[soudan 08233] 非試験研究用資産
2025年1月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


令和3年度税制改正において、研究開発税制の対象となる試験研究費には、

「試験研究費のうち、会計上で研究開発費として損金経理をした金額で、

且つ、税務上で非試験研究用資産(*1)の取得価額に含まれるもの」が

追加され、この改正により、クラウド環境で提供するソフトウェアなど、

自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費が

研究開発税制の適用対象となったと理解しております


【質  問】


この「非試験研究用資産」には、いわゆるハードウェアも含まれるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!