[soudan 08166] 匿名組合契約の損失計上について
2025年1月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
関与先A社が匿名組合契約に基づき
航空機オペレーティングリース事業の契約をしました。
組成会社に拠ると、本来のA社の出資金は1億2千万円ですが、
組成が順調にできなかったためA社の実際の払込金は割り引かれ、
1億円となりました。契約後2期目の分配を終え、
損失の累計が1億円を超え、1億1百万ほどになりました。
【質 問】
組合事業等による損失については、出資の価額等を超える損失は、
措置法第67条の12第1項により損金の額に算入しないとされています。
この場合の出資の価額は措置法施行令39条の31第5項1号の出資
又は信託をした金銭の額に金銭以外の・・・とありますが、
上記の前提の場合は1億円を超える損失は
損金に算入しないということでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法第67条の12第1項
措置法施行令第39条の31第5項1号
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!