[soudan 08243] 不正受給による雇用調整助成金の返金金額の損金性
2025年1月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人です。
前々期と前期に雇用安定助成金等を受給、
当期において不正受給との指摘を受け、
受給金額の10%を自主返納するということで決着しました。
また延滞金も支払いました。
【質 問】
1.雇用安定助成金等の元本部分の返還は、
過年度に益金計上したものが、当期において
不正受給として返金したので、法基通2-2-16
(前期損益修正)に基づき損金計上でよいでしょうか?
2.延滞金は、法人税法55条第4条では国税、
地方税、森林環境税、特別法人事業税、貨物割の
延滞税等に当たるものは損金不算入とされ、
雇用安定助成金等の返還に係る延滞金は
列挙されてないので損金算入で良いですか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達2-2-16(前期損益修正)
法人税法55条第4項(延滞金等)第5項(罰金等)
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