[soudan 07993] 相当地代通達6の適用範囲
2025年1月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

同族会社である甲社は、Aから宅地を借地し、
土地の無償返還に関する届出書を提出しています。
甲社の株主は、Aの父B及び叔父Cのみであり、
A及びD(Aの配偶者)は株主とはなっていません。
この度A及びDは父B及び叔父Cから株式の贈与を受ける事になっております。

【質  問】

父B及び叔父Cは甲社が借りている土地の所有者ではありません。
贈与の対象となる株式を評価するにあたり借地権の価額(20%)を
計上しなくてもよいという理解でよろしいでしょうか。
平成27年3月25日裁決は土地所有者と株式所有者が同一の場合、
この株式を贈与する価額に借地権の価額(20%)を加算するのは、
承継の際に課税されるべき相続税が回避されることを防止するためだと説明されています。
今回のケースは株式の贈与を受けて初めて土地所有者と株式所有者が
同一となるのであるから、相当地代通達6の適用はないと考えますが、いかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

(相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価)
6 借地権が設定されている土地について、相当の地代を
収受している場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、次によって評価する。
(1) 権利金を収受していない場合又は特別の経済的利益を受けていない場合
 当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額

(2) (1)以外の場合
 当該土地の自用地としての価額から3((相当の地代を支払っている場合の
借地権の評価))の(2)による借地権の価額を控除した金額
(以下この項において「相当の地代調整貸宅地価額」という。)
 ただし、その金額が当該土地の自用地としての価額の100分の80に
相当する金額を超えるときは、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額
(注) 上記(1)及び(2)のただし書に該当する場合において、
被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を
貸し付けている場合においては、昭和43年10月28日付直資3-22
ほか2課共同「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達
(以下「43年直資3-22通達」という。)の適用があることに留意する。
 この場合において、上記(2)のただし書に該当するときは、
43年直資3-22通連中「自用地としての価額」とあるのは「相当の
地代調整貸宅地価額」と、「その価額の20%に相当する金額」とあるのは
「その相当の地代調整貸宅地価額と当該土地の自用地としての
価額の100分の80に相当する金額との差額」と、それぞれ読み替えるものとする。

(財産の評価 取引相場のない株式 純資産価額の計算)
相当の地代を支払っている場合の借地権は、贈与財産である
株式の純資産価額の計算上、株式の発行会社の資産の部に
算入するとした事例(平成24年分贈与税の更正処分及び
過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)
平成27年3月25日裁決

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_3.jpg



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