税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産賃貸業(1月決算)の法人
・令和6年3月に中古賃貸マンション1棟を新たに取得
・令和6年4月に10年以上所有の賃貸マンションを売却
・長期所有の買い換えの圧縮記帳の適用を検討している
【質 問】
1.令和6年3月31日以前に買換資産を取得しているため、
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」
の提出は必要なく、申告時に明細書(別表13(5))など
一定の書類を添付することで圧縮記帳の適用は可能との認識ですが、
上記認識で問題ございませんでしょうか。
2.土地については「特定施設の敷地の用に供されている」こと
が要件となり、福利厚生施設を除いて地積(300㎡以上)の
判定が必要になるかと存じます。
この場合、賃貸マンションの各々の借主が社宅利用しているか
どうかまですべて確認する必要があるのでしょうか。
また、社宅利用している借主が一部いる場合、その部分を
合理的な方法により除いて300㎡の要件を判定する必要があるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
措法65の7
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