[soudan 08296] 為替差益の認識について
2025年1月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・申告する者は、日本居住の個人

・日本の金融機関でドル建て外貨預金を積み立てていた

 (毎月1万円。1ドル100円前後)

・積み立てていたドル建て外貨預金を資金に、

 日本の証券会社でドルのまま米国株式を購入(購入時1ドル130円)

・その後、購入した米国株式を売却(売却時1ドル150円)

・米国株式の株価は、購入時も売却時も変わらない


【質  問】


・米国株式における譲渡申告の収入金額及び取得金額の株の単価は、

 当時の為替レート(1ドル150円または130円)で邦貨換算して問題ないか。

・上記の邦貨換算で問題ないとすると、米国株式の取得時は、

 ドル建て外貨預金の積み立て時よりも円安になっているため、

 為替差益が発生しているようにも見えるが、円転していないため、

 為替差益の認識(雑所得の申告)ができないと考える。

 雑所得の申告は必要ないのか、もし必要であればどの時点で

 為替差益の認識(雑所得の申告)になるのかご教示お願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法57条の3 所得税法施行令167条の6




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