税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
売買契約書の特約に建物解体、里道の払下げの記載があります。
停止条件は付いていませんが、債務を履行しない場合は、解除できるという条項が記載があります。
【質 問】
売主は、父親から相続した土地でして、その土地が市の里道を挟んで飛び地になっていたので、
その相続した土地を開発業者に売却する際に、
開発業者との契約書の中で里道を売主負担で払下げするものとする、という特約がついていました。
父親の相続した土地の上に建っている父親の古家も、物件引渡しまでに売主が買主の指定業者での建物の解体撤去、
売主指定の土地家屋調査士にて建物の滅失登記をするものとするという特約もついています。
契約書の約款には、契約書の債務が履行されない場合は、本契約を解除する事が出来ると記載されています。
なので、このような場合は、建物撤去費用260万、滅失登記費用30万、そして払下げ費用80万は、譲渡費用として考える事は難しいでしょうか?
土地建物売買契約を締結して、その契約書の約款には、
建物の解体と里道の払下げする(一体利用の為売主が土地を市から購入し、買主へ売却する)事が条件になっております。
譲渡契約の金額は1,600万ほどで、解体260万、払下げ費用80万(土地購入)くらいなのですが、
解体費用260万と払下げ費用80万は譲渡費用として計上可能でしょうか?
譲渡費用では無く、取得費に捉えられるという事はありませんでしょうか?
個人的には、約款でその条件を達しないと契約が成立しない場合、
上記費用も「譲渡をする為の費用」として考えられると思うのですが、如何でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無し
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