[soudan 07822] 交換取得資産譲渡時の取得費 交換の申告がされていない場合
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


昭和48年に土地賃貸借契約を締結し、

非堅固建物を所有する目的で、東京23区内の土地を第三者である

個人地主から借り受け、自宅を建築し居住を継続してきた(借地人)。

権利金の授受はない。契約期間20年。

借地権更新料の支払は不明である。

対象宅地の地積は243㎡、地代は5,292円/月。

当時の固定資産評価資料はなく、

地代がどのような水準にあるかは判然としない。

その後地代は改定されており、平成5年時点では

住宅用地の特例適用後の固定資産税の3倍程度の地代を払っている

ことが確認できている。(地代28万円/年、固定資産税10万円/年)


平成5年に、対象借地の借地権と底地を

借地権64%、底地36%の割合で交換し、

借地人は宅地165㎡を所有することになった。


国土利用計画法に基づく土地売買等届出書が存在しており、

その書面には、底地と借地権の交換について、下記記載がある。

底地部分売却

予定対価の額2,700万円

地積165.30㎡

163,340円/㎡(完全所有権価格453,722円/㎡)


平成5年の固定資産税評価書によれば、

対象宅地の固定資産税評価額の㎡単価は、

110,000円/㎡となっており、上記と乖離がある。

(評価額であり、住宅用地の特例等適用前)


なお、交換契約書はあるものの、確定申告書は見当たらず、

対象宅地につき税務署へ取得価格引継整理票の有無を確認したが、

該当なし、交換の申告提出はされていないことが確認できている。


令和6年に、平成5年の交換により取得した宅地を第三者に

5,000万円で譲渡した。

なお、その際に、別件で相談していた弁護士から本件買主の紹介を受け、

その弁護士に相談料50万円を支払っている。

実質的には紹介料であり、領収書には

「売買に関する相談料等一切として」と記載がある。


【質  問】


①令和6年の宅地譲渡に関する取得費についてご教示願います。

 交換の申告がされていないことから取得価額引継ぎはなく、

 以下の認識で宜しいでしょうか。

 借地権の取得費:借地権に対応する譲渡収入金額の5%

 底地の取得費:2,700万円(取得時の時価)

 固定資産税評価と時価に乖離がありますが、問題ないでしょうか。


②弁護士に支払った紹介料50万円は、

 譲渡費用に該当しないのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所法33



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