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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①親の相続税の申告の際に、10年前に兄妹で1500万円と2000万円もらって 共済に加入した。受贈者が保険者、被保険者、受取人は相続人②兄が4年前に350万円贈与受けているのを申告していない。【質  問】①それぞれ贈与剤の申告をしてもらう必要があるか②親の相続財産として申告すべきなのか、贈与税の申告をすべきなのか①,②についてご回答をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】①については7年経過で贈与事項だと考えていいのでは【添付資料】なし
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①本則(一般課税)申告者です。②代金支払い時に天引きされる(する)振込料の科目についての質問です。【質  問】(1)売上代金の科目 「売上げの返還等対価」ではなく、「売上(課税資産の譲渡等の対価の額)の マイナスと処理しても問題ないでしょうか?(2)支払代金の科目 「課税仕入れ」のマイナス処理ではく、雑収入(課税資産の譲渡等の対価の額)として 処理しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】個人的には、「本来的には、課税売上割合に影響するので不可だが、実務的には消費税額に 影響しなければ問題ない」と考えております。【添付資料】なし
2023年12月11日
法人税・所得税・消費税
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相互相談会の皆さまいつもお世話になっております。税理士の堀内です。下記についてよろしくお願いいたします。税目(消費税・所得税・法人税)対象顧客(法人)前提産業医を置かなければならない法人の産業医への支払いについて産業医は、個人の開業医(登録番号なし)。契約書はなく、月額5万円を指定の個人口座へ振り込み。去年までは、消費税込み、源泉徴収税額0円の支払調書を作成していたとのこと。産業医は、月1回、法人へ訪問しているようです。質問お恥ずかしい話ですが、産業医、役務提供あり、と判断して、9月まで消費税10%の想定で課税仕入れをしてきました。インボイス制度が始まるにあたり、産業医について調べたところ、国税庁の質疑応答事例にあたりました。質疑応答事例のなかで(注) 個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。(抜粋ココマデ)とあるのですが、1.なぜ医療法人だと消費税が課税の対象で、個人は、原則給与なのでしょうか。2.個人開業医は、給与課税であるとすると、扶養控除申告書の提出の有無で、甲欄・乙欄課税をし源泉徴収し、令和5年分の源泉徴収票を作成する(甲欄なら年末調整し、乙欄なら年末調整しない)。支払調書は作成する必要なし。ということでしょうか?3.上記2の給与課税の場合、給料勘定で認識し、賃上げ促進税制の給料に含めてよいのでしょうか?(ただ、社会保険・雇用保険の預かりは発生しない気がするので、給料勘定や、賃上げ促進税制に含めるのも馴染まないような…)4.個人開業医に、今まで通り、支払調書を作成し、消費税10%・源泉徴収税額0円で毎月50,000円の支払いでよい。となるには、どんな手配をすればよろしいでしょうか?(…ご本人が、今まで通りの支払いでよい。と言っている様子)5.個人開業医が事業所得の認識の場合でも、消費税は不課税、源泉徴収は不要ですか?給与であれば、請求書は不要ですが、事業所得であれば、登録番号を登録していなくても請求書を発行してもらうほうが良いのでしょうか。以上です。下記に参考資料を挙げます。よろしくお願いいたします。※担当者様※※アドレスを間違えたかもしれず、再送させてください※【参考資料】1)産業医の報酬https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm2)[soudan 03391] Re: 産業医の報酬の所得区分についてOn 2022/03/31/木 12:56, yamagata.tomio@topaz.plala.or.jp wrote: > 松村さん > > こんにちは。 > お世話になります。 > 山形です。 > > ご質問について、次のとおり回答します。 > 参考に願います。 > > 産業医の報酬の所得区分について > > 1 質問について >(1)事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、 >  給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務の対価をいい、両者の異同は、所得の >  生ずる業務の遂行ないしは労務の提供が、前者は自己の計算と危険において独立性をもってなされるのに対 >  し、後者は対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険が伴わないもので >   あるとされています(昭和54年11月22日裁決)。 > (2)質問1について >   A氏が受託する報酬の所得区分については、上記(1)に基づき判断すると、契約が一定の事由により解除とな   >  った場合には、違約金の支払や損害賠償請求されるとの条項を勘案し、自己の計算と危険の伴う対価であると >   認められることから、事業所得に該当すると考えます。 > (3)質問2について >   A氏の依頼先である個人の医師の収入に係る所得区分については、上記(1)に基づき、契約内容(1)~(6)を検 >  討すると、対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険が伴わないもの、 >  すなわち、ご質問のとおり、一般的な産業医であり、空間的・時間的拘束を受け、業務内容も細かに指定され >   ていることから、給与所得に該当すると考えます。 > 2 法令等 > (1)所得税法27条《事業所得》 > (2)所得税法施行令63条《事業の範囲》 > (3)所得税法28条《給与所得》 > (4)昭和54年11月22日裁決(裁決事例集No.19-15頁) > >  よろしくお願いいたします。 > > -----Original Message----- > From: soudan-m-list.net-bounces@m-list.net<soudan-m-list.net-bounces@m-list.net> On Behalf Of kaikei motomachi > Sent: Tuesday, March 29, 2022 8:46 PM > To: soudan@m-list.net > Subject: [soudan 03368] 産業医の報酬の所得区分について > >   相互相談会の皆さん松村と申します。 > ・税目(所得税) > ・対象顧客(個人) > >    【前提】 >    1.A氏(個人の医師)が防衛局と産業医業務に関する業務委託契約 >    を締結。 >    (1)受託する業務の内容「労働安全衛生法第13条第1項に定められ >    た産業医業務」 >    【具体的内容】 >     ①労働安全衛生規則第14条第1項各号に規定する職務 >     ②労働安全衛生規則第15条第1項に規定する定期巡視 >     ③労働安全衛生法第66条の10第1項に規定するストレスチェック > >    (2)報酬:1時間あたり19,250円(消費税込) >    (3)場所:防衛局指定の場所 >    (4)日時:受託者(A氏)と委託者(防衛局)が協議をして産業医 >    勤務計画表を作成。その上勤務を行う(年間勤務予定時間数は568 >    時間)。 >    (5)時間:週2日勤務の場合は1日6時間、週3日勤務の場合は1日4 >    時間 >    (6)出勤時に勤務場所に備えた産業医勤務状況表に記入するとと >    もに、出勤時及び退勤時に委託者に勤務の開始及び終了の電話連絡 >    することにより、出退勤の確認を受けるものとされている。 > >    2.A氏は、防衛局と締結した業務の遂行について、複数の産業医事 >    業を行う法人及び個人の産業医(以下、「依頼先」という)に業務 >    委託契約を締結して依頼する。 > >    【契約の流れ】 >     防衛局 → A氏 →依頼先(法人または個人の医師) > >    A氏とその依頼先との業務委託内容は、以下の通り。 > >    (1)基本的契約内容は、上記1のA氏と防衛局が締結した内容(1) >    ~(6)と同様((2)1時間あたりの業務委託料の金額は異なる) >    。 >    (2)業務委託に係る実費は依頼先が負担する。 >    (3)競業避止義務の条項あり。 >    (4)依頼先は再委託できない。 >    (5)中途解約条項あり。 >    (6)A氏は、依頼先の契約違反により損害を受けた場合には、当該 >    違反行為の差し止め、A氏の信頼回復に必要な措置及びこれにより >    発生した阻害について損害賠償請求をすることができる。 > >    その他、契約が一定の事由により解除となった場合には、違約金の >    支払や損害賠償請求されるとの条項がある。 > >    【質問】 >    1.A氏が受託する報酬の所得区分は、事業所得との理解でよろしい >    でしょうか。 >    →国税庁質疑応答の注書きにおいて、「個人の医師が事業者から受 >    ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当す >    るものと取り扱われています。」と記載されていますが、今回の事 >    例でのA氏の役割は実質的に防衛局と依頼先とのアレンジであり、 >    この注書きの解釈にはあたらないと考えています。 > >    国税庁質疑応答「産業医の報酬」 >    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm > >    2.A氏の依頼先である個人の医師の収入にかかる所得区分は、給与 >    所得となりますでしょうか。 >    →依頼先である個人の医師は、A氏を仲介として防衛局において産業 >    医としての業務を行っています。 >    給与所得と事業所得との区分については、東京国税局法人課税課 >    速報(源泉所得税関係)TAINSコード「法人課税課速報150700-28」 >    に記載されている判定要素を総合勘案して検討すると理解しますが >    、【前提】の上記2(1)~(6)を検討しても依頼先が行う業務は >    、一般的な産業医業務であり、空間的・時間的拘束を受け、業務内 >    容も細かに指定されていることから給与所得に該当すると考えてい >    ます。 > >    (参考) > >    《税務Q&A》 >    情報提供 TKC税務研究所 >    【文献番号】 >    46102303 >    【件名】 >    産業医の報酬 >    【質問】 >    私は開業医ですが、A社との契約に基づき産業医として、A社の >    社員の健康管理を行うことになりました。産業医としての主な業務 >    内容は社員の健康診断であり、毎週1回A社の休養室にて行います >    。 >    また、報酬については、健康診断を受けた社員の数にかかわらず >    、一定額を毎月支払いを受けることになっています。 >    この報酬は、給与所得として取り扱うべきか、それとも事業(雑 >    )所得として取り扱うべきでしょうか。 > >    【回答】 >    一定の事業者に該当する場合、その事業者は労働安全衛生法13 >    条の規定により、「医師のうちから産業医を選任し、その者に労働 >    者の健康管理その他一定の事項を行わせなければならない」ことと >    されており、その事業者から支払われる報酬が、事業(雑)所得に >    なるか給与所得になるかは、開業医であるかどうかに関係なくその >    産業医としての業務内容を個別に検討して判定すべきものと考えま >    す。 >    ご質問の場合は、A社が準備した場所において健康診断等を行い >    、また、定期的に出勤し、一定額を報酬として支払いを受けるとい >    うことですから、あなたとA社の契約は雇用契約に準じた契約であ >    ると判断されます。 >    したがって、あなたがA社から支払いを受ける報酬は、給与所得 >    となるものと考えます。また、課税実務上も給与所得として取り扱 >    っているようです。 > >    【関連情報】 >    《法令等》 >    労働安全衛生法13条 >    【収録日】 >    平成16年 3月19日> >    よろしくお願いいたします。
2023年12月11日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年に先祖代々の土地を売却しました。建物は約7年前に解体済みです。先祖代々の不動産のため取得費に関する資料はありません。約7年前に建物の解体費用250万円、約6年前に境界確定のため測量費用35万円が発生しています。売却するために上記費用が必要でした。【質  問】令和5年分の譲渡所得の確定申告の際に、解体費用、測量費用を支出してから売却まで時間が経過していますが、譲渡所得の取得費もしくは譲渡費用として計上することは可能でしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】譲渡費用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm取得費https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm【添付資料】なし
2023年12月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地購入時の契約書が見つからない・全部事項証明書に市と結んだ買戻し特約(民法579)の記載がある【質  問】・全部事項証明書に記載されている買戻し特約の売買代金を取得費と出来るか私見としては、実際に売買代金として評価して、登記簿にも載せていることから、採用できると考える。単純にこれを取得費として良いか、条件として考えるべきことがあるか悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】・民法579・国税庁 「上場株式等の取得価額の確認方法」より「日記帳や預金通帳などの手控えによって取得価額が分かれば、その額によります。」どうぞよろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年12月11日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の一般社団法人○○県△△スポーツ協会は、インボイス制度に伴い、課税事業者(簡易課税を選択)となりました。Aは、学生大会を開くにあたり、下記の収益をもとに運営しております。・参加チームからの大会参加料・地元企業からの広告協賛金 パンフレットに会社名を記載し、地元企業はリクルートの 一環として協賛金を払ってくれている状況です。上記で集めたお金のほとんどは各チームに再配分され、全国から集まる各チームの移動費の支援金として使用されます。利益として残った分は、上位団体の(公社)日本△△スポーツ協会に寄付します。顧問先の法人には一銭も残りません。【質  問】①上記2点の収益について、消費税区分(課税・不課税)について教えてください。②消費税を支払うとなると、各チームに還元する分を 減らさらないといけず、学生のためにならないです。 そのため、何か避ける方法はないか思案しているところです。 何か方法がありましたら、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年12月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】税務相互相談会の皆さんお世話になっております。下記についてご教授いただければ幸いです。・個人でカメラマンをしている。・専従者給与として月8万円を支給。月額8万円なので源泉徴収は0円・今回、外注として同業のカメラマンに仕事を依頼する。【質  問】この場合(外注カメラマン)の徴収の義務について教えてください。所得税法上、カメラマンに対する報酬の支払については、源泉徴収をする必要があることは認識しておりますが、例外として「給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの」は、源泉徴収義務が無いとあります。この「徴収して納付すべき」の文言通りだと月額8万円なので納付すべき所得税は、ないことになります。よって、外注カメラマンに対する報酬に源泉徴収をする必要はないと考えてもよろしいでしょうか。それともたまたま源泉税が、0円になっただけだから外注カメラマンに対する報酬には、源泉徴収をする必要があると考えるのでしょうか。ご教授の程、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法2、183,199、204【添付資料】なし
2023年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本の居住者に相続が発生・相続人は海外居住者(非居住者)【質  問】・海外居住者(非居住者)が相続人の場合、納税管理人の選任は必ず必要となりますか?・納税管理人を選任した場合、第1表の財産を取得した人の欄の書き方はどのようにしたら良いでしょうか? (非居住者)のみを記載するのか、海外居住者(非居住者)と納税管理人を 併記するのか、納税管理人のみを記載するのか、を考えました。・納税管理人を選任した場合、相続税申告の相続人の電子申告の利用者識別番号は 納税管理人の番号となりますか? 海外居住者(非居住者)の利用者識別番号を納税管理人とは別に用意する必要がありますか?・納税管理人は納税者に代わって納付を行いますが、納付書の氏名や住所の書き方は どのようにしたら良いでしょうか? 相続人〇〇の後ろや後段に被相続人(非居住者)のみを記載するのか、 海外居住者(非居住者)と納税管理人を併記するのか、納税管理人のみを記載するのか、を考えました。【参考条文・通達・URL等】http://www.kasuya-c.com/15577282670918https://chester-souzoku.com/other/property-3858【添付資料】なし
2023年12月11日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人Aへ株式会社Bから150万円の版画の寄付があった。【質  問】この場合の寄付が法人税法第 37 条第 4 項 特定公益増進法人に対する寄付金に該当するのか。通達9-4-7に寄れば、特定公益法人の主たる目的である業務に関連する寄付であるかどうかの判定は、募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定するとなっている。判定に該当する場合、株式会社Bは社会福祉法人Aからの領収書を保管するのみでよいのか。当社会福祉法人は特別養護老人ホームの経営をしていて、寄付された版画は、訪問者が誰でも見ることのできる場所に設置しています。【参考条文・通達・URL等】法人税法第 37 条第 4 項、通達9-4-7
2023年12月11日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん杉本浩大税理士事務所の杉本です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先A社では執行役員制度(委任型)の導入を検討しています。・その場合において、取締役も従業員も兼務しない執行役員の報酬に関する 取り扱いについて確認させてください。【質  問】1-1.取締役を兼任しない場合、役員報酬として扱うためには税法上の「みなし役員」に該当することが必要と考えています。さて、国税庁が提供している「所得税基本通達30-2の2の取扱いについて」の問7(執行役員はみなし役員に該当するか?)の回答において、以下のような記載がございます。ーーーーー(回答抜粋)ーーーーー法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でその法人の経営に従事しているものは、税務上役員とされる(法法2十五、法令7)。 ところで、執行役員制度とは、取締役会の担う1業務執行の意思決定と2取締役の職務執行の監督、及び代表取締役等の担う3業務の執行のうち、この3業務の執行を「執行役員」が担当するというものである。 この執行役員制度の下での執行役員は、一般に、代表取締役等の指揮・監督の下で業務執行を行い、会社の経営方針や業務執行の意思決定権限を有していないことから、「法人の経営に従事しているもの」には該当しないものと考えられる。 したがって、所得税基本通達30-2の2に定める要件を満たす執行役員制度の下での執行役員が、直ちにみなし役員に該当するとは限らない。 なお、個々の執行役員制度によっては、その執行役員が会社の経営方針や業務執行の意思決定に参画することも予想され、その場合にはみなし役員に該当することとなる。ーーーーーーーーーーーーーーーー上記に加えて記事など(参考URL)でみなし役員の要件等を参照すると「①経営に従事しているか」「②事実上の重要な意思決定に関わっているか」「③株式所有割合が一定数以上か」等となっており、顧問、相談役、一定の株式を保有する同族使用人等が該当として挙げられています。顧問先A社の想定では③は満たせないものの、①②は満たしうるのではないかと考えており、顧問先A社のケースにおいて認められうるか(「法人の経営に従事しているもの」と判定されうるにはどの様にすればよいか)、ご教示いただけますでしょうか。1-2.上記に加え、実際にみなし役員として認められている他社事例がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。2.「1-1.」「1-2.」でみなし役員として認定されなかった場合、法人税法上の役員ではないため、支払った報酬は「役員報酬」には該当しないことになると存じます。一方で、従業員身分は保持しないものの「給与」として取り扱うことは可能でしょうか。「1-1.」「1-2.」において「法人の経営に従事しているもの」には該当しないものと判断されつつも、取締役会や代表取締役の命により会社の業務執行に係る責任を担っており、その報酬は委任契約という形ではあるものの、いわゆる業務委託費ではなく、使用人と同等の取扱いになりうるのではないかと考えております。この取り扱いの可否につき、ご教示いただけますでしょうか。3-1.上記の様に、役員報酬ないしは給与での取り扱いが可能であった場合、社会保険・雇用保険の適用がどの様になるか、ご教示いただけますでしょうか。なお、顧問先A社の想定としては、会社法上の取締役と同様に「社会保険適用あり・雇用保険適用無し」と考えています。3-2.こちらも他社事例がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】いずれも1-1.1-2.の情報となります。(国税庁:所得税基本通達30-2の2の取扱いについて)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/00.htmhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/01.htm(参考URL)http://www.ootaka.or.jp/tax/tax022.htmlhttps://schoo.jp/biz/column/1521https://kubo-cpa-office.com/tax/deemed-officer/【添付資料】なし
2023年12月8日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書について教えてください。 ・税目:譲渡所得税、相続税、法人税 ・対象顧客:法人と個人 ・前提条件:    有限会社Xの発行済株数 20,000株    株主B 17,820株     株主C   2,180株    有限会社Xの株式    設立時 1,000株    H3年  2,000株増資 ⇒3,000株    H15年 7,000株増資⇒10,000株    H19年 10,000株増資⇒20,000株    株主B:17,820株のうち、12,000株は、Bの配偶者Aの    相続(R2.10.13相続開始)により取得。    800株は、Aの父Dの相続(H14.12.30相続開始)に    より取得。(BはDと養子縁組をしていた)    540株は、Aの母Eより贈与(H25.7.31)      株主C:2,180株は、Cの父Dの相続(H14.12.30相続開始)    により取得。 (CとAは兄弟)    株式の譲渡日程    ①R5年12月に、BからCへ10,920株譲渡する。    ②R6年5月にBが2,000株を1,000万円で自己株式として有限会社Xへ譲渡する。【質問1】 自己株式の譲渡について特例に該当する株式と、該当しない株式の2種類が存在することになるが、届出書の記載について該当しない株式がある場合についての細則が措法9条の7と措令5条の2の規定により数として規定していないため納税者判断により特例を適用する株式数を選択できるという考え方をしても良いのでしょうか。 または、株式の取得価額を計算する際と同じように移動平均法などにより、総株数との按分で届出書を記載するのでしょうか。【質問2】 BからCへの譲渡について、Cの取得価額は総平均法により計算されますが、質問1と同様に、Bはどの株を譲渡するか選択できるという考え方でよろしいでしょうか。以上、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
2023年12月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社(大規模法人ではない)の事業紹介や沿革を紹介するホームページを税抜10万円で外注【質  問】①上記の場合は作成費が20万円未満なので、作成期間が1年未満であれば広告費等で 損金算入可能だと考えたのですが、判断の根拠も含め正しいでしょうか。②上記の①の結論の根拠について、あまり最近の明確なものが見つけられなかったため、 ご教示いただけると幸いです。③ホームページが「頻繁に更新されるため、(ロゴマークのようなデザイン料と異なり) 繰延資産に該当しない」との記述も目にしたのですが、ホームページの資産計上には 更新頻度も関係するのでしょうか。あるいは30万円未満のような少額であればそこまで 気にする必要もないのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁 取扱通知(平成9年7月28日)【添付資料】なし
2023年12月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・農機具の販売を行っている法人・所有権移転外ファイナンスリース取引で総額200万円で農機具を5年間でリース・売上は延払基準ではなく、契約時に売上と原価ともに総額で計上する予定・5年後、借手が希望すれば15万円で購入することができる。購入しない場合は資産の返却を受ける【質  問】5年後の15万円については、あくまで5年後に買い取りの意思を受けた期で売上に計上するということでよろしいでしょうか?購入した借手側が取得価格に算入されるなら、契約時に15万円売上で計上しておくという考え方はあるのでしょうか?調べましたが、貸し手側の取り扱いが見当たらなかったので、念のため確認させてください。よろしくお願いいたします。
2023年12月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場会社に対して、個人株主である甲が発行会社に対して株式を譲渡します(自己株式の譲渡)。当該非上場会社は、譲渡制限付きの株券発行法人ですが、甲株券を紛失しております。【質  問】株式買取に係る全株主の同意(譲渡数・買取金額)はR5年10月末に得ておりますが、取締役会及び売買契約書の締結は未済で、株券の発行されておりません。みなし配当の総合課税があり、甲はR6年度での所得が望ましいと考えている。その場合の株式の譲渡時期ですが、①全株主が同意した10月末時点②①+取締役会が承認した時点③①+②+売買契約が成立した時点④①+②+③+株券を発行して株券を会社に引き渡した時点のいずれの時点で所得を認識するべきでしょうか。発行会社に売買するのに、株券発行が売買成立の要件となるか否か疑問です。また、10月末時点で自己株式譲渡のための全株主の同意を得ているのに、もしもR6年の1月以降に取締役会・売買契約を締結するのは不自然になるのではないかと考えております。【参考条文・通達・URL等】東京地方裁判所 第1審H24年8月30日判決H21年(行ウ)第455・467号【添付資料】なし
2023年12月7日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】単身赴任中に住宅を購入し、妻子はその住宅に住んでいましたが、所有者は一度もその住宅に住んだことはありません。子は1年以上前にその住宅から引っ越しをしています。妻とは今年の2月に離婚し、妻は3月に引っ越し、今は空き家となっています。【質  問】(1)この住宅を売却した場合、所有者は居住用家屋の3000万控除の  特例の適用を受けることは可能でしょうか。離婚をした場合、  単身赴任が解消したときは、配偶者と起居を共にすると認められないため、  摘要はないのでしょうか。(2)配偶者は親族と異なり、配偶者が住まなくなって3年後の年末までの  譲渡であれば、3000万控除の対象となるという認識でおりますが、  離婚をした後に元配偶者が引っ越しをしているため、この規定も働かなくなるものでしょうか。  逆にいえば、売却した後に離婚をすれば適用はあるものでしょうか。(3)離婚をしていない場合でも、そもそも所有者が一度も居住したことがない  住宅だと、措置法通達31の3-2(居住用家屋の範囲)の規定する家屋に  該当しないのでしょうか。※親族の場合は、措置法通達31の3-6(生計を一にする親族の居住の用に 供している家屋)の規定で、所有者の居住要件があります。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm31の3-2、31の3-6【添付資料】なし
2023年12月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は.物品の小売業.マルチ商法です。代表者が.高齢で解散を考えていましたが。この度.取引先の会社から.違法行為が指摘され.3日月の間.当社に対して.入金が差し止められました。3日月後には.入金が復活するとのことです。【質  問】臨時改定事由ということで.給与は.ゼロとしようと思います。退職金は.違法行為が指摘される直前の月額報酬に勤続年数を乗じて.退職金を支払うことに.税務上問題はありませんか。それとも公序良俗が優先すると考えたら.退職金は.支給すべきではないかとも思います。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】民法90条【添付資料】なし
2023年12月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算法人です。2023年7月16日に添付の米国不動産投資事業協同組合に出資しました。組合の事業開始は2022年12月9日で最初の決算日が2023年8月31日となっています。【質  問】パススルー課税であることは認識していますが、計算期間の終了の日の属する事業年度での損金算入を選択した場合、中途で購入したものであるため所有期間の7/16~8/31の損金を当期の決算に取り込むことになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基通14-1-2法人が組合員となっている組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下14-1-2までにおいて「帰属損益額」という。)は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。 ただし、当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとする。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231204_1https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231204_2
2023年12月7日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.事業会社S社の役員2名(社長、専務取締役)2.上記役員はそれぞれプライベートカンパニーを所有(社長:A社、専務:B社)、 申告は毎期行っている(背任等はないのが前提)3.S社からの役員報酬(月額)「社長:120万」、「専務:60万」4.A社への外注費(月額)「120万」、B社への外注費「90万」【質  問】①S社からの役員報酬に対して、A社及びB社への支払が過大か否か②過大とされた場合の税務リスク・損金算入否認(法人税及び消費税の増額)・給与認定とされるか否か③A社、B社で申告をしていて、給与が支払われていれば問題ないのか?④外注費として処理すれば、消費税額控除しても問題ないか?その他考えられるリスクがありましたらご教示いただけると幸いです【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】○納税義務者は、報酬料金を受領している士業。○本年、11月に翌年3月分迄の顧問料を受領し、その顧問料については 源泉徴収されている。○顧問料は毎月受領が原則であるが、前受にて受領したものである。【質  問】○前受報酬に係る収入の翌年分については翌年に収入計上を行う予定であるが、 源泉徴収された源泉税額については、本年分の確定申告において控除してもよいのでしょうか。 所得税法120条関係通達においては、 「~計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき 所得税の額」を申告書に記載とありますが、本年分の申告の計算の基礎には 前受分に係る収入は入っていないので、翌年分に係る申告書において 翌年分収入に係る源泉税は控除すべきなのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法120条他【添付資料】なし
2023年12月7日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏個人 日本国籍の男性時系列・1993年(高校校卒業時)英国へ。永住権取得。・2011年 英国の会社員を退職後、シンガポール、英国、UAEでの 自営業(会社役員など複数あり)を行う。・2017年1月6日 日本に居住者として戻る・2020年12月30日(UAEへ出国)・1億円以上の有価証券等はなく、国外転出時課税はない。・2023年中に、A氏が保有するUAE(ドバイ)の非上場会社の株式を譲渡する予定。・2024年中に日本に帰国する。【質  問】2023年中で株式譲渡契約を結ぶとして、日本の課税となるのは下記のどれでしょうか、という質問が来ております。売手(A氏)と買手の双方合意の金額とするが、売買契約時には確定させず、のちに確定させる契約です。1)金額確定が2023年12月中で、実際の株式の名義変更も2023年中、支払も2023年中2)1)で支払は2024年中(分割も含む)3)金額確定が2024年。株式の名義変更は2023年中。(支払従い2024年中)4)金額確定も名義変更も支払も全て2024年中【参考条文・通達・URL等】措置法第37条の10https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm【添付資料】なし
2023年12月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記全てR5.11.1の取引とします、①法人が消費者(従業員、又は知人、インボイスなし)から 営業用で使う車両を360万(税込み)で購入、②法人が代表者(インボイスなし)所有の建物を工場として月10万(税込み)で 賃借し家賃を支払う、①②とも「契約書」と「通帳」で区分記載請求書等の保存、会計ソフトに入力して帳簿保存、③法人が消費者(知人、インボイスなし)から中古の工具を5千円(税込み)で購入、 会計ソフトに入力して帳簿保存、基準期間の課税売上1億円以下【質  問】① ①②は、経過措置の80%控除は可能、② ③は、少額特例は可能、③ ①②の区分記載請求書等の保存は、  書類の作成者、内容、税込金額、書類の交付を受ける者の氏名は契約書、  日付は通帳印字、でよいでしょうか④ R5.9.30までは、事業者が消費者から物品購入した場合は課税仕入れできていた、合ってますか、私の認識があっているかの確認です、【参考条文・通達・URL等】28改正法附則52、53、53の2インボイスQA、問113、問111
2023年12月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は、スーパーを営む会社です。仕入への支払いは、すべて振込手数料を引いて支払いをしています。最近は、仕入先から、振込手数料について経費処理することからインボイスの交付を求められています。【質  問】毎月の支払ごとに振込手数料相当額のインボイスを発行することは、実務上手間であること、差し引く金額は一定額であることから、当社と仕入先で、「振込手数料の覚書」を交わし、その契約書と毎月の振込を通帳などで確認することで、インボイス対応とすることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問95【添付資料】なし
2023年12月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業をしており、テナントビルを保有しております。【質  問】前提として、契約期間:5年賃借人の事情による3年以内の解約:敷金を7割返金賃借人の事情による3年以上5年以内の解約:敷金を8割返金5年以上の解約:敷金を全額返金という契約内容があるのですが、この際の5年以内の解約に伴う2割~3割の敷金償却部分についての消費税の取り扱いは対象外取引という認識でよろしいでしょうか。早期解約に伴う敷金償却には、逸失利益の補填として損害賠償金の性格が強いものと考えている一方で、タックスアンサー6225には、「事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金 または更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので 、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり~」と記載がありますので、念のため確認させて頂きました。可能であれば、タックスアンサー6225で触れている敷金、保証金のうち返還しないものというのが、どういった前提のお話なのかご教示頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】No.6261 建物賃貸借契約の違約金などhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6261.htmNo.6225 地代、家賃や権利金、敷金などhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm【添付資料】なし
2023年12月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①A合同会社 R3.7期 青色欠損金1億円 会社設立以来のB氏(C氏の母)の100%の会社②R3.12.30 持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡。③特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は、 法57条の2の「当該他の者による特定支配関係」の解釈以外の要件は満たしている。【質  問】上記の前提でA社は法人税法第57条の2特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されるか。添付のサイトにおいては、当該他の者による特定支配関係は親子間では成立しており、法57条の2の適用はないとあります。ただ、法人税法施行令(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)第百十三条の三において、> ~その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と> 法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に> 同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。とありますが、2において> 2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と> 同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。の同項の他の者(法人に限る。)とありますので、今回の前提である、個人と個人で法人ではないので、C氏(息子)は他の者である一の個人となり、A社は法人税法第57条の2の特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されるのではないかと悩んでいます。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・質問文の添付のサイトhttps://www.zeiseiken.or.jp/faq/houjinzei/houzeiamidas20190215.pdf・法法57の2①、法令113の2①②、法法2十二の七の五、法令4の2①
2023年12月6日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人A、個人B(Aの子でAと同一生計ではない)、 個人C(AとBとは親族外の関係)、 個人D(Cの子でCと同一生計)、 F社(Cが代表の同族会社)・建物所有者A、土地所有者B・土地の路線価図による借地権割合は50%・建物は貸店舗として賃貸している・AはBに通常の地代を支払っているとのこと(詳細情報入手できず)・建物をF社が購入、借地権としてF社が借地権割合50%に従い 土地代の半額を支払取得、底地はCとDが折半で支払取得 (F社が負担した借地権分を控除した額をCとDがそれぞれ支払)。 登記簿には建物所有者F社、土地所有者CとDの共有として登記されている。【質  問】・F社がCとDに支払う地代について、もし支払わない場合、 課税上の弊害として何が考えられますか?・F社がCとDに地代を支払う場合、使用貸借のような固定資産税相当額、 通常の地代、相当の地代、が考えられますが、 それぞれの課税上の問題等ございましたら教えてください。・借地権と底地の評価について、借地権については大まかに言うと 路線価評価の借地権割合50%に(1-借家権割合×賃貸割合)を 乗じたもので良いのでしょうか?底地についても同額評価でしょうか? また、地代の有無や金額の多寡により評価はどのように変わりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/%E8%B2%B8%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E4%BB%98%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B2%A1%E7%94%A3%E8%A9%95%E4%BE%A1-14579
2023年12月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はR5年8月31日設立(決算月は3月)・A社の役員はBのみ・Bは役員賞与のみ支給したいため、R5年11月14日に 臨時株主総会を開催し、R5年12月以降、以下複数回の賞与支給を決議。 (各200万円) R5/12/25、R6/2/25、R6/4/25、R6/8/25・事前確定届出給与は同日、税務署に届出済【質  問】A社より上記前提とした役員賞与の取り扱いに係る税務相談がありました。① 新設法人の場合、事前確定届出給与の届出期限は  設立の日以後2月を経過する日までであり、この場合  届出通りに賞与が支給されたとしても、全ての支給  期間において損金不算入となりますでしょうか?② 決算月が3月であることから、仮にR6/5月頃に定時株主総会にて  改めて以下の支給額について賞与決議・事前確定届出給与の届出を  実施し、かつ、実際届出とおりの支給額である場合、  全額損金算入となりますでしょうか?  決議内容:各200万円 R6/8/25、R6/12/25、R7/2/25、R7/4/25③ 上記とは別に、設立日から3月以内(R5/11/30)に臨時株主総会にて  定期同額給与の決議を改めてした場合、実際の支給開始は12月になっても、  定期同額給与の要件を満たすという理解で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(事前確定届出給与に関する届出)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm(役員に関するQ&A 質問2)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2023年12月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 被相続人所有の土地 ①東京都千代田区にある80㎡の土地 ②相続税評価額   120,000,000円  固定資産税評価額 100,000,000円  固定資産税       800,000円/年 ③借地権割合80%2 上記土地にあるビル ①同族法人所有(被相続人の持株なし) ②昭和44新築(以後、現在まで継続して賃貸中) ③地代の変遷(把握できているものを記載)  H02~H05 8,400,000円/年  H06~H07 4,200,000円/年  H08~H11 3,000,000円/年  H12~?  4,200,000円/年  R04~死亡 1,320,000円/年 ④同族法人に借地権の計上はありません。 ⑤税務署への届出状況  被相続人の死亡の1年前(R04)に無償返還届出書の提出がありました。  新たに土地賃貸借契約書を締結し、税務署に提出しています。  賃貸期間R04~30年間、地代1,320,000円/年 (顧問税理士が作成し、提出)【質  問】質問1仮に無償返還届出書の提出がなかった場合、被相続人所有の土地の評価は、自用地×(1-80%)の評価でしたでしょうか?質問2同族法人に借地権がある状態で、無償返還届出書を提出した場合、贈与税課税の問題が生じますでしょうか?質問3貸付事業用宅地として、小規模宅地の特例を適用できますでしょうか?地代は固定資産税の1.65倍です。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年12月5日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】外貨預金(ドル建て)を保有しています。海外の取引先からドル建てでリベートが不定期に振り込まれます。【質  問】外貨預金の期末換算方法について、「外貨建預金のうち満期日が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の 前日までに到来するもの」については原則期末時換算法で、「それ以外」については発生時換算法で、とありますが、通常の預金なので満期がありません。翌日にでもドルを引き出すことができると考えると短期と考え、原則の期末時換算法で評価するのが正しいのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E5%90%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/%E5%A4%96%E8%B2%A8%E5%BB%BA%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E6%8F%9B%E7%AE%97%E7%AD%89/%E5%A4%96%E8%B2%A8%E5%BB%BA%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E6%8F%9B%E7%AE%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95.html【添付資料】なし
2023年12月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算の株式会社23年11月1日の定時株主総会にて事前確定届出給与の支給を決議(23年12月25日支給・金額1000万円)職務執行期間:23年11月1日~24年10月31日【質  問】23年12月25日に支給する事前確定届出給与1000万円は、全額24年8月期の損金に算入して問題ありませんでしょうか?(職務執行期間は23年11月~24年10月ですが、 翌会計期間にかかる部分(24年9月~10月分)は 月数等で按分して前払費用として繰り延べる必要がありますでしょうか。)条文を確認しても、損金算入できるか否かの記載はあるのですが、損金算入の時期に関する記載が見つけられずご質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月5日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提】・国内メーカーA社は、外国支店Bを通じてフランスで製品を販売していた。・A社は新規に外国法人C社を設立した。 今後はC社を通じて外国で販売し、支店Bは廃止する予定。・外国支店Bが有していた在庫3億円はC社へ譲渡する。 また、営業権を1億円と評価し、C社はこれを支払うものとする。【質  問】①在庫3億円には保守用の長期保有部品や滞留在庫も含まれています。 正常在庫に関するC社(支店B)のA社に対する支払サイトは 120~180日ですが、上記の事情から3億円の仕入債務をC社がA社に支払うには 1年前後を要する見通しです。 ここで、当該3億円を支店B(ないし廃止後に引継ぐA社)が売掛金として 1年以上計上していた場合、日本のA社で資金融通があったとして利子を 付すべきと指摘されるリスクはありますでしょうか? 個人的には、新設当初のC社の支払サイトを半年延ばす程度であれば許容されても いいのではと考えております。②支店Bの営業権1億円に関し、C社の支払は在庫3億円の後となり1~2年後に なりそうです。 これを支店B(ないし廃止後に引継ぐA社)が未払金として計上していた場合、 やはりA社で利子を付すべきとされるリスクはありますでしょうか?③日本の会社と外国子会社間との取引で、貸付金と認定されて利子を課税された 事例や裁決例等をもしご存じでしたら、教えて頂くことはできますでしょうか。④利子を設定する場合、これまで利率は銀行への照会結果を参照していました。 しかし移転価格事務運営要領(指針)の改正では、これは必ずしも適切では ないとされているようです。 他方、信用格付けを調査するのは負担が大きいのが実情です。 よって、フランスの国債利回りにA社のスプレッドを乗せて算定する方法を考えています。(旧「別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」【事例4】前提条件2の方法)これは、改正後の指針3‐8(4)に照らして妥当といえますでしょうか?色々お手数お掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・移転価格事務運営要領(事務運営指針)・別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集【添付資料】なし
2023年12月5日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、相続税の財産評価の 定期借地権との評価明細書の作成について教えてください。税目   相続税対象顧客 個人前提条件  路線価地域 土地の登記 宅地 1200㎡ 事業用定期借地権を第三者(全国展開の小売店)と締結  設定期間 31年  残存期間 21年 権利金 なし 保証金 180万円(無利息、全額返金あり)この事業用定期借地権が設定された土地の評価を行う。質問① 定期借地権等の設定時に自用地としての価格の算出方法 対象の土地は「地積規模の大きな土地」に該当するため、課税時期の自用地の評価については 不整形地補正率や「地積規模の大きな土地」の補正率を使用して評価しています。 定期借地権の設定時は 「地積規模の大きな土地」の規定はなく「広大地」が適用できる土地でしたので 定期借地権の設定時の自用地の価格は「広大地」として評価してしまってもよいのでしょうか? それとも 課税時期の評価に「地積規模の大きな土地」の補正率を使用しているなら 設定時に「地積規模の大きな土地」の規定がなくとも 同じ補正率を使用すべきでしょうか?②実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額がある場合の経済的利益の金額の計算今回は 第三者との事業用定期借地権の設定ですので、贈与はないという判断でよろしいでしょうか?これが第三者ではなく 同族会社等との定期借地権の設定の場合は「同種同等地代の年額」と「実際地代の年額」を比較する際のこの「同種同等地代の年額」とは、どうすればわかるのでしょうか?「相当の地代」の計算方法に準ずるということでよいものでしょうか?また、もし「相当の地代」の計算方法で計算するとした場合過去3年間の相続税評価額の平均値の 「過去3年」とは「課税時期」から過去3年なのか、「借地権設定時」から過去3年なのかどちらで計算すべきものでしょうか?ご教授お願いします。 
2023年12月5日
国際税務
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税務相互相談会の皆さんひらのゆうじ税理士事務所の吉田です。下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】スイスの子会社に対して貸付をしました。2023/9/5付 100,000スイスフラン2023/10/10付 275,000スイスフラン【質  問】改正後は、現実に行われる比較対象取引や借り手である海外子会社の信用力に基づいた金利の設定が求められています。また以前の運営要領では、銀行に照会した同条件で借入を行う場合の利率や国債等で運用した場合の利率といった簡易的な金利設定方法が認められていましたが、どちらもどのように入手等して判断したらいいか教えて頂きたい。【参考条文・通達・URL等】移転価格事務運営要領【添付資料】なし
2023年12月5日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】(A社)・R5/2月に設立。12月末決算。資本金100万円。・R5(第1期)期中(4月)に2,000万円の増資。・R5(第1期)は免税事業者、インボイス登録もなし。 ※R5(第1期)の売上は1,000万円以下の予定・第2期期首(R6/1/1)は資本金が1,000万円以上(2,100百万円)【質  問】質問1R6年期首資本金が1,000万円以上となり、新設法人の特例により、設立2期目(R6年度)から課税事業者となりますが、この場合「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」をいつまでに提出すれば良いでしょうか?質問2上記のとおり、設立2期目から課税事業者となるため、設立2期目期首(R6/1/1)より適格請求書発行事業者(以下、インボイス登録)になろうとする場合、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を遅くともR5/12/17までに提出する必要があると理解しておりますが、この提出は上記質問①の「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」と提出時期が前後しても問題ないでしょうか?質問3(質問2を提出した場合)課税事業者としての2年縛りが発生するものと理解しておりますが、仮に(質問2の)インボイス登録をしない場合は、設立3期目(R7)の基準期間に係る課税売上高が1,000万円以下であれば、設立3期目は免税事業者となるという理解で合っておりますでしょうか?(質問4)上記状況下(R6/1/1よりインボイス登録)にて、設立2期目(R6)より簡易課税制度を適用しようとする場合、簡易課税制度の届出は原則とおり、その提出期限はR5/12/31となる理解で合っておりますでしょうか?(免税事業者のインボイスに係る簡易課税制度の届出時期の特例には該当しない旨の確認のための質問です。)【参考条文・通達・URL等】(質問1)法57条(質問2)法57条の2(2)(質問3)平28改法附44(5)、基通1-5-18(質問4)法37(1)、平30改令附18【添付資料】なし
2023年12月5日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】車の事業用割合が前年は80%、今年60%、翌年売却予定この場合の車売却にかかる課税売上高の割合【質  問】事業用車両から家事車両に変更した場合は、その時点でみなし譲渡による課税売上が発生すると思いますが、家事按分割合を減少(80%→60%)させた場合は、その差額分だけ課税売上として計算する必要がありますか?もし、上記の御回答が、課税売上高に含めるとなった場合で、年により使用頻度が変わり、逆に使用割合が増加のときは課税仕入れが発生する考え方になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相談者は塗装業の一人親方です。・令和3年の売上高は4,319千円、令和4年の売上高は16,900千円です。・令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となり登録番号を取得しています。【質  問】相談者の場合、令和5年12月末日までに、「自:令和6年1月1日 至:令和6年12月31日」を適用開始課税期間とする消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出する必要はありますか?なお、適格請求書発行事業者の場合、登録開始日から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなるため、消費税課税事業者届出書を提出しなくてもよいかと考えます。ですが、所轄税務署から「消費税課税事業者届出書を提出する必要はないですが、心配なら提出ください」と曖昧な回答だったので、正確な回答を知りたく質問させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】4 登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても、納税義務の免除の規定の適用はありません(法9①)。「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)及び次葉」 の記載要領等「1提出すべき場合4」より。【添付資料】なし
2023年12月5日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.デジタルマーケティングを主とする事業会社2.立替払いした広告運用費(google、Meta等)を仕入計上3.上記立替払いをした広告運用費を売上時に請求4.現在は総額計上だが、代理人取引となるので純額計上に変更予定【質  問】純額計上とするにあたり、前提2の仕入計上時に売上の減額とする処理を検討中。減額する分のインボイスを発行しなければならないか?その他インボイスの観点より問題がないか及びその他考えられるリスクがありましたらご教示いただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【土地建物等の状況】○土地は、父(64才)が単独所有(借入なし)○建物は、母(58才)が単独所有(住宅ローンあり)○建物の住宅ローンは長男(30才)との連帯債務で、返済についての特約なし○長男の建物の所有持分はないが、ローンを組む際、  長男名義の車両のローンも併せて組んでいる。○父母間では使用貸借○土地建物について共同担保による抵当権設定(土地は物上保証で被担保債権)○父母、長男、次男は同居○建物は、H25.6月新築【贈与状況】○父所有土地について、次男(26才)へ贈与○母所有のローン付建物を次男へ贈与○次男は、ローン付建物の贈与を受けた際、長男名義の車両部分に  係るローンも引き継いでいる。【質  問】【ご質問】1.贈与の考え方において、以下のように考えて良いでしょうか。 ①母からの建物は負担付贈与であり、贈与時の建物時価から  ローン残債(長男の車両部分除く)を差し引いた残りが贈与額となる。 ②母は贈与時のローン残債価額にて、次男へ建物を譲渡したこととなり、  建物の取得価額等を差し引いた残りが譲渡所得となる。 ③次男が長男名義の車両ローン部分を含住宅ローンの負債を負うこととなれば、  長男は上記贈与時の車両ローン残債部分の免除を受けることとなるため  長男の贈与税申告が必要となる。2.相続時精算課税制度の適用について ①父からの土地の贈与については、負担付贈与には該当しないため、  財産評価通達により評価し、その他の条件をクリアすれば、  相続時精算課税制度の適用は可能と考えますが良いでしょうか。 ②母からのローン付建物の贈与については、金銭の贈与ではなく、  親族からの住宅取得であり、母は58才のため、  相続精算課税制度は適用できないと考えますが良いでしょうか。 ③また、当該土地は評価倍率地域の宅地であり、贈与時の年度(R5年度)の  固定資産評価額ではなく、基準年度(R3年度)の固定資産評価額にて  算定すると考えますが良いでしょうか。 ④上記③に関連しまして、例えば、R6年1月に相続や贈与が  発生(R6年度固定資産税通知書が届く前)した場合、  採用する基準年度の評価額はR3年度になるのかR6年度になるのか  どちらになるのでしょうか。3.負担付贈与に係る時価について ①時価の算定に当っては、贈与時の再建築価格から減価の額を差し引いて  算出するとありますが、この再建築価額は、「建築統計年報(国交省)」から  引用するのが合理的と「H18.12.15裁決」にありますが、  R5年分がこの統計に掲載ない場合、国税庁HPの「災害に関する所得税の取り扱い」に  掲載されている「地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)」を参照して  算出しても良いでしょうか。(これにて計算した場合、実際の建物取得価額よりも再建築価額の方が随分高くなりますが・・。) あるいは、不動産業者等の見積もりを取った方が良いのでしょうか。 ②減価の額の算定に当たっては、この場合、財産評価基本通達130の定めにより、  一般動産に準じて定率法(H24.1以降建築)にて計算することとして良いでしょうか。4.その他 ①土地建物に抵当権が付されていることは税務上、特に影響はないと考えますが良いでしょうか。 ②負担付贈与通達の適用が否認された事例として東京地裁H19.8.23判決があります (相続税評価額と同水準かそれ以上の価額であれば著しく低額とは言えない)が、  これは、個別事案であって建物の場合も当てはまるのでしょうか。  当てはまる場合、建物の固定資産評価額×1.0倍が上記時価計算をした結果の  60~70%以内なら良いとか何か基準があるのでしょうか。  ただ、基準があったとしても上記の原則どおりの計算方法にて時価計算しておいた方が良いのでしょうか。 基本的な事項ですみませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○相続税法7条○相続税法基本通達21の2-4○H元.3.29「負担付贈与通達」
2023年12月5日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】特に業種に指定はありません。【質  問】ゴミ処理券や切手など購入時非課税、使用時課税にできるものについて、購入時のレシートは非課税と表示されていますが使用時に課税仕入として処理するものについて購入先が免税事業者である場合に非課税かどうかの記載がない場合にも、10月1日以降の消費税の処理については課税処理しても問題ないのでしょうか。ゴミ処理券については自治体により非課税になったり不課税になるものがあると聞いたことがあるのですが、免税事業者が販売した場合には何も記載されないと思うのですが・・・どの様な処理になるのか教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】物品切手等の購入費用https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm
2023年12月4日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん田中貴宏税理士事務所の田中です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・法人・イタリアンレストランの経営・役員1名・従業員3名(内代表者の配偶者1名)・パート3名(短期、頻繁に入れ替わりあり)・イタリア現地5泊6日(フライト2日)【質  問】イタリア現地への、旅行を考えております。前提条件において、参加人数の50%要件にパートやアルバイト、役員は含まれるでしょうか。また、パートを含めた全従業員を対象とした参加の出席をとる必要などはありますでしょうか。今回の研修旅行では、費用や今後の経営も見据えて役員1名、従業員3名(内代表者の配偶者1名)の4名を考えております。旅費の負担額については、従業員15万円の負担を考えており、役員にも従業員同様の負担が求められますでしょうか。一方で、今回の旅行がレクリエーション部分だけではなく、研修部分も含まれている場合には、研修部分に関しては、給与課税や4泊5日の宿泊日数、負担額の制限はないと考えますが、その際は、日程や、研修記録等よりレクレーション部分と研修部分を合理的に区分し、レクレーション旅行に該当する部分について給与課税を検討することとなりますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁 No.2603&#8195;従業員レクリエーション旅行や研修旅行https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm【添付資料】なし
2023年12月4日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.土地(X)を所有している甲が、A社へXを売却する予定です。2.A社は、認可保育園(第二種社会福祉事業)を運営するNPO法人 (認定・特例認定NPO法人ではありません)です。3.A社は上記1の土地で新保育園を運営予定です。4.A社の代表者乙は、数年後に社会福祉法人を設立予定です。5.甲・乙・A社は第三者です。【質  問】1.甲がA社に土地Xを売却する際に、A社は認可保育園を運営しているので、   社会福祉法人と同様に収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除  (措置法33条の4、土地収用法第3条23号)の適用を受けることができますでしょうか  (事前協議等の手続きは社会福祉法人と同様に行う前提)。2.上記1の適用が受けれない場合、まず甲が土地XをA社へ賃貸し、その土地Xに    A社が保育園を開園、その数年後に乙が社会福祉法人設立しその社会福祉法人へ    甲が土地Xを売却する場合は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の    適用を受けることができますでしょうか(事前協議等の手続きは行う前提)。【参考条文・通達・URL等】措置法33条の4、土地収用法第3条23号【添付資料】なし
2023年12月4日
所得税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aはライブハウスを運営している。・個人Bが法人Aのライブハウスを借りてライブを行った。・チケット代は全て法人Aに入金される。・チケット枚数に応じて個人Bに金銭を支払っている (名目はチケットバック料金としている)【質  問】1.個人Bに支払っている金銭は、名目はチケットバック代金としていますが、   実質は出演料と見られ、源泉徴収の対象となってしまうと考えますがいかがでしょうか?2.また、次のような処理はいかがでしょうか?法人Aは個人Bに   ライブハウスのレンタル料の請求書を出していますが、この請求書上で   上記のチケットバック料金相当額を割引処理した場合でも、やはり源泉徴収の    対象となってきますでしょうか?(名目は観客動員数に応じた割引等)【参考条文・通達・URL等】国税庁 NO.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm【添付資料】なし
2023年12月4日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん神田会計事務所の神田です。下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業・建築士事務所基準期間の売上判定ではR5年免税R6年課税R7年免税課税選択届は出していないとします。1.この個人が、R6.1.1を登録日として適格請求書発行事業者となる場合2.この個人が、R5.12.28を登録日として適格請求書発行事業者となる場合の2パターンについて【質  問】1. R6年は元から課税事業者なので、登録届によって  課税事業者になった場合の2年縛りはなく、期限まで(R6.12.17まで)に  「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、  R7年は免税になれるということでよろしいでしょうか?2.R5.12.28はR5.10.1を含む課税期間なので、これまた登録届によって  課税事業者になった場合の2年縛りの適用はなく、  期限まで(R6.12.17まで)に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを  求める旨の届出書」を提出すれば、R7年は免税になれるということで  よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf【添付資料】なし
2023年12月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aと法人Bは同族会社(共に社長が100%の出資)・法人Aが購入した時点では建物や土地、その他権利に対する明細があり、 その明細に従い資産計上している・法人Bに売却した時はその時点での時価(その時点での取引価格)で 明細はなく一体で売却(内訳が不明)【質  問】法人Aが以前に購入して所有していたリゾート権を法人Bに売却しましたが、本来は土地及び建物、権利に対する区分が存在するがその時の時価に相当する金額で売却しました。(取引されている金額を参考にした為、内訳が不明)この場合に法人Aでの資産の簿価に対する割合で購入価格を決定し、建物部分等の課税仕入に該当する部分の消費税を計上するのが妥当でしょうか。【参考条文・通達・URL等】№6301 課税標準https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2023年12月1日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。【税  目】法人税【対象顧客】※補助事業として産廃中間処理(リサイクル)事業を行っており、今回は 補助事業に係る資産取得に対する質問になります。【前  提】法人 解体工事業 9月決算※補助事業として産廃中間処理(リサイクル)事業を行っており、 今回は 補助事業に係る資産取得に対する質問になります。・産業廃棄物の適正処理を行う目的で廃棄物を手選別により分別処理をする サービス事業を行っております。この選別の工程に使用する機械で、 中古のベルトコンベアに、中古の磁選機を乗せ、新品の配電操作盤と 新品の非常用スイッチを組合わせた機械一式をメーカーに依頼し 2021年11月に購入した後未稼働で今期8月より事業の用に供しました。(取得資産)①手選別コンベア10m 中古2012年式 3,300,000円手作業で廃棄物を選別する際の10mのベルトコンベアライン②永磁石付吊下げ磁選機 中古2012年式 1,300,000円ベルトコンベアの最終地点の上に吊下げて磁石で金属類を選別する③インバーター操作盤  新品 1,000,000円①と②を組合わせたものを操作する電力盤で金属の扉のついたボックスケース型と一体になっている④非常用スイッチ 8か所分 新品400,000円緊急時に機械を止めるための機械に後付けしたスイッチ8か所分この機械に関して1、①コンベア②磁選機の中古資産に、③と④の新品の資本的支出を行ったこととした場合、   再取得価額は①6,000,000円②2,500,000合計8,500,000円   ③+④の資本的支出の額1,400,000円が50%以下であるため簡便法により   計算した年数が使用可能。   No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁 (nta.go.jp)法定耐用年数は機械装置55番 前掲の機械装置以外その他の設備 主として金属製のもの17年を使用する機械装置 6,000,000円  耐用年数(17年-9年)+9年X20%=9.8→9年2、新たな1つの機械装置の購入であると考えた場合、法定耐用年数17年を   短縮させる方法として中古と新品の混合物であることを考慮して、   加重平均値の耐用年数を使えないかと考えています。6,000,000÷(3,300,000÷9年+1,300,000÷9年+1,000,000÷17年+400,000÷17年)=10.11年→10年【質  問】⑴得した機械は中古の資産に資本的支出を行ったものであるか、 それぞれのパーツを集めて別の1つの機械として処理をするのか、⑵その際に使用する耐用年数を教えてください。 当事務所としては出来る限り短い耐用年数を採用したいと考えております。⑶また、仮に中古資産の割合が3割で新品が7割といった場合にも 2、の加重平均の方法を使うことは可能でしょうか?【添付資料】①https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_1.pdf②https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_2.pdf③https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_3.pdf④https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_4.pdf請求書 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_5.pdf
2023年11月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】宜しくお願い致します。1. 被相続人は甲、相続人は配偶者乙、長男丙及び長女丁の3人です。2.土地と家屋の利用状況等について〇A土地とB土地があり、B土地は建築基準法上の道路に面しており A土地は道路からみてその奥に存しますが、2m強の間口で 接道している所謂、旗竿地です。〇A土地にA家屋がB土地にB家屋が建っており、両家屋は接合部分で結ばれていますが、 登記簿上でも、固定資産税課税明細においても、別々の家屋として登録してあるのみです。 当初、2軒の建売住宅を購入し、下記の通りB家屋を塾として利用するため、 居住部分との行き来を可能にするために接合しました。〇A土地、B土地とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。〇A家屋、B家屋とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。〇A家屋は甲、乙及び長男丙の居住の用に供してきました。A土地、A家屋の 甲の持ち分は長男丙が相続し、小規模宅地等の特例(居住用)の適用を受ける予定です。〇B家屋は甲が学習塾を営んできました。 現在、甲の下で当該業務に従事してきた長女丁が事業を引継いでおり、 B土地、B家屋の甲の持ち分は長女丁が相続し、 小規模宅地等の特例(事業用)の適用を受ける予定です。〇被相続人甲、配偶者乙それぞれの土地の持分対しては、 甲乙ともに使用貸借によっています。〇地積;A土地 115㎡、B土地 100㎡【質  問】1.上記の土地の評価単位として、A土地とB土地は甲(及び乙)の自用地として 一画地で評価するのが原則でありますが、 取得者が異なるので、別々の評価単位とすることができるでしょうか。  その場合、そもそもA土地は旗竿地なので不整形地評価となります。 事実上建物が接合していることは、使用貸借権の価額は零として 取り扱うことを鑑みると、A土地とB土地を別個の評価単位とすることが 可能と考えてよろしいでしょうか。2.仮に、将来、B土地・B家屋の乙所有部分は、長女丁に使用貸借している状態で、 乙の相続が発生した場合、 A土地とB土地の乙の持分(6/10)を長男丙がすべて取得する場合は、 A土地とB土地を一画地として評価しする、との理解で宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/02.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
2023年11月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・香木を法人で購入・購入金額140万【質  問】香木の耐用年数は何年でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・(いわゆる)日本型オペレーティングリース匿名組合の組合員・法人税基本通達14-1-2の(3)純額法による処理・組合の期間損失額から、 過大支払利子税制の超過利子額相当を加算調整した金額が、 純額での分配額となる・運営者であるリース会社に問い合わせたところ、 会計上も税務上も超過利子額調整後の純額で処理するべきとのコメントあり【質  問】①基本通達14-1-2 注5には、(3)純額法の方法による場合、寄付金又は交際費の額があるときは、その規定を適用するものとしたときに計算される損失の額を基として、損金の額を計算する旨の記載がありますが、過大支払利子税制の超過利子額も同様の扱いができると考えて良いでしょうか。②別表九(二)上は、右上部の組合等所得の欄にて超過利子額の損金不算入額を加算、超過利子は7年間の繰越ができ留保、別表九(二)下部の組合利益積立金額等の増③の項目にこの留保額を入れ込む、これでロジックは合うと考えておりますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達14-1-2【添付資料】なし
2023年11月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】○免税事業者であった個人が、登録申請書をR5.3月に提出し、  適格請求書発行事業者としてR5.10.1より登録しております。  また、この事業者はR4年分の売上が初めて1千万円を超え、   R6年分から課税事業者となる予定ですが、課税事業者届出書が未提出となっておりました。○今後において適格請求書発行事業者の取りやめは考えていません。【質  問】1.本来であれば、R5.3月の確定申告時等に課税事業者届出書(R6より課税事業者)を  提出し、その後又は同時に、適格請求書発行事業者の登録申請を行うという流れが  通常かと思いますが、既にR5.10.1より納税義務が免除されず、  課税事業者となっている場合においても、提出が遅れる形ではありますが、  課税事業者届出書の提出が必要となるのでしょうか?2.また、この者のR5年分の課税売上が1千万円以下となった場合、  適格請求書発行事業者を継続する場合においても、  R7年分から納税義務がなくなった旨の届出書の提出が必要となるのでしょうか?  基本的事項なのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月30日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人で民泊を営んでおります。1部屋を賃貸で借りてAirbnbにて貸し出しをしております。・他の事業を営んでおり民泊は副業となっています。【質  問】1 国税庁の資料等を確認すると副業の民泊の場合雑所得に該当するかと思いますが、  参考URLを見ると賃貸の部屋を民泊利用すると不動産所得という見解がのっておりますが、  不動産所得としてよろしいのでしょうか?  (確かに国税庁の方でも自己所有の物件とはなっておりますが。)2 消費税の課税関係ですが、民泊業は課税取引でよろしいでしょうか?  個人が賃貸する家賃は居住用なので非課税、民泊売上は課税売上と考えております。【参考条文・通達・URL等】https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/airbnb/【添付資料】なし
2023年11月30日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・内国法人でコンサル業をしている・12月よりマルタ共和国へノマドビザを使って移住・サービス提供はリモートワークで継続・ノマドビザの有効期間は1年間(更新可)だが、更新してそれ以上滞在予定【質  問】・税法における非居住者に該当するのでしょうか? (マルタでも非居住者扱いで税負担がないとのことですが、  日本にも住所がなくなるためどういう扱いになるのか不明です)・内国法人から役員報酬を支給した場合の源泉所得税の取扱いはどうなりますでしょうか?・消費税の内外判定はどうなりますでしょうか? (サービス提供の事務所等の所在地が国内となり通常の国内取引でしょうか?)【参考条文・通達・URL等】https://nomad.residencymalta.gov.mt/【添付資料】なし
2023年11月30日
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