[soudan 07187] 投資育成会社の出資がる場合の株式評価について
2024年12月04日

税務相互相談会の皆様、こんにちは。

以下のについてご教示頂きたく存じます。


税目:法人税、資産税


【事実関係】

・3月決算法人:A法人


・発行済株式数:55,000株(資本金40,000,000円 原則的評価額 約9,000円)


・現在の株主:①代表取締役B 52,750株

       ②A法人が自己株式を取得 2,250株


・事業承継を検討し(M&Aは代表者が断固拒否)、現在投資育成会社と協議をすすめており、

 40,000株前後の出資の内諾を得る(1株1,500円前後の模様)


・投資育成会社出資後の株主構成:①代表取締役B 52,750株

                ②A法人が自己株式を取得 2,250株

                ③投資育成会社C 40,000株


・投資育成会社出資後に役員持株会及び従業員持株会を組織する予定

 (役員持株会及び従業員持株会内にはBの親族関係者はおらず、又お互いに親族関係が

 ある者はいない)


【質問】

①投資育成会社出資直後の株主構成の場合でも、この段階ではA法人は同族株主のいる会社に

 なると理解しておりますが如何でしょうか。


②Bが所有する株式を役員持株会参加の役員及び従業員持株会参加の従業員に譲渡する場合の

 時価算定は相続税法上の時価との理解で宜しいでしょうか。


③Bから各持株会への譲渡(民法上の組合への譲渡)がある場合の議決権割合は譲渡後の

 議決権により判定するとの理解で宜しいでしょうか。


④Bが所有する株式を役員持株会及び従業員持株会に所属する各人へ譲渡する際、例えば

 役員持株会参加の役員3名に各人に10%、従業員持株会参加の従業員5人には各人に5%の株式を

 譲渡する場合の評価方式は配当還元価額で可能という理解で宜しいでしょうか。

 (この場合には同族株主のいない会社となると理解しております)



【参考条文】

 法人税関係個別通達 昭和48直審3-126 直審4-109 直審5-53 

 財産評価基本通達188-6(1)~(3)



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