税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
合資会社・製造業
無限責任社員 1名(代表)
有限責任社員 3名(代表の親族が2名、他人1名)
【質 問】
合資会社の有限責任社員が死亡した場合の税務・会計上の取扱いについて教えて下さい。
合資会社のクライアントがいまして、
有限責任社員3名のうち1名(親族関係なし)がお亡くなりになりました。
この方の出資金額については30万円ほど(全体の1割)となっております。
定款には相続をする取り決めなどは明記されておりません。
2点ほど教えて下さい。
持分の払戻請求権として評価した場合、
課税時期において30万円の出資金が2倍の60万円ほどになります。
この場合の会計処理としては、
資本金 300,000 /現金など 600,000
利益剰余金 300,000
となりますでしょうか?
※みなし配当課税についても考慮する。
②亡くなられた有限責任社員には相続人が1人いるのですが、
この払戻金については受け取ってもらえない
場合はどのように会計処理をすべきでしょうか?
その他注意すべき点などありましたらご教示頂けると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://zizen-adv.net/3963/
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