[soudan 08257] 【特定新規設立法人】判定の基礎となった他の者
2025年1月29日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


甲氏51%、乙氏49%で、新規に法人を設立します。

甲氏と乙氏は親族ではありません。


【質  問】


このとき、法12の3①における

「新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者」とは、

甲氏だけを指すのか、甲氏と乙氏の両方を指すのか、判断できずにいます。


特殊関係法人の有無を確認するために、甲氏の親族等の状況だけを確認すればいいのか、

甲氏・乙氏両方の親族等の状況を確認しなければならないのか、

どちらになるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法12の3

消費税法施行令25の2

消費税法施行令25の3




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