税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・甲は令和7年中にマンションを購入する
・購入にあたり父親である乙から住宅取得資金の贈与を受ける。
・省エネ住宅等に該当し、1000万円の贈与を受ける
・すべて住宅取得にかかる資金に充当する。
・マンションは乙の妻である丙と共有で取得する。
・取得持分甲1/2、丙1/2で甲の1/2となる。
・適用を受けるための要件について今回質問する要件以外は満たしているものとする。
【質 問】
今回の住宅取得に際して、
売主が乙が過半数を保有する同族会社となります。
3年ほど前に会社でマンションを購入して保有していたが、
今後第三者に事業承継をするにあたり乙(の家族)が
これを会社から引き取る形になります。
ご質問は売主がこのような特殊の関係のある会社であっても問題ないか?
という点です。
租税特別措置法施行令第40条の4の2第7項で、
一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で
当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と
同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭
その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族で
その者と生計を一にしているもの
としており、取得される相手先から除かれるものが
すべて個人になっているので特に問題はないと思っておりますが、
ご見解をお伺いしたくよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第70条の2第2項第5号
租税特別措置法施行令第40条の4の2第7項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!