税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社はクライアント先へ出張した際の交通費をクライアントに請求しております。
クライアントへは請求書とともに適格請求書の写しを提出しております。
【質 問】
実際の旅費の支払額とクライアントへの請求金額が
以下の①②のように異なる場合はどのように処理をすべきでしょうか。
①グリーン車で実際移動しているがクライアントには普通車(指定席)料金で請求している
②タクシーで移動をしているが、その区間のバス代を請求している
(適格請求書は提出せず、請求書への記載のみ)
実際の支払額を立替金で処理、クライアントからの入金時に
立替金の消去(課税対象外)、当社が多く支払している差額分は
旅費交通費として振替の処理は可能でしょうか。
又は
当社は実際の支払旅費は旅費交通費として課税仕入にて処理、
クライアントからの入金額について売上(課税売上)として
処理すべきでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
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