[soudan 08083] 譲渡費用について
2025年1月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人が居住していた戸建ての空き家を相続人が売却する際に

購入者の内見に備えて、庭木等の伐採、芝刈り、居室のクリーニングをしました。

その後、売買契約は成立しました。


【質  問】


売主は、庭木の伐採等は売買契約の成立に寄与した旨を主張しておりますが、

本来、居住者がいれば、これらの費用は物件の維持管理費用です。


今回のように、売買契約時の買主の購入条件になっていない庭木の伐採・芝刈り費用、

クリーニング代等であっても譲渡費用と考えてもいいでしょうか?


譲渡所得の研修で、譲渡時のクリーニング費用は譲渡資産の価値増加に寄与しているため、

譲渡費用でよい旨の話を聞いたことがあるのですが、

例えば特殊なガラスコーティングまで行うようなクリーニングであればまだしも、

通常のクリーニング程度で譲渡資産の価値が増加するとは思えません。


クリーニングによって、譲渡資産の対価が多少増える可能性はあるかもしれませんが、

価値増加を根拠として譲渡費用としてよいという点にひっかかっています。

もし、譲渡費用としてもいい場合の考え方も教えてください。


以上です、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法基本通達33-7




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