税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
昭和48年に土地賃貸借契約を締結し、
非堅固建物を所有する目的で、東京23区内の土地を第三者である
個人地主から借り受け、自宅を建築し居住を継続してきた(借地人)。
権利金の授受はない。契約期間20年。
借地権更新料の支払は不明である。
対象宅地の地積は243㎡、地代は5,292円/月。
当時の固定資産評価資料はなく、
地代がどのような水準にあるかは判然としない。
その後地代は改定されており、平成5年時点では
住宅用地の特例適用後の固定資産税の3倍程度の地代を払っている
ことが確認できている。(地代28万円/年、固定資産税10万円/年)
平成5年に、対象借地の借地権と底地を
借地権64%、底地36%の割合で交換し、
借地人は宅地165㎡を所有することになった。
国土利用計画法に基づく土地売買等届出書が存在しており、
その書面には、底地と借地権の交換について、下記記載がある。
底地部分売却
予定対価の額2,700万円
地積165.30㎡
163,340円/㎡(完全所有権価格453,722円/㎡)
平成5年の固定資産税評価書によれば、
対象宅地の固定資産税評価額の㎡単価は、
110,000円/㎡となっており、上記と乖離がある。
(評価額であり、住宅用地の特例等適用前)
なお、交換契約書はあるものの、確定申告書は見当たらず、
対象宅地につき税務署へ取得価格引継整理票の有無を確認したが、
該当なし、交換の申告提出はされていないことが確認できている。
令和6年に、平成5年の交換により取得した宅地を第三者に
5,000万円で譲渡した。
なお、その際に、別件で相談していた弁護士から本件買主の紹介を受け、
その弁護士に相談料50万円を支払っている。
実質的には紹介料であり、領収書には
「売買に関する相談料等一切として」と記載がある。
【質 問】
①令和6年の宅地譲渡に関する取得費についてご教示願います。
交換の申告がされていないことから取得価額引継ぎはなく、
以下の認識で宜しいでしょうか。
借地権の取得費:借地権に対応する譲渡収入金額の5%
底地の取得費:2,700万円(取得時の時価)
固定資産税評価と時価に乖離がありますが、問題ないでしょうか。
②弁護士に支払った紹介料50万円は、
譲渡費用に該当しないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法33
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!