[soudan 07887] 宗教法人に対する遺贈の課税について
2025年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
宗教法人の寺(浄土宗)の檀家さんが、財産を全て
寺に遺贈する旨の遺言書を残して亡くなりました。
配偶者や子はなく、法定相続人は兄と姉です。
相続財産は、現預金、かんぽ生命の終身年金、自宅マンションです。
現預金は葬儀等にかかった費用に充てる他は、寺の運営費用に充てる予定です。
自宅マンションは、リフォームして寺の職員の社宅として利用することを検討しています。
【質 問】
1、亡くなった檀家さんは、宗教法人の役員の親族等ではなく、
相続税の負担が不当に減少する場合には該当しないので、
宗教法人には相続税が課税されないと考えてよいでしょうか。
2、檀家さんからの遺贈は、法人税の収益事業には該当しないので、
法人税も課税されないと考えてよいでしょうか。
3、自宅マンションについては、みなし譲渡に該当すると思いますが、
準確定申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の
特別控除の適用をうけることはできるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第66条
法人税法施行令5条
所得税法第59条
措置法35条
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