税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の普通法人A
・Aの株主は上場会社X90%および中小法人B10%
・Bの株主は上場会社X50%および上場会社Y50%
【質 問】
お世話になります。
初めて上場会社の子会社に関与することになり、
中小法人の判定について教えてください。
A社は、X・Y2社の上場会社とは、直接・間接の完全支配関係がありますが、
一の者X、一の者Y、それぞれとは完全支配関係ではありません。
また、X・Y2社は上場会社であることから、
「100%グループ内の複数の大法人」には該当しません。
A社は、「中小企業者」には該当しないが、
「中小法人」には該当する・・・という理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.5432
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm
タックスアンサーNo.5800
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5800.htm
国税庁・中小企業者の判定等フロー
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/03.pdf
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