税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.アメリカで借入をして不動産投資している個人がいます。
2.毎年の申告では、個人の場合、12月末における決算日レートでの為替換算差損益は所得を構成しないので
借入はもともと発生時レートのまま換算していないこともありますが、
そのほかの外貨預金等も決算日レートで換算した差額について、事業主勘定で処理し、いわゆる不動産所得や雑所得としては認識していません。
3.この方が、2024年、円安の流れのなか、多額の借入金を返済しており、このままでは大きな為替決済差損がでてしまいます。
4.なお、これまでも毎月少額の返済がありましたが、その祭には毎月で煩雑かつ、かなり少額のため特に決済差損益を認識してきていません。
すなわち、借入金に関しては結構前のレートで帳簿記入したままの借入金の円残高となっていました。
5.もしもこのまま、決済差損を認識せずにそのままの帳簿額相当を消すと、残ったドルに対して円建借入額は大幅に小さくなってしまいます。
【質 問】
1.個人でも為替決済差損益については損益として認識し、申告に反映すべきだと思いますが、認識に相違ないでしょうか。
2.その場合、決済差損益はあくまでも不動産所得の経費として計上する(これにより損失が出た場合、給与等と相殺できる)
と認識していますが、雑所得の損失とするのでしょうか。
3.もしも過去の毎月返済にあたり決済差損を認識していなかったのであれば、
今回の繰り上げ返済の差額も認識しないとする場合相手科目はどのようにすべきでしょうか。
事業主とするのか、あるいは、返済時は認識せずに、一度、大きく円建借入額を減らしたうえで、
期末にCRで為替差益を事業主で認識するのか????
これまでワンイヤールールにより借入金は期末レートで換算してこず、
また毎月の少額返済時には、決済差損益を認識などとてもしてこれない状況ななか、
昨今の大幅な円安のなか、多額の繰上返済がきたわけですが、ここで損失を計上してよいのかどうか気になっています。
あまり個人では為替の認識が重要視されていないように思いますが
一般的には皆さんはどのように処理されているでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/gaikayokin/0003/#:~:text=%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%82%BA%E6%9B%BF%E5%B7%AE%E6%90%8D%E3%81%AF,%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF%E7%9B%B8%E6%AE%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
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