[soudan 08019] 非居住者で一時所得と選択課税を受ける退職所得がある場合の所得控除
2025年1月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


国内及び海外で勤務経験がある国内本店に勤務する会社員が、

今年、海外駐在中に退職し退職金を受領。

上記の他に国内源泉所得の一時所得を今年受領。

今年は1年を継続して非居住者。


【質  問】


非居住者は雑損控除・寄付金控除・基礎控除のみ受けられます。

しかし非居住者が退職所得の選択課税を受ける場合は、

各種所得控除を受けることはできません。

本件のように非居住者として退職所得の選択課税を受ける年に

国内源泉所得の一時所得がある場合は、一時所得についてのみ

雑損控除・寄付金控除・基礎控除の所得控除を受けられる

という理解でよろしいでしょうか。

それとも、非居住者として退職所得の選択課税を受ける場合は、

その他所得があっても全ての所得控除を受けられないのいずれでしょうか。


基本的な内容で恐縮ですが、よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法165、171




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!