」とは、国内において業務を行う者に対する同号に規定する貸付金のうち、当該国内において行う業務の用に供されている部分の貸付金に対応するものをいう。」とあります。前提条件のように、国内での資産の取得のための借入であるものの、当該資産は海外で事業の用に供されるというケースでは、源泉徴収の必要があるのかどうかがわからず質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条  国内源泉所得所得税法施行令第283条  国内業務に係る貸付金の利子所得税基本通達161-29  当該業務に係るものの利子の意義
2025年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人に代表者が10百万円貸付けています。第三者に法人を譲渡しようと思います。債務超過会社ですが税務上の繰越欠損金はありません。法人を清算して、第三者が新規に法人を設立すればよいのですが、代理店契約を結んでおり、この契約を引き継ぐには新規の会社ではできません。【質  問】2百万円のみ代表者の借入金を残し(2年間で返済してもらう)借入金8百万円を返済し同額増資する。増資しても株価は0です。そして無償で株式を譲渡することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-43
2025年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・合同会社:12月決算・解散登記:4月30日・残余財産確定予定:7月中旬【質  問】合同会社の清算する際に残余財産に繰延資産があります。財産性がありませんので処分することができません。1.繰延資産が会社法上の繰延資産の場合は、任意償却のため、清算事業年度ではなく  解散事業年度で未償却残額を償却費とすれば良いと考えていますが問題ないでしょうか。2.税法独自の繰延資産であれば、任意償却ではないため、清算事業年度に残ってしまいますが、  この場合は、清算事業年度で資産が滅失したものとして未償却残額を償却費として損金算入しても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達8-3-6
2025年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・評価対象地は倍率地域に存する田・倍率表での乗ずる倍率等「周比準」・転用許可は受けていない・農地が宅地であるとした場合の評価額を宅地造成費が上回る【質  問】宅地としての評価額を宅地造成費が上回る場合、経済合理性の観点から宅地への転用が見込まれないと認められる農地に該当することから純農地の価額により評価することとなろうかと思いますが、倍率表に「周比準」となっているため乗ずる倍率がわかりません。このような場合どのように評価額を算定すればよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評価倍率表:宅地造成費の金額表 表2傾斜地の宅地造成費 留意事項(4)及び(注)
2025年5月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】添付のピンク色の私道の評価について教えてください。 ・私道を複数名で分筆状態で所有している。 ・被相続人は黄色の家屋(851-2)、黄色の私道一部分(851-15)を所有していた。 【質  問】①私道の評価は、ピンク色部分を不整形地評価後30%として、そのあと面積比按分で計算してよいでしょうか。 ②851-2は被相続人居住用家屋として小規模宅地の適用を考えています。  851-2は公道に面しているため、851-15について小規模は適用できないと思いますがその理解でよろしいでしょうか。 ③仮に被相続人の居住が851-11だった場合、私道の所有部分851-15は居住地と隣接していません。  私道は全体として機能するものと思いますので小規模の適用が出来るのではと思いますが、その理解でよろしいでしょうか。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250513_1.png
2025年5月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人の方が、年金と、上場株式の配当金を分離課税を選択して、確定申告を行った。 ①配当金については、当初、特定口座年間取引報告書がなかったため、 報告書は無視して、配当金計算書から、報告書の一部の配当金のみを申告している。 ②配当金については、NISA口座の配当金も含めて申告している。 ③配当金について、配当金収入のみを申告し、 源泉徴収されている所得税は、0円として申告している。 【質  問】①年間報告書の一部の配当金を申告していることから、 当初の一部の配当金収入金額を、報告書記載の配当金額に修正して、 年間取引報告書に基づく更正の請求は、できないと考えますが、 合っていますでしょうか? ②また、当初申告した配当金についてのみ、NISA口座の配当金を抜いて、 更正の請求をする場合も、認められないという考え方であってますでしょうか? ③源泉徴収税額の記載漏れがあるため、 源泉徴収税額を正しくする更正の請求も認められないという考え方であっていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
2025年5月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】10年以上前から小規模企業共済に加入していたものの、加入当初の資格要件を満たしていないことが発覚しました。【質  問】小規模企業共済の契約取り消しに伴い、直近の申告書の提出期限より5年遡った分の確定申告書までは所得控除につき修正申告を行う予定です。修正申告できない5年以上前の年の所得控除相当については、契約取り消しにより掛金が戻ってきた年の一時所得になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条国税通則法第70条
2025年5月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】R4.7設立の飲食業 資本金500万〇第1期 R4.7~R5.5 売上2,000万→免税事業者〇R4.12に、適格請求書発行事業者の申請を行う。〇R4.12に、適用開始課税期間をR5.6~R6.5とする、消費税簡易課税選択届出書を提出。〇第2期 R5.6~R6.5 売上2,300万→R5.10~R6.5分につき、2割特例により申告〇第3期 R6.6~R7.5 売上見込2,400万→基準期間が1,000万超につき、簡易課税により申告予定【質  問】クライアントより、簡易課税を不適用としたい旨の依頼がありました。この場合、R7.5中(今月中)に簡易課税選択不適用届出書を提出すれば、第4期(R7.6~R8.5)から本則課税になりますでしょうか?それとも、2年間の継続適用要件があるため、簡易課税選択不適用届出書を提出できるのは、第4期(第5期から適用)になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様下記についてご教示をお願い致します。【税目】相続税【前提】被相続人の住民票上住所:A県A市被相続人が実際に生活していた住所:B県B市A市には配偶者所有の自宅があるが、10年以上前よりB市で生活しており別居状態であった。【質問】この場合、相続税申告提出先税務署は、住民票表記通りのA市管轄税務署・生活の本拠であるB市管轄税務署のどちらになるのでしょうか。また、B市管轄税務署の場合、B市が生活の本拠であることの証する書類は必要でしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2025年5月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人7月決算・3月中間申告・8~10月、11月~1月については前年度実績により納付済み【質  問】2~4月について仮決算による中間申告を考えています。中間申告対象期間ごとに前年度実績と仮決算を選択することができるため、6月末までに仮決算を提出すれば、1、2回目は前年度実績、3回目のみ仮決算でもよいと認識していますが問題ないでしょうか。またその際に何か注意点などございましたらご教示ください。初歩的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法43条
2025年5月15日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・事業用定期借地権の基本合意文書を作成・契約期間30年・月額地代の記載あり・保証金、建設協力金の記載あり【質  問】事業用定期借地権の基本合意文書に貼る印紙ですが、月額地代の記載は契約金額に該当せず、保証金など返還不要な金額の合計額を契約書の記載金額として印紙を設定すれば問題ないと考えていますがいかがでしょうか。注意点などございましたらご教示いただければ幸いです。初歩的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】毎年確定申告を依頼されている個人のお客様です。2年前位に分譲マンションを購入し、その後騒音による苦情があったことから建物の構造上の調査を開始。購入前の説明とは異なる内容の工事が施されていた。施工不備は建築法上認められる範囲内ではあるが希望者には是正を行うことになった。補償内容①一時退去をし、全面工事を行う場合・工事迷惑料 100万円・工事協力金 250万円・解決見舞金  50万円②金銭解決・工事迷惑料 100万円・解決金   10万円/㎡・解決見舞金 50万円【質  問】上記内容の金銭を受け取った場合、所得税法上非課税となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条
2025年5月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 カード専用、交通系IC・QRコード・カードなど あらゆる決済に対応するシステム、など様々ですが、 決済システムの会社が手数料の消費税の課税非課税について 記述しないケースが時々見受けられます。 【質  問】 一般的には、先にチャージしてから使う前払い方式の電子マネーの手数料は課税、 カード決済や後払い方式の電子マネーの手数料は非課税、 とされているようですが、手数料の記載のみで消費税表示はなく、 インボイスも発行してくれない会社の場合の判定方法について教えてください。 原則通り、クレジットカードとID・QUICKPAYなど 後払式電子マネー決済手数料は非課税仕入で、 paypay・楽天ペイ・交通系電子マネーなど前払式電子マネー決済手数料は 課税仕入で処理して良いでしょうか? ただしインボイスがないので、課税仕入処理するにも 区分記載請求書にあたるものは、前払式電子マネー決済手数料の 合計額しか書いていない不完全なものであり、 課税仕入80%控除の経過措置を受けるにあたり注意することはありますか? また、その顧問先法人(1万円未満の少額特例が使える法人です。)には、 週1回振り込まれるので、その1回振り込まれるごとに、 前払式電子マネー決済手数料が1万円未満かそうでないかを判定し、 1万円未満であれば少額特例で課税仕入として処理して良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mikagecpa.com/archives/7522/ https://tax.mykomon.com/daily_contents_47818.html
2025年5月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇3月決算〇2024年10月から公益認定されている(24年9月末までは一般財団法人、10月-25年3月末は公益財団法人)〇25年5月及び6月の理事会、評議員会にて 一般財団法人時代のわかち決算における事業報告と決算、 公益財団法人時代の決算における事業報告と決算をまとめて承認を行う予定【質  問】24年9月期(24年4月-24年9月)の一般財団の際の決算作業において、決算書を作成しております。(質問1)貸借対照表の前年度は当然24年3月末の数値の記載となりますか?(質問2)正味財産増減計算書の前年度は23年4-9月の期間に係るものでしょうか?前期中間時に決算仕訳の起票を行っていない場合、前期4-9月の期間について必要な決算仕訳を起票することが必要でしょうか?(若しくはBSの増減額と整合させる意味合いで正味財産増減計算書の前年度は23年10月-24年3月の期間に係るものとなりますでしょうか?)基礎的な質問となり恐縮ですがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産建築会社です①これまで、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、 当該目的物の引き渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等として、継続適用していました11-3-5【質  問】②当期、会計のシステムの変更があり、今後は、その課税仕入れ等をした日の 属する課税期間において《仕入に係る消費税額の控除》をする予定です決算書の注記をする予定ですこれで、特に問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法第30条
2025年5月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん個人から法人への店舗建物の0円売却について教えて下さい。【税  目】所得税/法人税【対象顧客】個人/法人【前  提】・法人A社(小売業)・法人A社の代表取締役B氏は、その法人A社が小売業で使用している店舗建物の所有者です。・B氏は、法人A社から月々賃貸料を受け取っています。・このたびB氏は、この店舗建物を、法人A社に0円で売却しました。 この店舗建物の固定資産課税明細の評価額 2,140万円 B氏の確定申告時の固定資産台帳には、改装費用として400万円ほどの簿価計上ありますが、 店舗建物本体価額については、前所有者からのご厚意で7万円にて購入していたため 少額減価償却資産として処理していたため固定資産台帳には掲載されていませんでした。・その後、法人A社にて、登記原因を売買として、建物の所有権移転登記が完了しています。【質  問】①店舗建物の0円売却を税務調査で指摘された場合、 固定資産課税明細における評価額が2,140万円が時価とみなされてしまいますでしょうか?②購入した法人A社では2,140万円を受贈益として計上することになりますでしょうか?③上記のような指摘を避けるため、法人へ建物を売却した登記の錯誤登記を検討しています。 錯誤登記とした場合、個人では店舗建物は売却しなかったこととなるので、 今まで通り、法人A社から家賃はもらっても良いのでしょうか?④錯誤登記をする際、税務上気をつけなければならない点はありますでしょうか?⑤他に何か良い方法などは、ありますでしょうか?
2025年5月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】株式会社Aは企業向けに研修・コンサルティングを行う国内法人です。 取引先B社に出張し研修やコンサルティング業務を行う際は、 出張に伴う交通費や宿泊費等の経費を実費精算しています。 精算方法は取引先企業が定める立替交通費等の精算書フォーマットに 所定の事項(交通手段、利用区間、宿泊先など)を記載し提出する形をとっていますが、それに添付する領収書は宿泊費に関する領収書(宛先はA社)のコピーのみです。 A社は請求書自体は発行せず、B社より支払通知書(業務報酬と立替交通費等)を毎月受領しています。その支払通知書上、実費交通費等は個々に税抜金額に戻されて、業務報酬と共に税抜金額の合計額を計算し、 それに消費税を加算する形式となっております。 【質  問】A社は簡易課税制度を選択していますが、立替交通費等を立替金として会計処理することで、 消費税申告の際に課税売上に含めないことができるかどうか、ご教示いただけますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】「実費弁償金の課税」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm 「ホテルの客のタクシー代の立替払」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm
2025年5月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】R6.4.1開始事業年度の宗教法人収益事業を行っており、その収益事業の法人税申告についての質問【質  問】1.宗教法人は資本金がないため、従業員1000人未満であれば、租税特別措置法上の中小企業者等となり、賃上げ促進税制の要件を満たせば、減税が受けられるという理解でよろしかったでしょうか。2.その場合の給与の増加率の判定や減税額の計算のもとになる給与金額は、収益事業に従事している従業員の給与金額だけでの判定でよいのでしょうか?3.法人税率について、宗教法人は公益法人等のため、法人税率は、所得800万円以下の部分は15%、所得800万円超の部分は19%ということでよいかどうか、念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】措置法第四十二条の四第十九項第七号措置法第四十二条の三の二法人税法別表第二
2025年5月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・収益事業を行っているNPO法人(認定は受けていない)・収益事業で得た利益を全額非営利事業活動へ充当している【質  問】NPO法人の別表の記載の仕方について教えてください。別表十四(二)に一般寄付金として、税引き後の特定非営利活動事業への繰入額を入力しようとしたのですが、若干の限度額以内の金額は損金に算入されることとなります。こちらは一部は損金としてしまって良いのでしょうか。それともシステムの入力の際に上書きをして全額損金不算入とするべきなのでしょうか。お手数ですがご教授くださいますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は倉庫賃貸を法人(賃貸人)である。 当社は倉庫をA社(法人・賃借人)に賃貸している。 A社はそれをB社(法人・転借人)に転借している。 契約は3社による転借承諾契約を結んでいる。 預り保証金 当社500万円をA社より預かり。       A社は転借時にB社より2000万円預かり。 【質  問】 今回A社との契約期間(15年)が終了するにあたり、倉庫使用者のB社は今後も長期賃借を継続したい希望であるため、 当社はA社に対して賃借権の買取請求を考えています。 当社は賃借人A社に対して ①一時金1500万円支払う。 ②返還保証金の差額1500万円を当社が負担。 合計3000万円にて賃借権の買取交渉しております。 この場合の賃借権の買取については税務上の処理について教えてください。 ①については繰延資産計上になりますか? ②については繰延資産となるのか、損金処理できるか? 【参考条文・通達・URL等】 民法第601条(賃貸借) 国税庁タックスアンサーNo.5460 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
2025年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A協同組合(3月決算)は約50社の組合員を有する事業協同組合である。 ・平成26年頃事務員甲による不正が発覚、組合の多額の金員が横領された。 ・Aと甲とは平成27年4月に示談書を締結しその後の支払い等について合意している。 ・示談書の内容は以下の通り 1.示談日現在の債務残高:1,544万円 2.各月返済は月7万(7月12月に各8万)で年間100万円返済 3.支払が遅れたら年5%の延滞利息を課す 4.2回以上連続で支払いを怠ると期限の利益を失う 5.その他破産、債務整理等も同様 6.連帯保証人を探すこと ・ただし上記示談書の他、帳簿上不突合になる部分があり、不突合になった金額も甲に責があるとの認識で、 甲に対する帳簿上の未収入金残高は示談を締結した事業年度において2,751万円とし、 ・当該未収入金の平成28年3月期末残高は2,645万円であった ・当該金額に関して平成29年3月期から平成31年3月期までの期間で全額貸倒引当金を計上している ・貸倒引当金は損金算入要件を満たさず、すべて損金不算入として申告調整している ・令和5年3月末現在の未収入金残高は2,322万円であった (この間300万円強返済されたことになる) ・回収の状況としては月に5万円程度、この時点までは長期間の返済が途絶えたことはなかった。 ・令和6年3月期に入り返済が全く行われず、令和5年4月に5万円の返済があったのを最後に返済は途絶えた。 ・令和6年3月現在で本人転居により連絡が取れず、住所も不明となっていた ・令和6年度に入り組合では理事長及び事務局長が区役所に赴き所在を辿り、転居後の所在を特定した。 ・実際に住所地まで訪ねたが本人に面会することはできなかった。 ・転居後の住所に内容証明郵便を2度送達したが受け取られることなく返送されてきた。 ・法的整理が行われている事実などは不明である。(確認している限りは自己破産などはしていなさそう)  基本的には行われていないと判断している。 ・このほか法テラスでの弁護士相談を利用した。 ここでは、かかる状況から差し押さえなどの手続きを取った場合でも、回収コストを上回る金員の回収はできないのではないかという見解があった。 ・したがって弁護士費用などコストをかけて差し押さえなどを行うことは断念した。 ・組合では令和7年3月期決算において当該長期未収入金の貸倒処理することを考えている。 【質  問】 以上の事実関係に基づき、貸倒損失を計上するとした場合、 貸倒損失を計上できるとした場合の根拠は法人税基本通達でいうところの9-6-2になると考えております。 この場合の、 「全額が回収できないことが明らかになった」という事実については なお、事実認定の色合いが強いとは思いますが、長期間(概ね1年以上)返済が途絶える、本人に会えない状況、 回収努力として 内容証明郵便の送達(未達)、法テラスでの弁護士相談及びその指導併せて今回の決算理事会において、貸倒処理を行うという理事会決議の存在という事実に基づいて処理することが 貸倒損失処理の根拠となるかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 また、示談書以上の金額を貸倒処理することの是非についてもご意見をいただけますと幸いです。 なお、本件貸倒処理をしたとしても債務免除は行わないため、 仮に、後日の税務調査で否認されこの期での損金不算入となった場合、その処理としては長期未収入金計上漏れとして、加算(留保)の処理になりますでしょうか。 その場合は(高齢の為)将来の本人死亡、自己破産などの事実をもって9-6-1法律上の貸倒で処理する機会は残されているでしょうか?(調査での否認時点で寄附金のような処理になってしまわないでしょうか?)併せてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 金銭債権の貸倒れ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2025年5月13日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 3月決算法人がR7.2月に倒産防止共済を40ヵ月分前納(200,000円)した。 会計処理は保険積立金として資産計上している。 【質  問】 R7.3月期→別表十(七)のⅢ・当期に支出した負担金等の額:205,000、 同上のうち損金の額に算入した金額:10,000。別表四で10,000を減算。 R8.3月期→別表十(七)のⅢ・当期に支出した負担金等の額:0、 同上のうち損金の額に算入した金額:10,000。別表四で10,000を減算。 R7.3月期を上記のように記載すると、R8.3月期の別表十(七)の記載が 文言的におかしな記載になるように思いますが、適切な記載方法を ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://kyosai-faq.smrj.go.jp/tkyosai/index.php?action=faq&id=143
2025年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 saas型クラウドサービス(andpad)の初期導入費用として税抜70万円を請求されている。 その他月額費用として24ヶ月分のサービスを支払っている。 【質  問】 このようなクラウドサービスの初期導入費用はソフトウェアとして計上すべきでしょうか、 それとも繰延資産として計上すべきでしょうか。 また、繰延資産として計上する場合、24ヶ月分のサービスに対応させ、耐用年数は2年で問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://andpad.jp/
2025年5月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆様下記について教えてください。 【税目】 源泉所得税 【対象】 法人 【前提条件】 法人から、代表取締役A(女性)とAの婚約者Bに給与を支給しています。 実際の経営はBが行っています。 現在、Bの住居を法人で契約し、賃貸料相当額の50%を給与から徴収しています。 今後、現在のBの住居の契約を解約し、新しい住居を法人で契約し、AとBで住む予定です。 2人の給与額はほぼ同じです。(扶養内の給与ではありません) 【質問事項】 AとBが一緒に住む住宅について、賃貸料相当額(賃料の50%を徴収する予定)は、 AとBどちらから徴収すべきでしょうか。それとも両方から50%を徴収すべきなのでしょうか。 また、現在婚約中ですが、籍を入れた後に取り扱いが変わる場合や 給与に差がある場合(扶養内など)で取り扱いが違う場合は、その条件についてもご教示いただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm 以上です。 宜しくお願い致します。
2025年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・株式会社Aの株主は,A社株式を70%保有する支配株主甲とA社株式を30%保有する少数株主乙である ・A社株式は,原則的評価方式の場合,時価総額は1000となり,甲の保有するA社株式は700となる。一方,特例的評価方式の場合,時価総額は50となり,乙の保有するA社株式は15となる ・今般,A社は,乙が保有するA社株式30%の全部を,金銭15によって買取ることにした(自己株式取得)。 【質  問】前提の取引実行後,甲の保有するA社株式の価値は,(時価総額1000-自己株式取得の対価15)×100%となり,985となります。 実行前は,700だったので,差額285だけ,甲の財産は増加します。 知人の税理士から,上記取引は,乙から甲に対して285のみなし贈与(相続税法9条)になる旨,指摘を受けました。 しかし,相続税法基本通達9-2(4)によれば,みなし贈与課税は,「会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合」 に行われるとされ,乙の保有するA社株式を金銭15で買取ることは,時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をしていないので, みなし贈与(相続税法9条)は適用されないと,質問者は考えました。 上記の点につき,ご意見を頂きたいです。 【参考条文・通達・URL等】本文に記載しました。
2025年5月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・第三者割当での自己株式の処分をする場合・取得価額は有利発行価額となる金額・取得者は当該法人の役員【質  問】前提条件において法人の役員に対して生じる給与所得に係る源泉徴収事務はどのようになるのでしょうか。払込のあった日の属する月に役員賞与の支給があったものとしての源泉徴収税額を算出し、本人から徴収のうえ翌月納付となるのでしょうか。あるいは、源泉徴収票作成時に収入金額と見做される金額を加算するだけで足りるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達23~35共-6
2025年5月13日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A法人が、イタリアから現地の講師を招いて日本国内で講座を開催する予定である。 【質  問】 ①所得税 A社が、イタリア人講師に支払う講師料から差引く源泉所得税は、20.42%でよろしいでしょうか? ②消費税 A社が、イタリア人講師に支払う講師料は、役務の提供場所が国内であるため、消費税を乗せるべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事業承継税制(特例贈与)を行った法人(建設業)において、初めて継続届出書を提出します。・常時使用する従業員は5人以上、事務所、資材置き場等を有し、事業を3年以上継続しており事業実態はあります。・特定資産の割合が帳簿価額の60%程度あり、注意をしています。【質  問】特定資産の現金及び預貯金その他これらに類する資産に、預貯金や現預金と同視しうる「保険積立金等」も、特定資産に該当すると記載があります。この「保険積立金等」は、法人保険においては養老保険や終身保険の『保険積立金』を意味するのでしょうか?定期保険・長期平準定期保険・逓増定期保険における『長期前払保険料』も含んだ意味でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法規則第23条の9第15項円滑化省令第一条第十七項第二号イからホ
2025年5月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・所基通190-2について【質  問】① 所基通190-2(1)は、1カ所からの給料で乙→甲は年末調整できるとあります、  これは、乙のときの他社甲がなくても年末調整できますか  他社を退社か入替しか甲になりませんので、他社の甲が必要と考えますが、  他社甲は任意なのでしょうか、下記③との整合性がとれないと考えます、  電話相談センターの回答は人によって違いました  私見ですが、年末調整は甲が1年間繋がらないとできない、と考えています  (給与所得がない月は考慮外)② 所基通190-2(2)の丙→甲も同じで、丙のときに他社がなければ年末調整可能と考えますが、  他社で乙、甲、がある場合があります、これも1社であれば年末調整できますか③ 所基通190-2(3)は甲の入替ですが、この場合は入替前の甲が必要と記載があります  ①と同じ内容と考えますが、①と③の違いは何ですか④ 乙→甲、丙→甲、の場合に源泉徴収票の摘要欄に何か記載は必要ですか (年末調整する、しない、で変わればその場合も教えてください)  また、その場合の記載文章も教えてください
2025年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人の子A・B・CのうちAが相続発生前に死亡しており、 孫のD・EがAの代襲相続人となっています。 被相続人からAへの贈与について相続時精算課税を 選択していた可能性があるため、念のため 相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求を行いたいと考えております。 【質  問】開示請求書の記載方法についてご質問です。 開示請求書の裏面(書きかた等)の1に、 「なお、相続税法第21条の17又は第21条の18の規定により 相続時精算課税適用者から納税に係る権利又は義務を 承継したことにより開示の請求を行った場合において、 その承継する者が2名以上いるときは、 本開示請求書を連名で提出しなければなりません。 この場合は、開示請求者の代表者の方を本開示請求書の 「開示請求者」欄に記入し、他の開示請求者の方は 開示請求書付表(「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書付表」)の 「【開示請求者】(開示請求者が2人以上の場合に記入してください。)」欄に 記入してください(開示書は代表者に交付することになります。)。」とあります。 Aの相続時精算課税の適用状況について知りたい場合には、 ・開示請求者をD・Eの連名とする。 ・開示請求書の3【承継された者に関する事項】の欄にAの住所氏名等を記載する。 ・開示請求書の1【開示対象者に関する事項】は記載しない といった形でよろしいでしょうか。 また、相続時精算課税の適用状況が不明なため、 「上記の者は、相続時精算課税選択届出書を  署へ提出しています。」 の欄は空欄でも差し支えないでしょうか? もしご存じでしたら教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2361.htm
2025年5月13日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記のような「作業請負契約書」の印紙を検討しています。-------------------------作業請負契約書作業請負基本約款を承認のうえ下記事項について作業請負契約を締結する。1.作業場所  (省略)2.作業内容  鍛鋼品のガス溶接・切断作業及びグラインダー作業3.契約事項  作業件名:ガス溶接、溶断、研磨、ガウジング  請負単価:定時間 2,400円/Hr       時間外 3,000円/Hr       深夜 600円/Hr       所定休日出勤 3,000円/Hr       法定休日出勤 3,240円/Hr4.支払条件 (省略)5.契約期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙署名捺印の上各1通を保有する。【質  問】請負単価のみの記載で何時間働くのかが明確でないため、請負作業に対する「契約金額の記載のないもの」に該当すると考え、2号文書「請負に対する契約書」の200円になるかと思っていますが、この認識で合っているでしょうか?7号文書「継続的取引契約書」に該当するなど違う文書(もしくは契約金額が違う)に該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月13日
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