税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人です。
・外部企業(代理店)を当社に招いて当社製品の販売促進のための
会議を行います。
・この会議への参加にあたって、外部企業が当社会議に参加するために
負担した交通費を支給する予定です。
・交通費はすべて公共交通機関に支払うものです。
・会議に参加する外部企業数は約15社で、50名ほどとなります。
・外部企業に交通費を支給するにあたっては、各個人宛ではなく
外部企業(法人口座)宛にまとめて振り込む予定です。
【質 問】
<質問1>
・当社が外部企業に対して支払う交通費について、仕入税額控除を
適用できるよう立替金清算書を作成しようと思っています。
・参加人数が多いため、国税庁の資料にあるように、
「仕入先や経費の負担者が大量でコピーが困難などの事情がある場合、
取引先名のインボイスを取引先において保存し、自社は
「立替金精算書」のみの保存をもって仕入税額控除を
行うことも認められる」という取扱いを適用したいと思っています。
・しかしながら、取引先が立て替える交通費は、公共交通機関を
利用した交通費となり、帳簿のみ保存が認められるものです。
・このように外部企業においてインボイスを保管しないこととなる
場合、本法人において立替金清算書のみの保存で仕入税額控除を
適用できるでしょうか。
<質問2>
本法人において立替金清算書のみの保存で仕入税額控除が
適用できるとした場合、本法人の帳簿の記載についてですが、
「3万円未満の鉄道料金」とのみ記載すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁説明資料抜粋 立替金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s05.pdf
・インボイスQ&A 問94 立替金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
・インボイスQ&A 問110
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/110.pdf
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