[soudan 08286] 地代家賃の短期前払費用を受け取る個人の所得の計上について
2025年1月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・同族会社に、その役員個人の土地及び建物を貸付事業用として賃貸している。
・同族会社は6月決算。
・地代家賃の支払いは当月分当月払いを行っていたが、R7年の決算月の6月下旬に、
 翌年のR8年6月分までの1年分を支払うことになった。
・契約書には地代家賃の発生月と金額の記載はあるが、支払時期についての記載がない。
・地代家賃を受け取る個人は青色申告を行っているが、総勘定元帳の作成はしていない。
・法人の内訳書を見ることで、支払金額がどの月分に相当するのかが
 分かる状態になっています。

【質  問】

・R7の個人の確定申告について、短期前払を受けた地代家賃の収入について、
 R7.1~R7.12で良いか、R7.1~R8.6とするのか、教えてください。
・R7の青色申告決算書のBSの前受金にR8.1~R8.6の地代家賃の額を計上すれば
 R7.1~R7.12の分のみを収入とすることで良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/165
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm
https://teramura-tax.com/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%99%82%E6%9C%9F/



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