[soudan 08283] 個人事業の廃止に伴うみなし譲渡の課税標準について
2025年1月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


 個人事業者が事業を廃止した場合、事業用資産はそれを

直接家事のために消費又は使用している事実がない場合であっても、

事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点において、

家事のために消費又は使用したものとして課税の対象として

取り扱われることとされているようですが、

これに該当する事業用資産として事務所と乗用車があります。


【質  問】


 みなし譲渡の課税標準については、「資産の価額に相当する金額」を

その対価の額とみなすとされてますが、具体的価額について

下記事業用資産について御教示お願い致します。


①事務所  帳簿価額(旧定率法)※改築あり    250万円

      固定資産税評価額         150万円

      不動産業者買取査定価格      未確認

②乗用車 A 帳簿価額(定額法)           100万円

      自動車販売店買取査定価格     120万円

         〃  店頭販売価格(整備後)   180万円

     B 帳簿価額(定額法)             1円

      自動車販売店買取査定価格        50万円

         〃  店頭販売価格(整備後)   70万円


【当方の見解】

 事務所については、改築部分(増築部分なし)が固定資産税評価額に

反映されていないため、当該価額は帳簿価額によるべきではないかと考えます。

 乗用車については、再調達価額の自動車販売店販売価格ではなく

処分価額である自動車販売店買取査定価格によるべきではないかと考えます。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法4⑤一(資産のみなし譲渡)

消費税法28③一(みなし譲渡の課税標準)

消費税法基通5-3-1(家事消費等の意義)

消費税法基通5-3-2(使用の意義)



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