税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
新設法人・サービス業・1期目進行中
第三者法人から一部の事業譲渡を受けた
譲渡対価は330万円
【質 問】
事業部門を譲り受けた法人クライアントから問い合わせがありました。
知り合い(親族関係や資本関係はなし)から法人の事業部門を譲渡対価330万円で譲り受けたとのことで、現在1期目進行中です。
譲り受けた資産は主に棚卸資産や少額な備品(ノートパソコンなど)、ホームページなどがあるそうで、
負債についても簿外のリース契約の残債を支払うなどがあります。
本来であれば、資産・負債の価格を算定し、譲渡対価との差額をのれん等で計上すべきかと思われますが、
譲渡契約書はあるものの、詳細の明記や取り決めなどはされていないです。
このような場合は、譲渡対価330万円をもって営業権などとして計上することは処理として乱暴すぎますでしょうか?
仕訳:営業権330万円/普通預金 330万円
クライアントも譲渡元企業と意思疎通が難しいようで、簡便な措置があればご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://subaru-inc.co.jp/manda_souzoku_daigaku/manda_gakubu/journalize-transfer/
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