税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
スケジュール
2023
■固定資産の先行取得
■補助金の採択
2024
■補助金の給付決定
■対象事業の期間(※先行取得と矛盾していますが、申請の上での機関と思われます)
(A期間)
2025
(B期間)
■補助金の口座振込
A期間~B期間のいずれかにおいて、
固定資産の購入に相当する支出額の
精算払い請求→補助金額の確定
が行われたものとします
【質 問】
Q1
補助金の収益計上時期について
・原則、補助金額の確定の属する年度と思います。
しかし、先行取得および対象となる事業期間が2024年なので、
給付決定の年度である2024年のようにも読めます。
Q2
期ズレによる修正、更正
もし、課税庁の判断で、計上年度を
2024年→2025年
or
2025年→2024年
という指摘をされた場合でも、減価償却などのずれを修正するだけで、
圧縮記帳は適正な年度で認めてもらえるのでしょうか?
Q3
勘定科目
所得税では
・現預金/固定資産(の取得原価)
※雑収入、圧縮損を使わない
・付表の添付
という手続きになりますか?
【参考条文・通達・URL等】
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は
改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの
(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)
の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日
(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。
以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、
その年十二月三十一日までに
その交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、
その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得
又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、
その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2
居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、
その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額
その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が
第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき
第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算
及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額
又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十三条
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、
その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、
その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2
前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが
確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の
交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、
その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、
その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、
必要経費又は支出した金額に算入しない。
4
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、
同項の規定により総収入金額に算入されない金額
その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについて
やむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6
第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、
又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に
規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した
場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額
又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第四十四条
居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、
移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。
以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、
又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴い
その者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、
その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、
その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され
又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
(国庫補助金等の範囲)
第八十九条
法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)
に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金
又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の
同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号(業務の範囲)
に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の
助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に
置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他
これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、
国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学
若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において
「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の
研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び
導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)
第二十九条第一号(国立研究開発法人新エネルギー
・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
五
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第十五条第十五号に基づく国立研究開発法人新エネルギー
・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金(経済施策を
一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する
法律(令和四年法律第四十三号)第三十一条第三項第一号
(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定する
助成金をいう。第七号において同じ。)
六
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)
第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
七
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)
第十一条第一項第二十五号(業務の範囲)に基づく
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
八
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法
(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の
規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて
交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)
第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
第九十条
法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第四十二条第一項の減価償却資産の取得をした場合
当該減価償却資産に係る同項に規定する国庫補助金等
(以下この条において「国庫補助金等」という。)の額に
相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の
占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該減価償却資産の取得に要した金額
ロ
当該減価償却資産の取得に要した金額から、
当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の
返還を要しないこととなつた日までの期間に係る
法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算
及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の
累積額を控除した金額
二
法第四十二条第一項の減価償却資産の改良をした場合
当該減価償却資産に係る国庫補助金等の額に相当する金額に、
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該減価償却資産の改良に要した金額
ロ
当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を
基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を
要しないこととなつた日までの期間に係る法
第四十九条第一項の規定に準じて計算した償却費の額の
累積額を控除した金額
2
法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けた
固定資産(山林を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)
について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算
及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、
山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、
次に定めるところによる。
一
法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産については、
その固定資産の取得に要した金額(山林については、
植林費の額。次号及び次条第二項において同じ。)又は
改良費の額に相当する金額からその固定資産に係る
国庫補助金等の額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、
又は改良したものとみなし、当該国庫補助金等の額に
相当する金額から前項第一号又は第二号に定める金額を
控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は
第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として
各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に
算入されなかつたものとみなす。
二
法第四十二条第二項に規定する固定資産については、
その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。
(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
第九十一条
法第四十三条第二項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に
規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を
減価償却資産の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の
額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した
部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに
掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該減価償却資産の取得に要した金額
ロ
当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を
基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を
要しないこととなつた日までの期間に係る法
第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算
及びその償却の方法)の規定に準じて計算した
償却費の額の累積額を控除した金額
二
法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を
減価償却資産の改良に充てた場合 当該国庫補助金等の
額のうち同項に規定する返還を要しないことが
確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちに
ロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該減価償却資産の改良に要した金額
ロ
当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を
基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を
要しないこととなつた日までの期間に係る法
第四十九条第一項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
三
法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を
減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は
山林の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち
同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額
2
法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等により取得し、
又は改良した固定資産について行うべき法
第四十九条第一項に規定する償却費の計算及び
その固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、
山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、
当該固定資産は、その取得に要した金額又は改良費の額に
相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち
法第四十三条第二項に規定する返還を要しないことが
確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、
又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する
金額から前項第一号又は第二号に定める金額を控除した金額に
相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に
係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第二十条
法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額
及びその交付の目的
二
法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細
三
法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、
その取得の事由及びその資産の価額
四
その他参考となるべき事項
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
第二十一条
法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、
その交付の目的及びその交付の条件
二
前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする
法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は
改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
三
その他参考となるべき事項
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