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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・保険の外交員・車両を2台事業用で使用・4月に車両1台を入替えたため車両の譲渡が発生・車両の譲渡価額を含めると課税売上高が5,000万円を超え 簡易課税を適用できなくなる可能性がある【質  問】 車両が2台あるので、売却した車両を今年の1月から事業用から外して個人利用として課税売上高に含めないことにすると不自然で恣意的操作とみなされるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
2023年11月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表者が個人の別宅として利用していたマンションの一室を 法人の経理部門の事務所として利用・契約は代表者個人で支払も個人・法人への契約者変更、支払者変更は不可・現在、個人が支払後に会社が個人に精算・代表者個人は給与所得のみでインボイス申請はしていない【質  問】1.インボイスの記載事項には「書類の交付を受ける事業者の 氏名又は名称」がありますが、今回これがありません。 こういった場合、仕入税額控除の要件を満たさない 取引ということでしょうか?それとも個人による立替払いという 取引でインボイス対象になりうると考えてよろしいのでしょうか?2.仮に立替取引とする場合、個人が賃貸人から適格請求書を もらえない場合、法人は適格請求書の確認も保存もできないため、 控除の要件を満たさないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年11月30日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。非上場株式を法人に譲渡又は贈与した場合の処理について教えてください・税目(必須) →所得税・法人税・対象顧客(必須) →個人、法人・前提条件(必須) 法人A→株主/甲90%、乙(甲の配偶者)10% 相続税評価額0円、法人税法上評価0円 法人B→株主/甲50%、乙(甲の配偶者)50% 甲と乙が、法人Aの株式全てを法人Bへ譲渡又は贈与を予定・質問(必須)(1) 贈与した場合①評価額0円のため、法人側では、備忘録として以下の仕訳をすることは適切でしょうか?適切でない場合、どのような処理になりますでしょうか?投資有価証券1円/受贈益1円②甲及び乙は、贈与契約書を交わすのみで、申告等手続きはない、という認識でよろしいでしょうか?(2) 1円で譲渡した場合評価額が0のため、1円で譲渡した場合、甲及び乙は、株式の計算上譲渡損(その年に非上場株式の譲渡益はないとする)となりますが、甲及び乙の確定申告(毎年確定申告義務あり)の際、譲渡損であっても、その年、譲渡申告をしなければならない(義務)、という認識でよろしいでしょうか?また、譲渡申告の際、株価明細書も添付する必要があるという認識でよろしいでしょうか?基本的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
2023年11月29日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】司法書士業、青色申告、事業規模令和5年1月に登記業務の請求書(売掛金、立替金)を発送、請求書の日付はR4.12(令和4年の売上には計上していない、完成がR5と本人申したてのため)請求相手は法人現時点で連絡がとれない、何度か電話、メールの証はある、郵便物の不着で戻っている、貸倒れが発生予測【質  問】①売掛債権の貸倒れ、所基51-13の適用できますか?R4に売上計上していませんので、売上を取消すれば対象は立替金だけです、継続取引先に入るか悩んでいますが、もし次回の登記業務があれば依頼される可能性はあります、R5年で貸倒損失を計上したい②備簿価額1円は7年経過後であれば必要経費に算入するリスクはゼロですか (仮装隠蔽の調査の期限を超える)③売上計上していませんので、事業主がこの請求書自体を取消し、立替金 (少額のため)を租税公課で処理するのはだめでしょうか?事業主が取り消せば(値引き)可能ではと考えています④①がダメの場合、現時点の状況で所基51-11、又は12を適用して必要経費にする 方法は無理でしょうか? 連絡がとれないため相手の資産状況は不明です、内容証明、特定記録郵便、公示、等の方法は 認識済みですが、簡素に必要経費にできる方法を教えて下さい【参考条文・通達・URL等】所基51-11、12、13、【添付資料】なし
2023年11月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】税務相互相談会のみなさま、税理士の鴨狩と申します。以下、教えてください。千葉県の宗教法人(寺院)、公益事業のみで毎年3月末日決算です。住職(代表役員)、妻(役員ではない)、ほかに役員、職員はおりません。11月初旬に電話あり、年末調整のみ受任しました。なお、昨年までは本山で勤務(給与受給)し、令和5年1月より、後継不在だった当寺院に派遣されたとのことです。令和5年1月着任当初、管轄の税務署に相談に行き、住職と妻の給与を決め、源泉所得税の納期の特例をうけ、1~6月までの源泉税は納付済みです。【質  問】電話の内容(12月に初面会します)では、9月に住職の給与を上げたということですが、収益事業があれば、定期同額給与にならない部分を収益事業に対応する額を区分経理して否認することになろうかと思います。・公益事業のみで法人税申告不要の場合、期中の役員報酬の増減は、源泉税以外あまり 神経質になることはないのでしょうか?・収益事業がある場合は、上記の取り扱い(定期同額以外の部分を収益事業対応額を否認)となりますでしょうか?・そもそも、宗教法人の役員報酬決定機関は、責任役員会でしょうか?・仮に、役員報酬や職員給与が過大かどうかを指摘されるとすると、監督官庁の都道府県知事、 責任役員会、総代会等、どの機関でしょうか?以上、基本的なことですみませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。【添付資料】なし
2023年11月29日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】来年結婚して、夫婦(生計一)になります。結婚前の現在も、妻(歯科医、青色申告者)、夫(歯科技工士)です。夫は、結婚後、妻の歯科医院内に技工所をつくり、歯科技工業を続ける予定です。【質  問】現在も、夫の歯科技工所は、妻となる歯科医院Aと、古くから顧客の歯科医院Bのみですが、結婚後もBの仕事を受けつつ、Aの青色専従者となれるでしょうか?AとBの売上の比率は、おおむね500万円:100万円で、売上の算出に際し、とりわけAを優遇することはありません。このため、作業量(作業時間)も売り上げと同比5:1です。Aの休診日が、水曜日と日曜日のため、Bの仕事はAの営業時間外(水・日、夜間)にすることとします。また、作業日報を作成し、どの仕事をいつ行ったかを明らかにします。Aの青色専従者とするために、他に対策もしくは注意点はありますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】大蔵財務協会、平成27年版『所得税必要経費の税務(谷口正樹編)』P672、8-8「事業専従者が他に職業を有する場合」を参考にしましたが、このケースとは違い、同業種で「専ら従事」に該当するか。【添付資料】なし
2023年11月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>当社は9月決算。<2>従業員の賞与は、7月と12月。  従来赤字決算だったため、決算賞与は支給していなかったが、  当期黒字であれば9月に決算賞与を払うことも検討している。  但し金額的には、夏・冬は月次給与の1.5か月分を支給しているが、  決算賞与は5万円程度となる可能性もあり。<3>役員に対し、決算月である9月の終盤の銀行営業日に支給する、  事前確定届出給与の届出を出すこととした。【質  問】(1)事前確定届出給与届出書の ⑤「定期同額とはせず、この時期に支給することとした理由」欄に、 どのように記載すれば、問題ないでしょうか? よくある記載例では、「従業員の賞与支給にあわせて」といった記載がありますが、 時期が違うのでそれではよくないと考えています。(2)「資金繰りの関係」と記載すると、利益調整の印象を与え、あまりよくないでしょうか? 私としては、「事前確定して届出をしているので、理由としては問題ない。 あまり露骨に『決算の損益が悪い場合には、支給辞退も検討しているため』などと、 記載するのであれば問題がある」と考えています。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・個人で解体業を営んでいましたが令和5年11月に法人成しま した。・法人成の前の令和5年5月に1000万円のトラックを頭金500 万円、割賦で500万円で購入しています。・トラックなので法人成後にプライベートで使用することはあ りません。・法人に引継ぎたいのですが、所有権留保特約があり一括返済 しないと法人に引継げないと言われています。【質  問】この場合の処理についてですが、①割賦代金の支払口座自体は法人に変更可能とのことなので、 実質課税の原則を利用して 車両1000万/代表者借入金500万       /長期未払金500万 として処理し、減価償却していくことは可能でしょうか?②①の方法が取れない場合、借入して一括返済し、法人に売却 するか、賃貸借しかないでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年11月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】土木工事業【質  問】土地(畑、雑種地、宅地)を購入し造成をして本社、駐車場、置場等をつくりました。土地を造成しないと高低差もあり、土地の勘定科目には土地代、土地の取得費や造成にかかった費用が土地に入っています。入口の道幅が狭いためセットバックでその分を市に寄付金することになり、登記も終わり公衆用道路になりました。①市に寄付した土地の金額はどの金額で計算すれば良いのでしょうか? 土地の購入価格に造成分の費用ガプラスされた金額が土地の勘定科目に入っております。 土地の取得価格はどのように計算すればよろしいのか、また土地の寄附金額を どのように計算すればよろしいのか、お教え下さい。②別表の寄附金ではどの寄附金になるのでしょうか? 寄附金の証明書はありません。③土地の寄附にあたり測量をしています。この測量費用はどのように処理すれば良いのでしょうか?別表で土地と共に寄附金調整でしょうか?市は測量等の費用は自費と記載されています。測量費助成金なしです。お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条第3項第1号等【添付資料】なし
2023年11月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】X社(日本法人)は、ベトナムに100%子会社であるY社を設立しました。今後は、Y社に部品の製造を委託する予定です。Y社の設立準備費用(事務所家賃、機械や事務機器の購入費用等)についてはX社が負担しているため、Y社に対する未収金として計上し、今後Y社から回収する予定です。【質  問】質問1Y社への未収金の回収方法ですが、今後、製造委託の代金としてY社に支払う外注費と相殺することを考えています。国内取引であれば相殺可能と考えられますが、海外子会社との取引においては、こうした相殺取引は何らかの規制、あるいは税務上注意しなければならない点などはありますでしょうか。質問2上記未収金について、今後税務調査があった場合に、貸付金と認定され、利息計上を求められるリスクはあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年11月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算・法人・毎年6月に役員報酬改定役員が産休に入るにあたって、臨時株主総会議事録を作成し期の途中(令和4年11月~)で役員報酬を減額しました。やむを得ない事情 90万円→20万円へ減額。出勤はしないが、電話などで業務のやりとりあり。令和6年4月から復帰予定。【質  問】4月から復帰するにあたって、減額した役員報酬を増額することを考えております。令和6年4月から復帰予定(役員報酬 増額金額は未定)・毎年6月に役員報酬を改定しておりますが、減額した時と同様に臨時株主総会議事録を作成し 4月から役員報酬を増額することは問題ないでしょうか?どうぞよろしくお願い致します【参考条文・通達・URL等】https://advisors-freee.jp/qa/payroll/6984#:~:text=%E7%94%A3%E4%BC%91%E5%89%8D%E2%86%9250%E4%B8%87,%E7%94%A3%E4%BC%91%E4%B8%AD%E2%86%920%E5%86%86%E2%80%BB%E8%87%A8%E6%99%82%E6%94%B9%E8%A8%82%20%E7%94%A3%E4%BC%91%E5%BE%8C%E2%86%9230%E4%B8%87【添付資料】なし
2023年11月28日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】<前提>甲会社の代表取締役乙は自社株式保有50%。同族関係者は居ません。上記代表者乙の急逝により相続が発生し、相続税申告も進行中です。乙の相続税の申告の際の保有自社株式である非上場株式の評価額は約2億円です。これに色を付けて自己株式として甲会社が買い取りたいとのことです。その額を2.2億にしたいそうです。算定根拠は無く、今までの貢献に報いたいとの気持ちで上乗せしたいとのことです。【質  問】<質問>上記のような気持ちで上乗せした場合は、評価額との差額は甲のみなし配当課税又は株主間のみなし贈与課税となるのでしょうか?または算定を税務上以外の別の算定方法で仮にDCFなどにして、算定した金額にしたほうが、税務上は譲渡する相続人へのみなし配当課税や又は既存株主との間のみなし贈与税などのリスクがあるのでしょうか?懸念すべき課税のリスクと、課税リスクがあれば回避するためのアドバイスを戴けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm【添付資料】なし
2023年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建物建設中に追加の工事が必要となったため、追加工事期間分の警備費用を法人が負担してた場合【質  問】建設等のために要した経費として取得価額に算入すべきものでしょうか。当初の建築期間については建設会社が負担しているので取得価額に算入されていますが、当初予定していない追加工事期間分警備費用を自己負担した場合も取得価額に算入しなければいけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第54条①二イ【添付資料】なし
2023年11月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員退職金を株主総会で決議します。計算方法は、報酬月額×勤続年数×功績倍率で計算します。代表取締役は、平成17年11月27日~平成23年11月25日は監査役、平成23年11月25日~令和5年9月30日は取締役です。【質  問】退職金額の計算に、監査役は何か考慮すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】経理担当者の住所地:A地点法人の本店所在地 :A地点(支店は無し。)経理担当者の居住地:B地点経理担当者は事務所のあるA地点とB地点を行き来しています。(県外)経理担当者は役員ではなく、従業員として従事し給与をもらっています。経理担当者は社長の奥様なので、役員の特殊関係者です。【質  問】①A地点とB地点の間の移動費は旅費交通費として経費計上可能でしょうか。②①で経費計上が可能な場合、旅費規程を作成し出張手当を出しても差し支えないでしょうか。③なお、社長が2地点を行き来した場合も①②の判断は同一でしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱いhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm【添付資料】なし
2023年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年2月設立10月決算法人令和5年9月以前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」提出済み「消費税課税事業者選択届出書」未提出【質  問】①「消費税課税事業者選択届出書」を出していない場合は2月から9月までは免税事業者で消費税の申告なし、10月分のみ消費税申告という認識でよろしいでしょうか?②①と連動している話ですが、適格請求書発行事業者の登録申請書の2P目の「免税事業者の確認」の欄の「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し~ 課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にチェックを入れ「課税期間の初日」に事業開始日(設立日)の記載があったとしても消費税課税事業者の選択届出を事業年度末まで出していない場合は課税期間の初日は令和5年10月1日という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月28日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】スタジオレンタル業を営む法人です。2週間前に予約を確定していただくと、割引としてスタジオレンタル料から10%割引して請求書を発行しています。なお、請求書はレンタルが発生した都度発行しており、割引後の金額を当社の売上として計上しています。【質  問】この場合の請求書の発行について、10%割引分は、適格返還請求書としての記載が必要となるのでしょうか。現在は、スタジオ代 100,000円、2週間割引△10,000円、合計(税別)90,000円消費税(10%)9,000円総合計(税込)99,000円このように請求書を作成していますが、適格返還請求書の記載が必要な場合は、割引料10,000円に対する消費税額(10%、1,000円)の記載が別途必要ということになりますか?あるいは、2週間割引料の記載欄に10%の税率表示を記載すれば足りるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】適格返還請求書の記載事項https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/60.pdf【添付資料】なし
2023年11月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【1】H28.6に被相続人のJA通帳より10,000,000円の出金あり【2】同日に相続人である長男(遠方に居住)のJA通帳に10,000,000円を入金  (長男は通帳の存在すら知らない)   ※この頃から被相続人は認知症が始まったため、施設に入居し、    通帳の管理等を長女(被相続人の近くに居住)に任せ始める。【3】R3年春に長男は自宅を建設するため、資金の捻出を検討する中で長女から  【2】の長男名義の預金があることを聞く。【4】R3.6に【2】のJA通帳より普段長男が使っているA銀行通帳へ9,000,000円を  長女とともに送金する手続きをした。【5】自宅の建設資金として、自己資金と【3】のうち8,000,000円を合わせて、  建設会社へ送金。  もちろん長男の自宅に被相続人の名義は入っていない。【6】10,000,000円と9,000,000円の差額1,000,000円は、JAの長男名義の通帳に  残っていて相続開始後、葬式費用に使用。  9,000,000円と8,000,000円の差額は、長男の通帳に残っている。【質  問】・【2】の段階では、名義預金になるかと思います。 その後どの段階で、いくらの贈与の認識が必要でしょうか?・もしくは、貸付金8,000,000円、名義預金2,000,000円として相続税の申告は 可能なものでしょうか?(相続税率10%のため) (このほかに、長女に長女の自宅の修繕として2,000,000円の贈与があったという 申告もする予定なので、 長男だけ貸付金、名義預金という申告が通るものかご教授お願い致します。)【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/202008088042/【添付資料】なし
2023年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】イベントを行う法人で 従業員100人前後です。各従業員が立て替えた 現場で発生した経費についてですが、経費精算書と題された会社統一の様式に①相手方氏名②課税仕入年月日③課税仕入れの内容④課税仕入れに係る支払対価の額を記入した上で、領収書(全て当該法人宛です。)を添付して 経理に提出しております。経理部では 各経費精算書中で重なっている項目(例えば 交際費として処理すべきものが2枚ある場合)、伝票起票上は2枚の合計値を交際費として入力しています。(伝票の適用欄には 各イベントのコード番号を記入し、各清算書及び各領収書と紐付け出来る様にしています。)【質  問】前提の様な条件の場合、上記経費精算書は適格請求書保存方式における帳簿として、認識して宜しいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】新消法30⑦新消法30⑧インボイス通達4-5【添付資料】なし
2023年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】11月から不動産の賃貸を開始し、不動産賃貸借契約書の取り交わしを行った。家賃は口座振替。契約書には適格請求書の記載事項は載っております。税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率消費税額等など。貸主 個人名借主 仕入税額控除を受ける法人名適格請求書登録番号 不動産会社名【質  問】貸主の適格請求書の登録番号の記載はありませんでした。貸主が登録を受けているかは契約書では不明です。適格請求書発行事業者の登録番号は不動産会社の登録番号が契約書に載っていました。(宅地建物取引業者名欄)媒介者交付特例と考えて100%仕入税額控除してもいいのか、別の書類を確認するべきなのかご教授いただきますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://okahara-tax.com/invoice%EF%BD%B0fudosankanri/【添付資料】なし
2023年11月28日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(不動産取得税)【対象顧客】法人【前  提】10期を超える不動産のクライアントAさんで都内の土地を購入し、そこに新築アパート1棟(10戸前後)を建て、建築中から売却先を探し売却するスキームの会社です。【質  問】不動産取得税の課税について質問になります。今回売却した案件は、建物(新築アパート)に不動産取得税が課税されました。過去の同様のプロジェクトは、建物(新築アパート)に不動産取得税を課税されたことがありません。なぜ過去の同様のプロジェクトでの建物取得は、不動産取得税を課税されなかったのでしょうかご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】今回売却した案件・2021年10月に土地購入(建物解体)・2023年1月新築アパート(9戸床面295.75㎡)竣工・2023年1月建物A所有権保存登記・2023年8月土地及アパート売却(売却価格2.25億)・新築住宅の特例の適用可能戸数は、1/9戸・住宅固定資産評価額約3500万過去プロジェクト同様の案件例・2020年9月に土地購入(建物解体)・2021年4月新築アパート(10戸、床面338.10㎡)竣工・2021年4月建物A所有権保存登記・2021年8月土地及アパート売却(売却価格1.83億)・新築住宅の特例の適用可能戸数は、5/10戸【添付資料】なし
2023年11月27日
法人税
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相互相談会の皆様、相続税の土地の評価について教えてください。税目   相続税対象顧客 個人前提条件  路線価地域 土地の登記 畑 課税地目  宅地介在畑 用途  資材置き場 河川の堤防の外側にある畑の中にある土地。堤防の上には道路(A)あり。 堤防の上の道路(A)から下って畑につながる道路(B)はあるが (B)は建築基準法上の道路ではない。 該当土地は道路(B)にも接道しておらず、(B)と該当土地の間に市の土地があるため、 市から継続して道路占有許可をとっており、車両の出入りはできる。 道路(A)も道路(B)も路線価はついていない。質問 もし道路(B)に路線価がついていれば、 道路との間に水路や河川がある土地の評価方法https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/waterway-lane-between-the-road-4715」 が適当かと思いましたが、 道路(B)に路線価がありません。さらに堤防の上の道路(A)にも路線価はありません。 一番近くで路線価のついている道路までは隣の畑を超えて約30m離れています。 この場合、該当土地は無道路地として  30mの通路を開設して評価してもよいものでしょうか? 適切な評価方法をご教授お願いします。 
2023年11月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年8月に相続発生→令和6年6月に申告期限を迎える相続税及びこれに関する贈与税の申告を受託しました。預金の調査にてH29年中に贈与(相続人の自宅の修繕工事用資金)を実行していたことが発覚。H29年中の贈与→贈与税の申告期限がH30.3.15になります。H30.3.15の6年後がR6.3.15となります。受贈者に贈与税の知識はなく、脱税の意思は無いため6年と考えました。【質  問】現在、令和5年11月時点において、このH29年の贈与税の申告について教えてください。まだ、解決していない預金の使途などがあり、相続税の申告も確定していない状況です。このまま申告をせずにR6.3.15を迎えれば時効となるかと思いますが、税理士としてどのように対応すべきか悩んでおります。このような場合、どのように納税者の方にご説明等されているかご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://legacy.ne.jp/knowledge/before/zouyo-zei/234-jikou-shinkokukigen-shinkokumore-penalty/#i-2【添付資料】なし
2023年11月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税、贈与税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前  提】○ 被相続人甲に相続が開始されました。○ 相続人は長男乙、長女丙の2名です。○ 被相続人甲は遺言を残しており、長男乙に全財産及び債務を  相続させるという内容となっていました。○ 長女乙の遺留分は4分の1ですが、長男乙はそれ以上の財産  (全財産の約35%)を渡しても良いと、現在長女丙と協議中です。○ 長女丙が無理難題を主張し、長男乙の提案を申告期限までに承諾しない  場合は、遺言通りに全財産を長男乙が相続したとして期限内申告をする  予定です。○ そして、遺留分の侵害請求による財産の引渡しを実行しようと考えています。○ 補足ですが、当初未分割申告により期限内申告をし、長女丙の主張が長男乙にて  許容できない場合は、遺言内容にて、全財産を長男乙にて取得したとして、  期限内申告(未分割の申告)から修正申告をしようと考えましたが、  参考文献により確認すると、遺贈による全財産を相続させる遺言は、  直接権利移転のため未分割申告はできないと考えられる事が説明されていて、  その後において、遺言内容での権利確定として小規模宅地の適用をして、  更正の請求をする事も認められない内容の説明がありました。【質  問】○ そこで、未分割ではなく期限内申告では長男乙が全財産を相続したとして  申告書を提出しようと考えていますが、長女からは遺留分の侵害請求が  される事が予想されます。  侵害請求により、長男乙が考えていた35%相当の金銭を渡した場合、  遺留分は25%のため差額の10%は相続による取得ではなく、確定的に  全財産を相続した長男乙から長女丙への贈与として考えられる可能性は  ありますでしょうか。  可能性の問題ではなく、単純に贈与とされるのでしょうか。○ 次に、長男乙は、相続財産に含まれる一つの不動産も長女丙に  渡そうと考えており、引き渡そうと考えている35%部分に含まれています。  この場合、まず全財産を長男が遺言により取得し、次に遺留分の侵害請求により  金銭及び、当該相続財産の一部である不動産を渡した場合は、長男乙にて  譲渡所得税が発生すると理解していますが、間違っていませんでしょうか。  長男乙が相続により取得した不動産ではなく、もともと所有していた不動産を  引き渡した事例はあったのですが、相続財産である不動産を侵害請求により  引き渡したとしても、一度、遺言によって相続により不動産を長男乙は  取得しているため、相続財産であった不動産を引き渡した場合も、もともと  長男乙が所有していた不動産を引き渡した場合と同様に、長男乙にて譲渡所得税  が発生すると理解していますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】未分割申告の税実務(清文社:税理士法人トゥモローズ)2022年8月10日発刊P125 遺言がある場合の未分割申告の可否【添付資料】以上、お手数をお掛けいたしますが宜しくお願い致します。
2023年11月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年2月に相続が発生しました。被相続人(父親)が居住していた家屋を長男が相続する予定です。長男は、相続が発生するまで、自宅に隣接する被相続人(父親)が所有するアパートに使用貸借で居住していました。【質  問】居住用宅地の特例が適用できるか否かを検討しております。特定居住用宅地等は、宅地等を下記の親族が相続しなければいけません。①被相続人の配偶者②被相続人の同居親族③被相続人と別居していた親族(いわゆる「家なき子」親族)①は論外、②については、自宅とは別の建物のに居住しているので、同居に該当しない。③については、相続開始前3年以内に日本国内にある取得者の三親等内の親族の所有する家屋に居住しているため該当しない。上記のような理由で適用できないのではないかと思うのですが、間違いないでしょうか?念のため確認させてください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2023年11月24日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】ふるさと納税で所得税の寄付金控除と相続税の課税価格の減額の対象となる寄付をしている。【質  問】1つのふるさと納税で所得税の寄付金控除と相続税の課税価格の減額を両方適用することは可能か。両方適用可能と考えていますが、所得税か相続税のみのどちらかの税目でしか適用ができないのか。【参考条文・通達・URL等】No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htmNo.1155 ふるさと納税(寄附金控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
2023年11月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成4年に祖母が亡くなり、祖母の遺産分割を行わないままで父が令和5年3月に死去したことにより、父の相続税申告についての質問【質  問】この度、父Nが令和5年3月6日に亡くなりました。相続財産を調べていると以下が判明しました。・土地Aと建物Aの所有権が、1/2父Nと1/2祖母M(父Nの母)です。・土地Bの所有権は父Nで、建物Bの所有権は母(父Nの妻)です。※土地建物のアルファベットは、その土地の上に立っている建物 という意味で同じアルファベットにしています。しかし、祖母M(父Nの母)は30年前(平成4年頃)に亡くなっているのですが、遺産分割協議など行われず、登記もそのままでした。父Nの相続財産としては、土地A1/2と建物A1/2と土地Bのみですが、祖母Mの遺産が父Nの相続財産へどう影響するべきか悩んでいます。この度、申告期限が、令和6年1月6日に迫っているので、父Nの相続税申告をどのように行うかの判断を迷っています。期限までに一次相続と二次相続を両方終わらすことは物理的に不可能です。つまり、税理士としては、一次相続である平成4年の祖母の遺産分割が終了していない状態で、二次相続である父Nの相続税の申告をどうすべきかという事になります。①    今、把握出来ている父Nの相続財産のみで先に二次相続(父Nの死亡)の遺産分割協議を行い、令和6年1月6日までに期限内で申告を行う。その後、一次相続の遺産分割協議(祖母Mの死亡)が完了し、父Nに加算すべき財産があれば、父Nに係る二次相続の相続税申告の修正申告を行う。②    父Nの相続財産がすべて把握出来ない(祖母Mの未分割財産があるから)から、令和6年1月6日までに父Nに係る相続税の未分割申告と分割見込み協議書を提出し、祖母Nの一次相続の分割協議、父Nの分割協議を行い、父Nの死亡に係る相続税の修正申告、更正の請求を行う。③    祖母Mの未分割財産を法定相続分で父Nが取得したとして、父Nの遺産分割協議を行い、令和6年1月6日までに父Nの二次相続に係る相続税の期限内申告を行い、祖母Mの一次相続である遺産分割協議が完了してから、父Nの二次相続に係る相続税の修正申告、更正の請求を行う。上の3つのパターンを想定しましたが、法律的にそれが可能なのか、間違っているのか分からない為、どのように父Nに係る二次相続の相続税申告を根拠条文、判例などを含め判断すべきかご教授頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2023年11月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸(住民票は石川県。ただし、死亡時の居所は九州)・被相続人は死亡時独身、兄弟相続(相続人は石川県在住)・死亡は2月初旬と推定。いわゆる孤独死。・相続人が知ったのは3月5日【質  問】①被相続人の住所(住民票)は石川県にあった(相続時点では空き家状態)ものの、被相続人はここ10年九州に住んでいた(賃貸アパートに居住)。その間石川県に戻ってくることもなかった。死亡届には九州のアパートが記載されている(被相続人の居所)が、納税地は九州のアパートの所在地の所轄税務署になると思いますがいかがでしょうか。また、相続税の申告書は石川県の税務署から届きましたが、その税務署にも念のため納税地が別である旨は実務上伝えるべきでしょうか。②孤独死であったため、相続開始があったことを知った日は3月5日。死亡届には1月下旬不詳とあるが、相続税の申告期限は3月5日の翌日から10か月以内と考えてよいでしょうか。条文通り問題ないと思いつつ、あまり頻繁にあるケースでないので再度確認のため質問いたしました。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-25320.htmlhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
2023年11月24日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲事務所を経営をしてるA・乙事務所を経営しているB・AとBは、同一生計親族・Aは乙事務所の300万の案件を手伝った。・Bは、Aに対し、当該案件の対価として300万を外注費として支払った。【質  問】下記の認識で合っていますでしょうか?・所得税Bにおいて、300万の外注費は、必要経費でない。Aにおいて、300万の収入は、事業所得でない。・消費税Bにおいて、300万の外注費は、仕入税額控除でない。Aにおいて、300万の収入は、課税売上でない。・贈与税BからAへの300万の贈与になる。Aに贈与税がかかる。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(夫)、相続人(妻)・妻が次の宅地を相続しました。 ①自宅が建っている宅地 250㎡ ②その隣の宅地で妻所有の賃貸用建物が建つ宅地 300㎡  宅地は使用貸借でした・宅地は両方、路線価地域、都内23区、容積率200%です。・①と②の筆は分かれています。【質  問】評価単位は次のように考え、①②を1つの宅地として評価する。よって、地積規模の大きな宅地に該当するという認識でよいでしょうか?ステップ1 地目はともに宅地ステップ2 ②は使用貸借のため、①②ともに自用地評価ステップ3 取得者は妻判定    よって、2筆だが評価単位は1つとする【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm【添付資料】なし
2023年11月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人母A 父は既に他界相続人は子B、C、D、E②被相続人Aの財産・債務・貸アパートの土地・建物 相続税評価額4,000万円・貸アパートの建築等に係る借入金6,000万円・自宅の土地・建物 相続税評価額2,000万円・現預金1,000万円純資産が相続税の基礎控除額以下のため相続税は発生しない。自宅の土地・建物と現預金はBが取得。Cが貸アパートの土地・建物、借入金を取得・負担し、DとEにそれぞれ1,800万円ずつ合計3,600万円を代償金として支払う。支払は分割払いで返済原資はアパートの収益。【質  問】上記の場合、CからD、Eへの移転時に贈与税は発生しますでしょうか。「積極財産」より高額な代償金を支払った場合、代償金のうち積極財産の額を超える部分は贈与により取得したものとされると、裁判所の判例(平成11年2月25日東京地方裁判所判決)では出ております。こちらの判例通り、積極財産4,000万円のうちに代償金3,600万円が収まっているので贈与税は発生しないという理解をしています。ただ、この貸アパートの土地・建物には、アパート建築のための借入金があります。この借入金も相続人子Cが相続します。そのため、相続人子Cは積極財産ー消極財産=400万円(純資産価額)となります。純資産価額を超える代償金は贈与税の課税対象になりますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://osd-souzoku.jp/daishoubunkatsu_seimeihokenkin/【添付資料】なし
2023年11月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続発生時 対象土地が区画整理地内にある・仮換地指定通知あり(過渡地積の記載あり)・仮換地の使用収益開始 あり・対象土地の造成工事は終了済み・すでに仮換地に居住していた・区画整理全体の工事は終了しておらず、終了にはまだ10年ぐらいかかる予定・相続人は昔、市役所から将来300万円ほどの精算金の徴収があるとの説明を 口頭で受けたらしい(明確な金額ではない)・実際、過渡地積×令和5年の市の路線価 でだいたい300万円ぐらいとなる・私が市役所で精算金の計算について確認したところ、過渡地積×路線価で 計算するが、路線価が何の路線価なのかは詳しくないので分からないとのこと。【質  問】区画整理中の仮換地の評価で、課税時期において確実と見込まれる精算金の徴収があるときは、仮換地の価額から減算できるとなっています。仮換地指定通知には過渡地積の記載があり、区画整理が終了した際には精算金の徴収が行われるのが確実だと思われますが、正確な金額は現段階では分かりません。この場合、①将来徴収される精算金は、仮換地の価額から減算することはできるのでしょうか②減算できるとすれば、どのように計算すればいいのでしょうか 例 ・過渡地積 ○○㎡× 税務署の個別評価路線価  ・過渡地積 ○○㎡× 令和5年の市の路線価  など【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/07.htm【添付資料】なし
2023年11月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・司法書士業・請求書の記載の中に「手続きの報酬」とは別に 「その他費用」の請求欄がある。・「手続きの報酬」欄には別途消費税の請求欄があるが、 「その他費用」の請求欄には消費税の欄がなく税込・「その他費用」には、概算で送料等を計上する【質  問】・「その他費用」の部分は課税仕入とみなすことが出来るか私見としては、「その他費用」には別途消費税の記載がないため、課税仕入とみなすことが出来ず、送料等が概算の場合は報酬の一部分を構成するため「手続きの報酬」の部分に入れて課税仕入とすべき例外など、何か見落としがあるのかが気になっておりました。【参考条文・通達・URL等】・国税庁 適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー(令和4年7月)P.6適格請求書の記載事項・記載の留意点・タックスアンサーNo.2801司法書士等に支払う報酬・料金・消費税基本通達10-1-4
2023年11月24日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】内国法人A社の従業員であるBさんが仕事のため、海外出張(4カ月)に行きました。帰国後、出張中の経費精算をいたしました。レートについては、社内規定(出張旅費規定)に従って、帰国時の為替レートで計算されています。【質  問】法人税法第61条の8第1項及び法人税法第61条の9第1項第1号の規定に基づく円換算によると、「その取引を計上すべき日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値による。」とあります。1)上記の規定により換算した金額と、社内規定により精算された金額に、 差額が生じております。 この差額については為替差損益とできますでしょうか。 もしくは従業員に対して給与課税という取り扱いになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の8第1項及び法人税法第61条の9第1項第1号の規定https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm【添付資料】なし
2023年11月22日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇弁護士の方が、弁護士会から推薦を受けて、 司法修習生が受ける講座の、教官の補助業務に任命されました。〇資料作成などに週に2日ほど時間を要するため、本来の弁護士業務は控えている状況です。〇教官との打ち合わせに集まることはありますが、 書類作成作業などは自宅等で行うこともあります。〇司法研究所に出向き、教官の補助業務を遂行する時間と、 自宅で作業をする時間は、同じくらいです。〇講義の内容について意見を言うことは出来ますが、カリキュラムは既に決まっております。〇最高裁判所の司法研究所から、支払調書が送られてきており、 10.21%の源泉徴収が引かれております。(消費税の記載はなし)〇補助業務を任命されたら、こちらから報酬を打診することは出来ず、 一律で報酬は決まっております。〇弁護士会からの推薦であるため、この業務を外注するなど、 本人以外はこの業務に携われません。〇細かな物品や必要なものは、司法研究所が準備してくれます。〇司法研究所以外に、この業務を受けてくれた補填、お礼として、 弁護士会から支援金が支給されております。【質  問】〇司法研究所から支給された報酬は、指揮命令下にあり、 他人の代替を受けることは不可能である点などから、 所得税においては事業所得ではなく雑所得もしくは給与所得として、 消費税においては、消費税の課税対象外としてよろしいでしょうか? それとも、司法研究所から支払調書が出ている以上、消費税の課税対象でしょうか?〇弁護士会からの支援金は、明確な対価性がないので、 所得税においては雑所得、消費税においては、消費税の課税対象外として よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年11月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主。爪の剥離で医師じゃない人(爪のクリニック)に治療を受けている。【質  問】医療費控除の適用になるかどうか。なる可能性がある場合はどのような確認が必要になりますか。所得税法施行令207条「前項に規定する医療費とは・・・」の「その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価」とはどのようなものが該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令207条【添付資料】なし
2023年11月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Aは6月30日を決算日とする法人(木造建築工事業)です。令和4年6月期の課税売上高は465万円令和5年6月期の課税売上高は10,065万円となっています。また、令和5年6月期における給与の支払額の合計は720万円で、特定期間の判定においても令和6年6月期は免税事業者を選択していました。株式会社Aは、令和5年10月~インボイスの登録事業者となっております。【質  問】上記の場合、令和6年6月期における消費税の中間申告について、どのように考えるべきでしょうか?インボイスを考えないとすると、消費税の中間申告として、①令和5年11月②令和6年2月③令和6年5月にそれぞれ150万円程(①~③合計で450万円)の納付となります。令和5年7~9月については免税事業者なので、当該分の中間申告は免税事業者であるため、中間申告の義務はないと考え、その他の期間(=令和5年10月1日~令和6年6月30日)については、免税事業者ではないので中間申告の義務が発生すると考えるべきなのでしょうか?そうだとすると、令和6年2月と5月の2回に分けて、前課税期間の納税実績の3/4(=令和5年10月1日~令和6年6月30日)を1/2ずつ納付することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法42①【添付資料】
2023年11月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年においても、継続して消費税課税事業者(本則課税)【質  問】令和5年中に、中古太陽光設備の課税仕入れを行い、消費税還付を見込んでいます。この場合の課税仕入れの時期は、中古太陽光設備の引渡日となるのでしょうか。それとも電力受給契約の名義変更手続により連系が旧オーナーから当該個人事業主に切り替わった日となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・基通11-3-1・国税不服審判所判決要旨検索システム【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231120_1.png
2023年11月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】X社は不動産賃貸業を営む法人です。X社は今期より簡易課税により消費税を申告します。建物の賃借人が退去する際に原状回復費用が発生した場合には、X社において現状回復工事を行い、その代金については、預かっていた敷金あるいは保証金から充当し、不足する金額があれば別途、賃借人からもらっています。この場合、これまで以下のような会計処理を行っていました。(原状回復費用120、預り敷金100と仮定します)X社立替時    :(修繕費) 120  (現預金)120敷金等からの充当時:(預り敷金)100  (修繕費)100不足分受領時   :(現預金)   20  (修繕費)100この処理では、最終的に会社の損益は0となり、消費税計算上も課税売上は生じません。国税庁が公表している「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」(添付資料参照)をみると、【回答要旨】に「保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。」と記載されていることから、この処理が正しいのか、疑問を感じています。【質  問】質問1預り敷金(又は預り保証金)から充当した金額や、不足分について賃借人から受領した金額は、課税売上に計上する必要があるのでしょうか。もし、課税売上とするならば、以下のような会計処理をすべきと考えます。X社立替時    :(修繕費) 120  (現預金)120敷金等からの充当時:(預り敷金)100  (雑収入)100不足分受領時   :(現預金)   20  (雑収入)100質問2もし課税売上に計上するとすれば、簡易課税を適用する上で、第何種に該当するのでしょうか。質問3上記の結論は、賃貸物件が住宅用か、事務所用かで変わるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231120_2.jpg
2023年11月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】◆令和5年8月23日ご回答いただいた内容◆田中さん、こんにちは。金井恵美子です。前事業年度の特定期間となるべき六月の期間の末日①が、その月の末日でない場合において、前事業年度終了の日が月の末日であるときは、その六月の期間の末日の属する月の前月の末日②が、六月の期間の末日になります(消令20の6①一)。ご質問の場合、令和5年8月4日に設立しているので、①は令和6年2月3日であり、②は1月31日です。事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、②から事業年度終了までの期間に2カ月が確保されるので、短期事業年度にはなりません。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。◆前 提新設法人R5.8.4設立資本金1,000万円未満特定期間の課税売上、給与ともに1,000万円超の予定その他、他の会社との資本関係などはない◆質 問令和5年8月4日開始の1期目の事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、令和5年8月4日~令和6年3月31日の1期目の事業年度は下記規定の短期事業年度に該当する理解でよろしいでしょうか。また、短期事業年度に該当した場合には、特定期間での判定はなく、前々事業年度での判定となり、結果、前々事業年度、「なし」となる理解でよろしいでしょうか。大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【質  問】お世話になります。何度も申し訳ございません。再度、ご確認させて下さい。令和5年8月23日にご回答いただいた前提条件において1期目の事業年度を令和5年8月4日~令和6年3月20日に変更した場合には、ご回答いただいたとおり、①は六月の期間の末日、令和6年2月3日、②は前月の末日、令和6年1月31日となり、②の日から事業年度終了の日(令和6年3月20日)までの期間が2カ月確保されていないので、1期目の事業年度は、短期事業年度に該当する理解でよろしいでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令 第20条の5法第9条の2第4項第2号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものを除く。)で法第9条の2第4項第2号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~ 税務署リーフレット【添付資料】なし
2023年11月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員である個人が所有しているお神輿(お祭りのときには無償貸与)を個人へ譲渡する【質  問】10年前に200万円で取得したお神輿を200万円で譲渡するので長期譲渡所得に該当すると思いますが、お神輿は非減価償却資産である美術品等に該当するのでしょうか?又、減価償却資産の場合の耐用年数は8年でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通2-14【添付資料】なし
2023年11月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年1月1日から、YouTubeの配信者と建設業で事業を行う予定です。●YouTubeの配信者の質問です。・今現在もYouTubeの配信者の活動をしていますが、チャンネル登録者数が 1,000人に達しておらず、収益は出ておりません。将来は、収益化して事業にする予定です。・YouTubeの主な配信内容は、カードの袋から開けるのと(たまにいいカードが 入っているらしいです。)とネコの動画です。【質  問】YouTubeで下記のものは経費に入れられるでしょうか。・カードの購入費(カードを開けてハズレのカードはそのまま捨ててしまいますが、 当たりのカードは持っていたり、人に売ったりします。)。・もし、カードの購入費経費になるのだったら、下記2つはどうでしょうか。 令和5年12月31日以前の前期までのカード購入のたの支出(収益化をするためにカードを 購入してきたそうです。) 令和6年1月1日以後での収益化するまでのカード購入のための支出(収益化をするために カードを購入してきたそうです。)・YouTube出演のために買った服(普段着ようとしたら着られる服です。)。・ネコの餌代、病院等の世話をする費用。・令和5年12月31日以前の事務所の地代家賃。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。【添付資料】なし
2023年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>当社は簡易申告年度であり、当社の主な事業区分は4種である。<2>法人が所有している社有車の、社長が個人使用している分として、 「個人借入金/雑収入 月1万円(税込み)」で仕訳計上してる。【質  問】(1)上記の雑収入の事業区分は、物品賃貸業の5種でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①社有車を譲渡した場合は、4種になると思いますので、一応の確認で質問させて頂きました。 <国税庁タックスアンサー>No.6509 簡易課税制度の事業区分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509_qa.htm 固定資産等の売却収入の事業区分Q2簡易課税制度を適用している法人が、自己が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合の事業区分は、どのようになりますか。A2事業者が自己において使用していた固定資産等を譲渡した場合は、その営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業に該当することになります。固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれます。 (消令57、消基通13-2-9)【添付資料】なし
2023年11月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人事業主である甲は、体調不良から令和5年8月31日付けで廃業届を提出し、甲の長男に事業を引渡しました。②その後容体が急変し、令和5年11月20日にご逝去されました。【質  問】当初8月末までを申告期間として通常の確定申告を行う予定でしたが、このように廃業後に死亡した場合でも準確定申告の対象となり、申告期限は4か月後(本件の場合3月20日締め切り)となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
2023年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①建設業、9月決算法人②代表取締役社長が本年3月末に代表を辞任(辞任届提出)しました。 取締役会長となりましたが、取締役会議事録はありません。③4月初めに会社は役員退職金を前代表取締役社長に支払いましたが、 取締役会及び株主総会の決議はありません。④役員退職金規定はありません。⑤退職金の源泉所得税は、期限内に納付済みです。⑥代表者の持株割合は夫婦合算で50%を超えています。⑦代表辞任・会長就任前後の役員報酬に増減はありません。【質  問】①11月末の定時株主総会で、取締役の辞任及び退職慰労金の支給を決議予定です。②4月支払済みの退職金を仮払金に振替える仕訳処理を行ない、株主総会の決議日に おいて仮払金から退職金に振替える仕訳処理を行なう予定です。③役員退職金の支給日と退職慰労金の株主総会決議日が、事業年度をまたぐことに なりますが、損金算入時期は株主総会決議日の事業年度で良いでしょうか。④役員退職後は経営に従事することはありません。【参考条文・通達・URL等】1 法人税法34条《役員給与の損金不算入》2 法人税基本通達9-2-28《役員に対する退職給与の損金算入時期》【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】転職相談サービスを行っている会社です。【質  問】車両のリース取引で頭金を支払うことのできるものがあります。例1回目のリース料 3,000,000円2回目から36回目 143,000円残存価額 4,000,000円1回目のリース料3,000,000円についてですが、全額を費用処理できるものでしょうか。私見としては前払い部分が含まれていると思われるので、一定の金額を前払処理しなければならないのではないかと考えています。【参考条文・通達・URL等】https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/finance/financing-leasing.html【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・今現在、令和5年9月期の決算を組んでおり、 その決算に係る賃上げ促進税制についての質問です。 そのため、下記文章中の当期とは令和5年9月期を指します。・前期(令和4年9月期)中に退職した一名の従業員が、 前期(令和4年9月期)中に支給時期が到来している賞与及び 未払い残業代について、裁判を起こしています。 まだ裁判中であり、令和5年9月までに作成中の答弁書の段階では 賞与については支払うということを退職した元社員に伝えています。 賞与の額面は決定していますが、社保負担をどうするかなど、 支給額については現在係争中です。未払の残業代については、 額面も支給額も未定の状態です。 なお、当該従業員は使用人であり役員及び役員の特殊関係者には該当しません。【質  問】①:賃上げ促進税制の適用に際して、前提中の賞与の額面を当期末に  未払計上することにより、当期の雇用者給与等支給額に含めることができるかどうか。②:①が不可能な場合、実際に支払が行われた事業年度に賞与及び未払い残業代を  その事業年度の雇用者給与等支給額に含めることができるかどうか。【参考条文・通達・URL等】【私  見】①については、タックスアンサー5387法人税法22条の規定により当期に債務が確定していると考えられ、同規定に基づき前提中の賞与を未払経理することにより当期の賞与とすることができる。ただし同規定中の「別段の定め」に当該賞与が該当する場合は、タックスアンサー5350の規定が適用され、その場合、タックスアンサー5350中の③の賞与に該当すると考えられることから、当該賞与を当期(令和5年9月期)の雇用者給与等支給額とすることはできない。No.5387 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5387.htmNo.5350 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm②の場合については、実際に支払った事業年度の雇用者給与等支給額とすることができる。以上となります。よろしくお願いいたします【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・簡易課税・税抜経理・売上⇒第5種事業3600万円(税別)・非課税売上は利息のみなので、課税売上割合は99.9%・当年度に建物8000万円(税別)購入・建物は事業用です。(自社事務所および他社へ賃貸)・金額は以下の通り仮受消費税 360万円仮払消費税 800万円(他の経費の課税仕入ほぼないです)簡易課税の納税金額 180万円(360万円×50%)・仕訳は以下の通り仮受消費税 360 / 仮払消費税 800                       / 未払消費税 180雑損失     620 /【質  問】雑損失について、損金経理して問題ないでしょうか?税込経理と差が大きいので、確認させてください。※法人税・消費税のどちらか微妙なので、 両方の税目を選択させていただきました。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6513.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
2023年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象会社(X社)は都内のA区内にある社長の自宅にて本店登記を行っている。X社は社長と賃貸借契約を締結し、X社負担分の家賃として一定額を毎月社長に支払っている。X社は社長の自宅とは別に都内B区にある事務所(甲拠点)を借りている。社員は甲拠点にて勤務を行っている。当該事務所は支店登記を行っていない。【質  問】①社長自宅は単に登記のみに使用されるのであれば、A区における均等割の負担は 発生しないという理解ですが間違いありませんでしょうか。②:①において、前提条件のもとでX社が社長に支払う家賃負担の存在により、  社長自宅を本店登記のみの目的で使用しているとはいえず、X社は  社長自宅のあるA区および甲拠点のあるB区の双方について住民税均等割の  負担が発生するという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf【添付資料】なし
2023年11月21日
所得税
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税務相談室の皆様 いつもお世話になっております。【税目】 所得税(山形富夫税理士)【対象】 個人【前提】  個人Aが自宅の土地建物を譲渡しました。  売買契約書には、譲渡価格総額250百万円の記載があり、内訳として  土地250百万円、建物0円となっていますが、「物件の表示」には  土地建物両方の記載があります。  建物の取得費は判明できていますが、土地の取得費は不明です。【質問】  1.譲渡所得の計算での取得費は次のいずれと考えますでしょうか?  ① 土地 譲渡価格総額×5%、建物 減価償却後の金額  ② 土地 (譲渡価格総額-建物減価償却後の金額)×5%、建物 減価償却後の金額  ③ 土地 譲渡価格総額を固定資産税評価額等で按分して計算した土地部分の譲渡価格×5%、    建物 減価償却後の金額  一番有利となる①の方法としたいのですがいかがでしょうか。 2.居住用財産の3,000万円特別控除は適用可能でしょうか。以上よろしくお願いいたします。【参考】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2023年11月21日
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