税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人役員のAと配偶者B(BはAと同じ法人で、
従業員として勤務しており、同居している)は令和6年に
それぞれ年間給与収入96万と、公的年金収入として
Aは267万、Bは122万の雑収入を得た。
A、Bいずれも扶養親族はいない。
【質 問】
①A、Bいずれも公的年金等以外の所得金額が
20万円以上(給与所得31万円)として確定申告が必要との認識でよろしいでしょうか。
②国税庁の確定申告書作成コーナーでAの申告書を作成したところ、
Bの年間の合計所得金額が48万円以下のため、定額減税2名(6万)として計算されます。
一方で、Bも①に記載の通り申告義務があるとすると、
B自身の確定申告において、定額減税(Bの申告書上はB自身の1名分 3万円のみ)を
受けるため、Aの申告と重複してしまいます。
よって、Aの申告書上は定額減税はA自身の1名(3万円)との認識でよろしいでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
同一生計配偶者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3
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