[soudan 08243] 不正受給による雇用調整助成金の返金金額の損金性
2025年1月29日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


3月決算法人です。

前々期と前期に雇用安定助成金等を受給、

当期において不正受給との指摘を受け、

受給金額の10%を自主返納するということで決着しました。

また延滞金も支払いました。


【質  問】


1.雇用安定助成金等の元本部分の返還は、

 過年度に益金計上したものが、当期において

 不正受給として返金したので、法基通2-2-16

 (前期損益修正)に基づき損金計上でよいでしょうか?

2.延滞金は、法人税法55条第4条では国税、

 地方税、森林環境税、特別法人事業税、貨物割の

 延滞税等に当たるものは損金不算入とされ、

 雇用安定助成金等の返還に係る延滞金は

 列挙されてないので損金算入で良いですか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法基本通達2-2-16(前期損益修正)

法人税法55条第4項(延滞金等)第5項(罰金等)



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