[soudan 07658] 受取人未変更に係る死亡給付金の取り扱いについて
2024年12月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

○別添「資料」のとおり。

【相続関係状況】
○被相続人Aには離婚 (Aの死亡日前に離婚)した妻との間に子 (D,E)がいる。
 (再婚はしていない。)
○被相続人Aの父母は、Aの相続発生以前に既に死亡している。
○被相続人Aの相続税の申告は、 相続人であるD, Eが連名にて行っている。
○被相続人Aは、 A を契約者及び被保険者、 死亡給付金の受取人をAの母とする
 個人年金契約をしていた。 (母の死亡時に受取人の変更は行っていない。)
○被相続人Aの相続に係る申告財産には、上記死亡給付金は含まれていない。
 (中古の後に給付があることを認知)
○上記死亡保険金は、一旦、 代表として次男Bがすべてを受け取っている。

【質  問】

1
死亡給付金については、契約上の受取人である
故母の固有の財産であるため、その母がすでに死亡していることから、
保険金を受け取るべき権利を 引き継いだ次男B、 長女Cが
均分にて受け取ることとなると考えますがよいでしょうか。
また、この死亡給付金は母の相続に係る給付金ではなく、かつ、
母の死亡時にAは生存していたことから、被相続人Aの法定相続人である
D、 Eへ 代襲相続はないと考えますが良いでしょうか。

2
この死亡給付金の発生に伴い、相続人をD, E, B, Cとする相続税申告について
死亡保険金の非課税枠はなく課税総財産額が増えるため修正申告が
必要となると考えますが良いでしょうか。
((B、Cは一親等の血族ではないため、2割加算の対象となる。)


【参考条文・通達・URL等】

○特になし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241226_2.JPG



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