税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
◇令和5年の年末調整で、還付金(過納額)が100万円となった。
◇役員には、還付金100万円は既に還付済。
◇役員報酬を大幅に下げたことから、令和6年1月以降の給与源泉税額は月5万円で、
令和6年7月払いの源泉所得税納付(納期の特例)において30万円控除し納付した。
(ゼロ納付)。還付未済額が70万円残っている。
◇令和7年1月の源泉税納付時においては、
新たに発生した令和6年の年末調整還付額を控除すると納付額はゼロとなる。
◇令和5年の年末調整の還付未済額が70万円残ったままとなる。
◇今後支払い予定の給与源泉所得税納付額に充当すれば、
令和8年1月20日の納付時には控除未済額の控除が完了する見込み。
【質 問】
(1)対税務署として、年末調整の過納額の還付請求しないこともできるか。
それとも、「2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合」には、
必ず還付請求しなければならないのか。
(2)還付請求しない場合には令和7年7月10日、令和8年1月20日納付期限の
源泉税納付額に充当可能か。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー
No.2675年末調整の過不足の精算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
所法191、所令313
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