税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和6年12月に実施した年末調整にて年末調整過納額がございます。
国税庁HPタックスアンサー「No.2675年末調整の過不足の精算」にて
【年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、
その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に
支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から、差し引き順次還付する】
とされている一方、
【納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、
還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと認められる場合】には、
【「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納明細書」を作成し、
必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。】
という規定がございます。
【質 問】
「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」を受けている場合、
次回納付の令和7年上期(令和7年7月10日納付期限)の
「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から、
年末調整加納額を差し引くことは問題ありませんでしょうか。
(質問の趣旨)
納期の特例を適用している場合、【還付することとなった日の翌月から2か月】に納付が発生しないため、
「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納明細書」による還付を受けずに、
次回(特例上期)の源泉税納付から年末調整加納額を差し引くことは問題がないかどうか確認したいのが
質問の趣旨になります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!