[soudan 07888] 契約書に和訳も作らなければならないのか
2025年1月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が
輸出取引等である証明が必要であるそうです。
会社は、海外で非居住者に対する役務の提供を行っており、
輸出取引の免税の為、「契約書で一定事項が記載されたもの」を保管しております。

【質  問】

会社で保管している「契約書で一定事項が記載されたもの」は、
英語で記載されております。
税務調査があれば、税務署員に見せることも考えられるのですが、
「和訳も作る」という規則がありますでしょうか。
よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

No.6551 輸出取引のNo.6551 輸出取引の免税免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm



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