税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は大法人に100%支配されている子法人になります。
子法人の資本金は1億円以下です。グループ通算制度は
利用しておりませんが親法人の資本金は100億円超です。
【質 問】
上記の前提の際ですが、「交際費等の額のうち、
飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの
親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)
の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額」は
損金不算入になるかと思いますが、適用除外として
「令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、
期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人以外の
法人で、通算法人との間に通算完全支配関係がある
他の通算法人のうちいずれかの法人の適用年度終了の日における
資本金の額または出資金の額が100億円を超える場合における
その通算法人を含みます。」とあります。
グループ通算制度を利用しているグループではないので
この子法人については適用除外規定を受けずに
接待飲食費の50%は損金算入出来るという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
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