[soudan 08233] 非試験研究用資産
2025年1月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和3年度税制改正において、研究開発税制の対象となる試験研究費には、
「試験研究費のうち、会計上で研究開発費として損金経理をした金額で、
且つ、税務上で非試験研究用資産(*1)の取得価額に含まれるもの」が
追加され、この改正により、クラウド環境で提供するソフトウェアなど、
自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費が
研究開発税制の適用対象となったと理解しております
【質 問】
この「非試験研究用資産」には、いわゆるハードウェアも含まれるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無
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