[soudan 08297] 交通系ICカードのチャージにおける仕入税額控除について
2025年1月31日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。


交通系ICカードのチャージにおける仕入税額控除について

ご回答いただき、ありがとうございます。

追加で教えてください。


【税目】消費税


【対象顧客】個人


【前提条件】前回と同様


【質問】3万円未満の鉄道料金については、インボイスの保存は不要であり、

    帳簿の保存により、仕入税額控除の要件を満たすことになります(消令49①、70の9②一)


    上記ご回答をいただきましたが、

    例えば下記として仕訳をしております。


    期中(チャージした時点)

    旅費交通費 課税10% / 現金  2,000円


    決算(残っている残高を振替)

    仮払金 / 旅費交通費 課税10% 500円


    帳簿の保存というのは、このように仕訳をしている旅費交通費の元帳の保存で問題ないでしょうか。

    それとも、帳簿の保存として交通系ICカードの利用明細も必要でしょうか?



よろしくお願いいたします。



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