[soudan 07870] 適格分割型分割後の株式譲渡によるM&Aの課税関係
2025年1月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・支配株主の完全支配法人について適格の分割型分割を実施。
・その後、「分割承継法人」との完全支配関係を維持しながら、「分割法人」について「株式譲渡によるM&A」を実施。
・当該株式譲渡は「短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡」に非該当。
【質 問】
・本件の場合の課税は、支配株主の株式譲渡所得に係る所得税の申告分離課税(20.315%)の負担のみで済むのでしょうか?
・また、分割型分割後に行う「株式譲渡によるM&A」の実施時期により、税負担が重くなるリスク等課税関係の違いは発生するのでしょうか?
・逆に、「分割法人」との完全支配関係を維持しながら「分割承継法人」について
「株式譲渡によるM&A」を行う場合、適格分割の要件は維持されるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令4条の3(適格組織再編成における株式の保有関係等)⑥一イ
(平成29年度税制改正後)
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