[soudan 08296] 為替差益の認識について
2025年1月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・申告する者は、日本居住の個人
・日本の金融機関でドル建て外貨預金を積み立てていた
(毎月1万円。1ドル100円前後)
・積み立てていたドル建て外貨預金を資金に、
日本の証券会社でドルのまま米国株式を購入(購入時1ドル130円)
・その後、購入した米国株式を売却(売却時1ドル150円)
・米国株式の株価は、購入時も売却時も変わらない
【質 問】
・米国株式における譲渡申告の収入金額及び取得金額の株の単価は、
当時の為替レート(1ドル150円または130円)で邦貨換算して問題ないか。
・上記の邦貨換算で問題ないとすると、米国株式の取得時は、
ドル建て外貨預金の積み立て時よりも円安になっているため、
為替差益が発生しているようにも見えるが、円転していないため、
為替差益の認識(雑所得の申告)ができないと考える。
雑所得の申告は必要ないのか、もし必要であればどの時点で
為替差益の認識(雑所得の申告)になるのかご教示お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法57条の3 所得税法施行令167条の6
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