[soudan 08190] 小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)について
2025年1月27日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人と配偶者が2分の1共有で所有する月極の青空駐車場があります。

登記簿上の地目は宅地で面積は367㎡。

駐車台数は12台。(1台5,000円)

3年以上継続して貸している。

青色10万円で減価償却資産の計上なし。


【質  問】


事業用宅地で小規模宅地を受ける条件として

1 事業であること。事業と称するに至らない不動産の貸付・・・相当の対価を得て継続的に行うもの。

2 宅地の上に一定の建物又は構築物があること。


駐車場の状況として

敷地の周りは被相続人等がフェンスで囲み月極駐車場として看板を掲示している。

駐車場所ごとに番号とロープが敷かれている。

砂利もうっすらと敷いてあるが、ところどころ土が見えている。


事業と称するに至らない貸付で3年以上継続しているが、

これらの設備が構築物とみなして貸付事業用の50%減額をしてよろしいか質問いたします。


【参考条文・通達・URL等】


措置法69条の4

措置法令40条の2



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