[soudan 08160] 交際費の損金不算入について
2025年1月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社は大法人に100%支配されている子法人になります。
子法人の資本金は1億円以下です。グループ通算制度は
利用しておりませんが親法人の資本金は100億円超です。

【質  問】

上記の前提の際ですが、「交際費等の額のうち、
飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの
親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)
の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額」は
損金不算入になるかと思いますが、適用除外として
「令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、
期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人以外の
法人で、通算法人との間に通算完全支配関係がある
他の通算法人のうちいずれかの法人の適用年度終了の日における
資本金の額または出資金の額が100億円を超える場合における
その通算法人を含みます。」とあります。

グループ通算制度を利用しているグループではないので
この子法人については適用除外規定を受けずに
接待飲食費の50%は損金算入出来るという理解でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!