税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算で不動産賃貸業をメインに営んでいる。
従業員10人の中小企業者等であり、青色申告法人である。
今期、賃貸物件のリフォームを実施する予定である。
以下の改装以外に資産計上するものはありません。
賃貸物件は6畳の和室が2部屋(A室・B室)あり、2部屋を洋室に変更する予定である。
洋室への変更に当たり、クロスの張替・床のフローリング変更・押入をクローゼットへ変更する予定である。
リフォーム業者には、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別に見積もりをしてもらい、以下の金額が予定されています。
クロス張替 ・・・ 25万円
床のフローリング変更 ・・・ 25万円
押入のクローゼット変更 ・・・ 25万円
2部屋(A室・B室)共に、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ行った場合
【質 問】
1.和室を洋室への用途変更のための模様替え等改装については、
一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等を単位と考えることが相当と考えるため、
資産 A室 25万円×3=75万円
資産 B室 25万円×3=75万円
※資産計上は1部屋毎(A室とB室は別)の計上で構わないか否か?
2.資本的支出であるか修繕費であるかの判定には、
模様替であること及び一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理を単位と考えるため、
クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更の合計額で判定すべきであると思います。
※この場合、資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更の合計額で計上しなければならないのか、
又は資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別資産として計上することが可能であるか否か?
3.資産計上については、クロス張替・床のフローリング変更・押入のクローゼット変更をそれぞれ別資産として計上することが可能とする場合
※この場合、それぞれの資産は30万円未満となり中小企業者等の少額減価償却資産の規定により全額損金計上可能であるか否か?
【参考条文・通達・URL等】
なし
よろしくお願いいたします
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