[soudan 08202] 住宅資金贈与:R7年3月15日までに棟上げしたら、R7年贈与特例適用は不可か?
2025年1月28日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①R6/9に新築住宅の契約を結び、R7年に完成予定。

②棟上げが、R7/3/15以前となるか、3/16以降になるか?は、

 建設業者側の都合もあり、現時点では微妙な(不明な)状態。

③受贈者と贈与者しては、R6年でもR7年でもいいので、

 住宅資金の贈与特例を適用させたい意向。


【質  問】


(1)通常、R7/3/15までに棟上げが終われば、R6年の

住宅資金贈与に特例が適用されるというl規定解説だと思いますが、

 逆に、R7/3/15までに棟上げが終わった場合でも、

R7年の住宅資金贈与の適用はできないものでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


 次に掲げる場合に該当するとき」に、一定の金額を贈与税の課税価格に算入しないこととするものであり、

次に掲げる場合のうち新築の場合については、

「特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに

当該住宅取得等資金の全額を住所用家屋の新築…のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築

(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、

同日までに新築…をした住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、

又は新築…をした住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき

(住宅用家屋の新築…に係る契約を令和3年12月31日までに締結している場合に限る。)」とされています(措置法70の2①一)。


 なお、住宅取得等資金とは、特定受贈者による住宅用家屋の新築の対価に充てるための金銭をいい(措置法70の2②五イ)、

 また、新築に準ずる状態として財務省令で定めるものとは、「屋根(その骨組みを含む。)を有し、

土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。」こととされています(措置法規則23の5の2①)。




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