[soudan 08318] 繰り下げ年金の一括受取の遺族の一時所得の申告
2025年1月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人は、年金を繰り下げしており、そのまま死亡(令和6年3月に死亡)し、

相続人が一括して年金を請求で令和6年12月15日に受取りました。


【質  問】


被相続人は、年金を繰り下げしており、そのまま死亡(令和6年3月に死亡)し、

相続人が一括して年金を請求で令和6年12月15日に受取りました。

日本年金機構より年金種類:国民年金・厚生年金、老齢基礎厚生で、

未支給年金・保険給付振込通知書が届き、支給金額総額500万円で、

支給対象期間は令和元年6月から令和6年3月までと記載されています。

(それ以外の情報はありません。)日本年金機構としては、

この通知書以外の書類は発行されないとの事です。


Q1、この場合の相続人の一時所得の計算方法ですが、

令和6年分の申告として、支給対象期間は令和元年6月から

令和6年3月のものを一括して、

(一時所得の収入金額500万円-支出した金額0-50万円)×1/2として

計算で良いのでしょうか?※令和元年分から6年分くらいのその年ごとの

公的年金の源泉徴収票が発行されると思っていましたので。


Q2、Q1が正しいとした場合、支出した金額は0で良いのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


無し




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